ふるさと納税は住民税0円(非課税)の人は控除されない!?

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「ふるさと納税をしたいけど住民税が0円(非課税)だと意味がないの?」 ふるさと納税をすると税金が安くなる、実質負担2,000円で返礼品を購入できると言われていますが、誰しもが受けられる控除ではありません。
そして、残念ながら住民税0円ではふるさと納税をしても控除されません。
それどころか、ふるさと納税をすると「損」をしてしまいます。
この記事では、ふるさと納税は住民税0円の人は控除されない理由について詳しく解説します。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・ふるさと納税は住民税0円(非課税)の人は控除されない理由
・ふるさと納税の限度額について

ふるさと納税は住民税0円(非課税)の人は控除されない理由

ふるさと納税控除されない

ふるさと納税は住民税の「寄附金控除」に該当します。

この寄附金控除は、ふるさと納税(寄附金)として2,000円以上を支払った時に税額控除として控除されます。

例えば、3,000円のふるさと納税(寄附金)をした場合、1,000円が寄附金控除額となります(※所得等に応じた上限あり)。

【税額控除とは】
住民税の税額(所得割)から直接控除するものです。
そのほかには所得控除があり、これは所得から控除を行うものです。
税額控除は税額からダイレクトに控除されるので、控除額=税額が安くなる金額です。
一方、所得控除は所得から控除されるため、控除額×10%が税額が安くなる金額の目安です。

ふるさと納税(寄附金控除)は、住民税の税額(所得割)が発生してことが前提で、住民税額から控除を行うものです。

つまり、住民税の税額0円(非課税)である場合、控除を受けることはできません。
※控除額が余っているからと言って還付されることもありません。

均等割のみ課税の人はふるさと納税の対象外

住民税が課税されていて0円ではないから、「ふるさと納税の対象」と考えるとそこには落とし穴があるかもしれません。

ふるさと納税(寄附金控除)は、住民税の中の所得割からのみ控除することができます。

住民税は所得割と均等割の2つで構成されています。
所得割:所得に応じて課税される住民税です。
均等割:一定以上の所得があれば等しく課税される住民税です。
つまり、均等割(ほとんどの自治体は4,000円)のみ課税されている人はふるさと納税をしても寄附金控除の対象とはなりません。
均等割のみ課税されている人は、ふるさと納税をすると損してしまいますので注意しましょう。

住民税のふるさと納税の限度額について

住民税のふるさと納税の計算を行う際は、基本控除分と特例控除分の2つに分けて計算を行います。
基本控除と特別控除でそれぞれ限度額がありますが、特に注意が必要なのが、特例控除分になります。
この特例控除分は住民税所得割の2割が限度となります。
ふるさと納税の計算は難しいので、おおよその目安として限度額は所得割の2割と覚えておきましょう。
住民税所得割の2割とは 所得割が20万円の方は20万円×2割=4万円となります。
つまり、ふるさと納税できる金額は、約4万円となります。
所得割の2割を超えても寄附金控除額は基本的には増えていきます。
しかし、所得割の2割までは自己負担額が2,000円ですが、所得割の2割を超えると自己負担額が2,000円を超えてきますので、寄附金控除額が増えても損をしていくこととなります。

ちなみに、寄附金控除が増えるのは基本控除分が増えるからです。

まとめ:ふるさと納税は住民税が0円の場合に控除されない理由

ふるさと納税は、住民税の所得割を控除(安く)する制度になっています。

そのため、住民税が0円の場合は控除する税額が発生していないため、ふるさと納税を行ってもその恩恵は何もありません。

それどころか「損」をしてしまいます。
ふるさと納税の返戻品は、通常に購入するよりかなり高い金額になっていますので、控除を受けれないのであれば普通に買った方が断然安いです。

住民税が非課税の方は、ふるさと納税をしないようにしましょう。

住民税
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