育休・産休中に年末調整は必要?住民税が非課税になる場合も!?

年末調整
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「育休・産休中に年末調整の書類が届いたけど、年末調整をしなきゃいけないの?」
「今年は少ししか会社に出勤してないからいらないんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、少しでも給与があれば還付金を受けられる可能性があります。

また、収入が少なくなったことで、子どもを誰が扶養(税法上の)するのかを工夫することで住民税が非課税になる可能性があります。この記事で詳しく解説していきます。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・育休・産休中の年末調整の必要性
・非課税となる手当等
・住民税を非課税にする方法
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育休・産休中の年末調整の必要性

年末調整は、その年(1月~12月)の給与所得や控除から所得税を確定し、毎月、天引きしていた所得税の精算を行うものです。

少しでも給与を支給されていて、所得税を天引きされていたら還付になる可能性があります。
逆に、所得税が納め足りていなかったら、年末調整の際に納めなくてはなりません。

このように、最終的な所得税を確定させ、精算を行うため年末調整は必要となります。

「でも、子育てで忙しいのに書類を提出するのが億劫だ」という方に年末調整することでのメリットを紹介します。

【メリット1】還付金が発生する可能性が高い

育休・産休中の方(基本的に育休・産休に入った年の年末調整)は、所得税を多く収めていることが多いです。つまり、年末調整することで還付金が発生する可能性が高いです。

なぜ、所得税を多く収めすぎているのかというと、給与から天引きされる所得税は社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族の数で決められます。
しかし、この金額は通常少し多めに所得税が引かれています。よって、普通に年末調整をするだけでも還付になる可能性が高いです。

また、所得税を納めすぎている一番の原因は、年の途中で休みに入り年間の給与所得が少なくなったからです。

例えば、1ヶ月の給与が20万円で、その年はこの1ヶ月分だけの給与であれば所得は0円となり、所得税は発生しません。つまり、20万円から天引きされた所得税が全額還付されることになります。

ちなみに、給与が5ヶ月で合計100万円であっても所得税は発生しません。
給与収入100万円は所得にすると45万円ですが、所得控除である基礎控除が48万円あるため、課税所得金額が発生しない(45万円-48万円)ため、所得税が発生しないことになります。

所得から所得控除を引くことで課税所得金額を算出し、この課税所得金額に税率を乗じて所得税を算出します。
課税所得金額が0円以下になると所得税は発生しません。

よって、働いている期間が短いほど所得税が還付になる可能性が増えてきます。

【メリット2】住民税が非課税になる可能性がある
こちらについては後述しています。

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非課税となる手当等

育休・産休に入って給与収入はなくなったけど、違う形で貰っているお金は課税されないのかと思った方もいると思いますが、以下に記載した育休・産休中に受け取れる給付金や手当は非課税となります。

・育児休業給付金
・出産育児一時金
・出産手当金

上記の収入は課税対象とならないので、年末調整に含める必要はありません。

これらの収入は課税対象とならないので、所得税と住民税は発生しないこととなります。

住民税を非課税にする方法

住民税が非課税となるにはいつくかの基準がありますが、ここでは扶養人数による住民税の非課税基準を用いて育休・産休中に住民税を非課税にする方法をお伝えします。

扶養の人数に応じて住民税が非課税になる基準は、下表のとおりです。

級地単身者扶養親族がいる場合
1級地45万円35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円
2級地42万円32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+28.9万円
3級地38万円28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26.8万円

※級地とは生活保護の級地制度で、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度のことで、各地域を1~3級に区分しています。
※実際の金額の設定は各市区町村の条例で定められており、級地が同じでも上記の表と金額が違う場合があるので、HPや電話等で確認をした方が間違いありません。

表の計算方法は次のとおりです。

【扶養親族が1人の場合】
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円⇒35万円×(1+1)+31万円=101万円
給与所得101万円⇒給与収入1,560,000円未満

【扶養親族が2人の場合】
35万円×(1+1+1)+31万円=136万円
給与所得136万円⇒給与収入2,060,000円未満

産休・育休中であれば小さなお子さんがいると思います。
実は、16歳未満の子を扶養する場合は、所得税と住民税の控除額は「0円」です。

控除額はありませんが、住民税を非課税にするには、この16歳未満の子を誰の扶養にするかが重要となります。

夫婦共働きの場合、夫が子を扶養していることが非常に多いですが、産休・育休によって収入の下がった妻が子を扶養することで住民税の非課税基準を満たし、住民税が非課税になる可能性があります。もちろん夫が育休を取得した場合は逆の考えをします。

住民税の非課税基準の範囲を超える収入であれば子の扶養を外しても何の影響もありません。社会保険の扶養にも影響ありません。

扶養がいない場合は100万円を超えると住民税が課税されますが、扶養を1人入れることで156万円未満までは非課税となります。
つまり、扶養する子が1人いて、その年の収入が100万円から156万円未満の場合、迷わず子を扶養に入れましょう。

(現状)
夫:給与収入500万円 子(1歳)を扶養
妻:給与収入130万円 扶養なし
(変更後)
夫:給与収入500万円 扶養なし
妻:給与収入130万円 子(1歳)を扶養
※現状から変更後の状況になった場合、夫の税負担は変わりませんが、妻は「現状」では住民税が発生していましたが、「変更後」では住民税が非課税になります。

扶養する人数によって住民税の非課税基準は上がっていきますので、扶養の人数に応じて非課税基準を計算し、非課税になるようであれば誰に扶養を入れるのかを考えて手続きを行いましょう。

まとめ

年末調整は、することによるメリットが大きいです。逆にデメリットは書類を提出するのが面倒といったところでしょうか。

年末調整は、少しの苦労で大きな恩恵を受けられる可能性がありますので面倒くさがらずにきちんと行いましょう。


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