解約返戻金で確定申告が不要な場合
まずは、解約返戻金を受け取っても確定申告が不要な場合について解説します。
・解約返戻金の受取額より払込額済額の方が大きい
・解約返戻金が特別控除内の所得
・確定申告不要制度に該当する所得額(20万円以下)
解約返戻金の受取額より払込額済額の方が大きい
満期になる前に解約をした場合、積み立ててきた金額の方が高い場合があります。
その場合は、所得は発生しないので確定申告は不要です。
例えば、これまで払った金額が200万円だとして、解約返戻金の金額が150万円だった場合は、50万円分損をしていることになりますので、所得は発生せず、確定申告が不要となります。
解約返戻金が特別控除内の所得
解約返戻金は一時所得という所得の種類に該当します。
一時所得は、収入金額から必要経費を引いた後に50万円の特別控除があります。
つまり、払込額より解約返戻金が多い場合でも、その金額が50万円を超えなければ所得は発生しないことになります。
払込額200万円で解約返戻金250万円の場合、250万円-200万円-50万円=0円となり、所得が発生しないため確定申告は不要となります。
確定申告不要制度に該当する所得額(20万円以下)
確定申告不要制度に該当する場合も、一時所得の確定申告は不要となります。
確定申告が必要な場合のルールが決まっており、このルール外であれば申告は不要となります。
≪確定申告が必要な場合のルール≫
<給与所得の方>
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合
<年金所得の方>
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合
給与を1ヶ所からもらっている人は、一時所得の金額が20万円以下である場合は確定申告が不要となります。
同じく、公的年金等の収入が400万円以下の場合も、一時所得が20万円以下である場合は確定申告が不要となります。
【解約返戻金の所得の算出】
所得の金額が20万円以下ということですが、一時所得の所得の算出方法は少し特殊なので解説します。
計算式:(解約返戻金-支払済額-50万円)÷2
数字を当てはめると次のとおりとなります。
(解約返戻金300万円-210万円-50万円)÷2=20万円
つまり、解約返戻金から支払済額を引いた金額が90万円以下であれば所得が20万円以下となります。
解約返戻金で確定申告が必要な場合
解約返戻金で確定申告が必要な場合は、上述した「解約返戻金で確定申告が不要な場合」以外の場合になります。
解約返戻金から支払済額を引いた金額が、90万円を超える場合は所得が20万円となり、確定申告が必要なケースとなります。
なお、所得が20万円以下で、1円でも所得が発生しているような場合で、医療費控除の申告をするなど、別の要件で確定申告をする場合には、一時所得分も確定申告をしなければなりません。
確定申告不要制度は、あくまで確定申告をしないことが認められているだけであって、一部の所得の申告が不要というものではないことに注意しましょう。
解約返戻金の住民税申告について
これまでは確定申告、つまり所得税のことを解説してきましたが、住民税の申告については少し内容が異なります。
解約返戻金の所得の算出方法は、所得税と同様ですが、確定申告との違いは、住民税申告をすべき基準が異なることです。
確定申告は20万円以下だと申告不要制度がありますが、住民税申告には申告不要制度がありません。
つまり、この計算をした場合に(解約返戻金-支払済額-50万円)÷2
1円でも所得が出ていれば住民税申告が必要ということになります。
確定申告不要制度を使い、確定申告書の提出をしないで、住民税申告だけ提出することが可能です。
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