「定額減税の金額は?」
定額減税の確定申告書への書き方について
令和6年分の確定申告書に限り、定額減税の金額を記載する必要があり確定申告書も変更されております。
定額減税の記載箇所は、下図の赤枠部分のとおりです。
確定申告書左上の「税金の計算」の「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)㊹」の箇所に定額減税の金額を記載することになります。
説明に記載のあるとおり、3万円×人数を記載します。
人数には、本人を含む扶養している家族の人数を記載します。
例えば、妻を扶養(配偶者控除)、子①を扶養(扶養控除)、子②を扶養(年少扶養)の場合、本人を含めて4人となります。
そして、数字を記載する箇所には3万円×4人=120,000を記載することになります。
なお、次の方は扶養している人ではないので、人数として含めないようにしましょう。
- 配偶者特別控除を受けている方
- 専従者の方
※年少扶養(16歳未満)は扶養控除はないものの扶養とみなされるので、人数に含めることができます。
〇令和6年分の合計所得金額1,805万円以下
〇特別控除額
・本人3万円
・同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円※合計所得金額1,805万円とは?
給与収入なら2,000万円
年金収入なら2,000.5万円
営業収入なら○○○○万円-経費=1,805万円【令和6年分の合計所得金額とはいつの収入?】
所得税でいう令和6年分の収入は、令和6年1月~12月の収入を指します。
定額減税を書き忘れると損をする理由
給与収入や年金収入の方は既に定額減税の恩恵を受けている方がほとんどだと思いますが、確定申告書に定額減税の金額を書かなければその控除を受けることができません。
確定申告というのが最終的に所得税を確定させる行為となるので、ここで定額減税分を記載しないと、減税分はなかったこととして所得税が確定してしまうので、控除を受けられないことになります。
年末調整で一度所得税を精算し、確定申告で最終的に所得税を精算することになるので、入れ忘れに注意しましょう。
営業収入の方は、この確定申告で初めて定額減税を受けることになりますので、定額減税の金額を書き忘れると控除を受けることができません。
支給時期は決まってはいませんが、住民税の税額が確定する5月~6月以降になるものと思われます。
定額減税分の記載を忘れた場合の対処法
確定申告書に定額減税分を記載し忘れて提出してしまった場合でも、次の方法で訂正することが可能です。
- 訂正申告
- 更正の請求
訂正申告
確定申告書の提出期間内であれば、改めて正しい申告書を提出することで、その申告書の内容が最終的なものとして取り扱われます。
一度、確定申告書を提出し、もう一度、確定申告書を提出することを訂正申告といい、確定申告書の上部に「訂正」と記載して提出します。
更正の請求
更正の請求は、確定申告の提出期限が過ぎた後に確定申告の内容を訂正するものとなります。
この更正の請求は5年間遡れますので、諦めずに提出しましょう。
なお、更正の請求は専用の様式があり、確定申告書とは違う書き方になりますので、税務署の職員に確認しながら記載した方が良いと思います。
まとめ:定額減税の確定申告書への書き方について解説!
令和6年分の確定申告では、確定申告書に定額減税を記載します。
令和6年分の確定申告書のみ定額減税を受ける人数と、定額減税の金額を記載する項目が追加されていますので、その箇所に適切に記載する必要があります。
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