住民税を非課税にする方法!扶養の入れ方で住民税が非課税になる⁉

住民税
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「税金を少しでも安くしたい!」「非課税になる方法ってないの?」とお考えの方は多くいると思います。物価の高騰などで非課税世帯に給付金が出るなど、非課税世帯になると様々な恩恵があります。

ちょっとだけ知識を知っているだけで住民税が非課税になる可能性がありますので、該当しそうな方は確認してください。

この記事では子どもを扶養している方を対象として住民税を非課税にする合法的な技をお伝えします。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・扶養がいる場合の住民の非課税要件
・具体的に非課税になるケースを例示
・非課税の対象になる場合の申請方法
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住民税を非課税にする方法は扶養の入れ方で決まります

住民税はその方の所得と扶養人数によって非課税になるかが決まります。

具体的には合計所得金額が市区町村の条例で定める金額以下の方(下表のとおり)です。

 級地 単身者          扶養家族がいる場合
1級地45万円35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円
2級地42万円32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+28.9万円
3級地38万円28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26.8万円

※詳しくは住民税非課税世帯解説とは?をご覧ください。

この表からわかることは扶養家族が増えれば増えるほど非課税になる所得金額が増えるということです。
所得が55万円の単身者は課税されますが、所得が55万円で妻を扶養している人は非課税となります。

上記の表の金額は所得金額ですので、扶養家族の人数ごとに非課税の範囲内の給与の収入金額を算出します(東京23区が対象である1級地で算出します。)。

※収入と所得の違いがわからない方はこちらの収入と所得の違いをご覧ください。

単身者の給与収入額

所得45万円⇒給与収入100万円

扶養家族が1人の給与収入額

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円⇒35万円×(1+1)+31万円=101万円
所得101万円⇒1,560,000円未満

扶養家族が2人の給与収入額

35万円×(1+1+1)+31万円=136万円
所得136万円⇒2,060,000円未満

扶養家族が3人の給与収入額

35万円×(1+1+1+1)+31万円=171万円
所得171万円⇒2,560,000円未満

扶養家族が4人の給与収入額

35万円×(1+1+1+1+1)+31万円=206万円
所得206万円⇒3,060,000円未満

扶養家族が5人の給与収入額

35万円×(1+1+1+1+1+1)+31万円=241万円
所得241万円⇒3,560,000円未満

表にまとめると次のとおりです。

 非課税となる給与収入額
単身者1,000,000円以下
扶養家族1人1,560,000円未満
扶養家族2人2,060,000円未満
扶養家族3人2,560,000円未満
扶養家族4人3,060,000円未満
扶養家族5人3,560,000円未満

この表の収入の範囲内であれば住民税は非課税となります。


非課税になるケースとは

収入金額と扶養の人数で非課税になることがわかりましたが、実際に非課税にできるのに課税されているケースを例示します。

このケースに該当している方は少し工夫することで非課税にすることができます。

夫婦共働きで妻は税金の扶養の範囲内で働いている場合

税金の扶養の範囲内は給与収入では103万円以内です。

しかし、100万円を超えると住民税は課税されてしまいますので、この場合、100万円以内に抑えることで住民税が非課税(扶養なし)になります。

また、103万円以内の場合、子どもを1人扶養に入れることで非課税となります。
※扶養家族が1人の場合は1,560,000円未満までは非課税です!

夫婦共働きで妻は社会保険の扶養の範囲内で働いていて子どもが一人いる場合

社会保険の扶養の範囲は加入している社会保険によって異なりますが大抵は130万円以内の場合が多いです。

妻が130万円ギリギリで働いている場合住民税は課税されます。

子どもがいる場合は、ほとんどの方が生計維持者の扶養に入れていますが、この子どもを社会保険の扶養の範囲内で働いている配偶者の扶養にすることで住民税が非課税となります。

扶養家族が1人いる場合、1,560,000円未満までは非課税になるからです。

ただし、扶養の入れ替えには注意が必要です。

子どもが16歳以上であれば所得税・住民税を軽減できる扶養控除を受けられるので、扶養の範囲内で働いている配偶者が子どもを扶養してしまうと控除が使い切れず損することがあります。

よって、扶養を入れ替える場合は16歳未満の子どもだけにするのがおすすめです。

16歳未満の子どもは扶養控除がないため、どちらが扶養しても影響はありません。影響があるのは住民税が非課税になるかの判定に使われるだけです。

住民税の安くなる具体的な金額について
130万円の給与収入の方は控除が何もない場合約34,500円の住民が課税されます。非課税になると住民税は0円となるので、約34,500円の節税となります。

夫婦共働きで一方が育休や産休になった場合

配偶者が育休や産休になった場合、年収が減少しますので、その年収によっては住民税が非課税となります。

休暇の入る時期、または、休暇の終わるタイミングによって年収が大きく変わることがあります。

住民税の課税対象となる月は1月~12月に支給の受けた給料ですので、数ヶ月分しか給料を貰っていないことなどがあると住民税が非課税の対象になる可能性が出てきます。

その年の収入が100万円以下であれば何もしなくても非課税となりますが、100万円を超え、扶養する人数に応じた非課税となる収入額以下であれば非課税にすることができますので、育休・産休のタイミングには年間の収入を確認し、非課税になるかを判断しましょう。

仕事を辞めた場合

仕事を辞めた場合についても、辞めたタイミングによって年収が大きく下がることがあります。

この場合についても、扶養できる人数とご自身の年収を比較して非課税になるかを確認しましょう。

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非課税にするための申請方法について

扶養の人数を増やすことで非課税にするためには、年末調整、確定申告、住民税申告のいずれかの方法を行う必要があります。

年末調整について

夫婦それぞれの年末調整の際に扶養する方の氏名を記載して申請します。

子どもが1人いる場合、その子どもを扶養できるのは1人だけですので、夫婦それぞれで扶養しないように注意してください。

重複扶養となった場合、市区町村の判断で扶養から外される場合があります。

確定申告・住民税申告について

非課税になるかの判断は源泉徴収票が届いてからの場合も多いと思います。

源泉徴収票が手元にあるということは既に年末調整は終わっていますので、確定申告又は住民税申告を行う必要があります。

16歳未満の扶養を入れ替える申告は住民税申告となります。

16歳未満は扶養控除がないため、扶養の入れ替えを行っても所得税に影響がないため確定申告をする必要がないためです。

住民税申告はお住いの市区町村の税務課ですることができますので、源泉徴収票を持参し、申告を行いましょう。

16歳以上の扶養の入れ替えで申告する際は所得税が影響することが想定されますので確定申告となります。

確定申告はお住いの地区を管轄する税務署ですることができますので、源泉徴収票を持参し、申告を行いましょう。

※夫が扶養していた子どもを抜いて、妻が子どもを扶養するよう申告する場合、一方は追徴(所得税を納付)、一方は所得税が還付になる可能性が高いです。
この場合、所得税の税率が高い人から扶養を外すと所得税額が思いのほか高くなりますので、所得税と住民税を合わせた税額の計算をして慎重に判断しましょう。

まとめ

収入と扶養家族の人数によって住民税が非課税になることがあります。

子どもが産まれた時や仕事を辞めた時など収入に大きく変化のあるタイミングは特に住民税を非課税にする可能性が高まります。制度をよく把握して損しないようにしましょう!

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