「4月1日に廃車すれば税金がかからない?」
「それとも3月31日までに廃車?」
「4月1日に登録すると税金がかかる?」
と、聞いたり、疑問になっていたりしていませんか?
また、この記事の軽自動車税は軽自動車税種別割を指します。
軽自動車を4月1日に廃車した場合の軽自動車税
軽自動車税は4月1日時点で所有していた場合に課税される税です。
この4月1日時点とは、4月1日から4月2日に変わる瞬間と表現した方がわかりやすいかもしれません。
つまり、4月1日に廃車の手続きをすれば、4月1日に所有していないこととなるため、軽自動車税はかからないことになります。
例えば、令和6年4月1日に軽自動車を廃車した場合、令和6年度は軽自動車税は課税されません。
逆に、令和6年4月2日に軽自動車を廃車した場合、令和6年度の軽自動車税は課税されます。
軽自動車を4月1日に登録した場合の軽自動車税
軽自動車税を4月1日に登録をした場合は、その年度の軽自動車税が課税されます。
例えば、令和6年4月1日登録した場合は、令和6年度の軽自動車税が課税されることになります。
令和6年4月2日に登録した場合は、令和6年度の軽自動車税は課税されません。
※4月1日の登録になりそうであれば、4月2日に登録することをお勧めします。
約1年間は軽自動車税がかからないことになります。
軽自動車税が課税される人とは
軽自動車税が課税されるのは、その軽自動車の「所有者」か「使用者」です。
所有者と使用者が一致している場合は問題ありませんが、一致していない場合は、所有者と使用者でどちらが税金を支払うのかを決めることになります。
例えば、リース車を乗っている場合は、所有者はリース会社で使用者が軽自動車に乗っている人なり、所有者と使用者が異なるケースとなり、リースの契約でどちらが税金を支払うのかを決めることになります。
軽自動車税を課税する市区町村とは
軽自動車税は、その軽自動車を所有(使用)している方の住む市区町村が課税すると思っていませんか。
軽自動車税は、その軽自動車の定置場の市区町村で課税されます。
通常は、所有者(使用者)の住んでいる場所に軽自動車が置いていると思いますので、所有者(使用者)の住んでいる住所で課税されると思われがちですが、実際はそうではありません。
所有者(使用者)が○○市に住んでいるが、軽自動車は△△市に置いている場合、△△市で課税することになります。
軽自動車を年度の途中で廃車した場合の軽自動車税
軽自動車税は、年度の途中で廃車した場合でも税金が戻ってくることはありません。
あくまでも、4月1日に登録があれば1年間分の課税がされるものになります。
※自動車税は、年度の途中で廃車した場合は、月に応じて還付金があります。
年度の途中で軽自動車を乗り換えた場合は?
年度の途中で軽自動車を乗り換えた場合は、乗り換え後の軽自動車税を支払う必要はありません。
数年乗っていた軽自動車を乗り換えた場合、乗り換え前の軽自動車税(令和6年度分)を支払えばその年度の軽自動車税は終わりです。
乗り換え後の軽自動車税は、令和6年4月1日時点で所有していたわけではないので、令和6年度分の軽自動車税は発生しません。
令和7年4月1日時点でも所有していた場合、令和7年度分からが乗り換え後の軽自動車税として、初めて課税されることになります。
軽自動車税の種類と税率
軽自動車税が課税されるのは、4輪の車だけではありません。
軽自動車税として課税されるものについて、車種・区分・標準税率を下表にまとめたのでご確認ください。
車種 | 区分 | 標準税率 |
四輪の軽自動車 | 自家用乗用 | 10,800円 |
営業用乗用 | 6,900円 | |
自家用貨物 | 5,000円 | |
営業用貨物 | 3,800円 | |
三輪 | 3,900円 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型 原動機付自転車 |
電動キックボード | 2,000円 |
軽二輪 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
ここでの税率はあくまでも「標準税率」です。
お住いの市区町村で条例により税率が定められていますので、目安としてご確認ください。
まとめ
軽自動車税の賦課期日は4月1日です。
4月1日時点で1年間課税されるかどうかが決まります。
年度末、年度初めのタイミングで購入をお考えの方もいるかと思いますが、1日の差で1年間分の税金を支払わなければならなくなる可能性があります。
今一度、購入のタイミングを考えてみてください。
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