バイトで働いているのに給与明細を見たら「所得税が引かれていて間違いでは?」と思ったことはありませんか。
バイトの収入でも、一定の額を超えると所得税は引かれてしまいます。
この記事では、どのような状況で所得税が引かれるのか、また、引かれた所得税をどうすればいいのかを詳しく解説します。
バイトで所得税が引かれるのはなぜか
所得税はお勤めの会社で天引きの手続きが行われます。
その会社はというと、「源泉徴収税額表」をもとに所得税の天引き及び天引き額を決めています。
この表は、月給の方と日給の方ように分かれていて、それぞれ給与の額から社会保険料等を控除した額と、扶養親族の数に応じて所得税の金額が決まるものになっています。
つまり、この「源泉徴収税額表」を確認することで、所得税が引かれる給与の金額などがわかるということです。
↓令和6年分の源泉徴収税額表は下記で確認できます。
令和6年分 源泉徴収税額表|国税庁
よって、103万円の壁とよくいわれる金額がありますが、年間で103万円を越えなくてもその月(日)に一定の額が超えると所得税が発生します。
所得税が引かれる状況
では、所得税が引かれる状況を具体的に解説します。
月給で社会保険料・扶養親族なしの場合
この条件では、88,000円以上の給与が発生した場合に、所得税が天引きされることになります。
88,000円以上89,000円未満だと、引かれる所得税は130円です。
なお、「乙欄」に該当する場合は、引かれる所得が多くなります。
乙欄とは、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない方のことで、年末調整の対象にならない方、副業として働いている場合などに適用されます。
乙欄では、88,000円以上89,000円未満だと、引かれる所得税は3,200円です。
日給で社会保険料・扶養親族なしの場合
この条件では、2,900円以上の給与が発生した場合に、所得税が天引きされることになります。
2,900円以上2,950円未満だと、引かれる所得税は5円です。
乙欄の場合は、引かれる所得税は100円です。
所得税の引かれる給与額
扶養親族がいない場合は、月給では88,000円、日給では2,900円以上の給与をもらった時に所得税が発生します。
扶養親族が1人いる場合は、月給では119,000円、日給では4,000円以上の給与をもらった時に所得税が発生します。
このように扶養親族の人数によって、所得税が発生する給与が異なります。
また、給与の金額が高くなればなるほど、引かれる所得税が変わってきますので、詳細は「源泉徴収税額表」を確認してみてください。
引かれた所得税はどうすればいいのか
バイトの場合は、年末調整されないことがほとんどであるため、引かれた所得税が精算されてない状態になります。
基本的に、引かれる所得税は本来支払う所得税より多く引かれています。
特に、乙欄で引かれている方はかなり引かれ過ぎの状態のはずです。
もし、年末調整が行えるようであれば、年末調整で所得税が精算され、基本的には戻ってくるはずです。
年末調整ができない場合は、ご自身で確定申告書を提出する必要があります。
確定申告も年末調整と同様に所得税の精算を行うものですので、引かれ過ぎた所得税であれば還付されることになります。
バイトのみの収入であれば、スマホで簡単に確定申告書を作成・提出ができますのでぜひ挑戦してみてください。
まとめ:バイトで所得税が引かれるのはなぜ?
バイトで所得税が引かれるのは、一定の収入を超えた場合です。
月給で社会保険がなく、扶養親族がいない場合は88,000円以上の収入になると所得税が発生します。
収入の金額、日給・月給、社会保険料の額、扶養親族の人数に応じて、「源泉徴収税額表」に基づいて所得税が引かれますので、引かれる金額を知りたい方はご確認ください。
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