それどころか、ふるさと納税をすると「損」をしてしまいます。
ふるさと納税は住民税0円(非課税)の人は控除されない理由

ふるさと納税は住民税の「寄附金控除」に該当します。
この寄附金控除は、ふるさと納税(寄附金)として2,000円以上を支払った時に税額控除として控除されます。
例えば、3,000円のふるさと納税(寄附金)をした場合、1,000円が寄附金控除額となります(※所得等に応じた上限あり)。
住民税の税額(所得割)から直接控除するものです。
そのほかには所得控除があり、これは所得から控除を行うものです。
税額控除は税額からダイレクトに控除されるので、控除額=税額が安くなる金額です。
一方、所得控除は所得から控除されるため、控除額×10%が税額が安くなる金額の目安です。
ふるさと納税(寄附金控除)は、住民税の税額(所得割)が発生してことが前提で、住民税額から控除を行うものです。
つまり、住民税の税額0円(非課税)である場合、控除を受けることはできません。
※控除額が余っているからと言って還付されることもありません。
均等割のみ課税の人はふるさと納税の対象外
住民税が課税されていて0円ではないから、「ふるさと納税の対象」と考えるとそこには落とし穴があるかもしれません。
ふるさと納税(寄附金控除)は、住民税の中の所得割からのみ控除することができます。
所得割:所得に応じて課税される住民税です。
均等割:一定以上の所得があれば等しく課税される住民税です。
住民税のふるさと納税の限度額について
住民税のふるさと納税の計算を行う際は、基本控除分と特例控除分の2つに分けて計算を行います。ふるさと納税の計算は難しいので、おおよその目安として限度額は所得割の2割と覚えておきましょう。
つまり、ふるさと納税できる金額は、約4万円となります。
しかし、所得割の2割までは自己負担額が2,000円ですが、所得割の2割を超えると自己負担額が2,000円を超えてきますので、寄附金控除額が増えても損をしていくこととなります。
ちなみに、寄附金控除が増えるのは基本控除分が増えるからです。
まとめ:ふるさと納税は住民税が0円の場合に控除されない理由
ふるさと納税は、住民税の所得割を控除(安く)する制度になっています。
そのため、住民税が0円の場合は控除する税額が発生していないため、ふるさと納税を行ってもその恩恵は何もありません。
それどころか「損」をしてしまいます。
ふるさと納税の返戻品は、通常に購入するよりかなり高い金額になっていますので、控除を受けれないのであれば普通に買った方が断然安いです。
住民税が非課税の方は、ふるさと納税をしないようにしましょう。


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