令和3年分(2022年分)確定申告の期限について(一部延長あり)
令和3年分(2022年分)の確定申告書の提出期間は、令和4年2月16日(水)~令和4年3月15日(火)までです。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合に限り、期限が令和4年4月15日(金)までに延長されました。
延長の具体的な申請方法は、確定申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで申請します。
期限が延長が可能となりましたが、早めに申告をしないと思わね不利益を被る可能性があるので、可能な方は早めに申告を行いましょう。
早期提出によるメリット
(1)早期に確定申告書を提出することによって還付金が早く戻ってくる
(2)申告会場が比較的空いている
(3)気持ちがホッとする 👈申告をしなきゃと何週間も考えることがストレスになるかもしれないです
早ければ早いほど申告会場は空いている傾向です。
ただし、1月の中旬から下旬にかけて公的年金等の源泉徴収票が日本年金機構から一斉に届くタイミングがあります。
届いてから数日間は混雑しますのでそこを避けて申告会場に行くのが無難です。
早期提出によるデメリット
(1)申告を終えてから収入や控除に関する書類が送られてくることがある
また、申告期限後ですと所得税が増える場合は「修正申告」、所得税が減る場合は「更正の請求書」を提出することで申告を修正することができます。
遅めの提出又は期限後に提出することによるメリット
(1)期限後であれば申告会場が混雑していない(申告会場事態がなく税務署の一般的な窓口対応となります。)
遅めの提出又は期限後に提出することによるデメリット
(1)期限を過ぎた場合「無申告加算税」や「延滞税」が発生する。
※期限を過ぎた状況によってはかなり納付額が増えてしまいます。
(2)遅めの提出の場合住民税の算定に影響を及ぼす可能性がある。
3月15日までの申告であれば問題ありませんが、申告期限が伸びたからといってギリギリに確定申告書を提出してしまうとその確定申告の内容が反映されないまま住民税の算定が行われることがあります。
特に、給与の特別徴収者(給与から住民税が天引きされている人)は大抵の場合5月に通知されるので、控除等を追加した確定申告書を提出しても間に合わない場合があります。
もちろん間に合わない場合は後日、住民税が更正され、確定申告書の内容に沿った更正通知がきます。
もし、確定申告書の提出によって住民税が非課税になるようであれば、更正通知がくるまでは住民税が毎月の給与から引かれ続け、更正後に還付されるといった状態になります。
まとめ
確定申告は書類が全て揃ったら早めに行うことで、早期に所得税の還付を受けることや無駄な手続きを省け、気持ちも楽になりますので、早期の申告を心掛けましょう。
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