別居の親を扶養に入れる条件やメリットについて解説【税金の扶養】

基礎知識
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「別居の親を扶養に入れると税金が安くなると聞いたけど自分はできるの?」
「別居の親を扶養に入れる手続きはどうするの?」

別居の親を扶養に入れることを考えたことはありますか?
条件を満たせば、別居であっても親を扶養に入れることができますので、その条件やメリットについて詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・別居の親を扶養に入れる条件
・別居の親を扶養に入れる手続き方法
・別居の親を扶養に入れた場合のメリット
・別居の親を扶養に入れる際の注意点
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別居の親を扶養に入れる条件

税法上の扶養に入れる際には様々な条件がありますので、条件を満たしているか確認しましょう。

扶養に該当する人の範囲

12月31日の時点で次の4つの条件すべてに当てはまる人です。
※納税者が年の中途で死亡した場合は、死亡時点です。

1.6親等内の血族および3親等内の姻族である
2.納税者と生計が一であること
3.年間の合計所得金額が48万円以下であること
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者ではないこと
「3.合計所得金額が48万円」は収入ではなく所得であることに注意しましょう。
例えば、給与収入の方であれば収入103万円=所得48万円です。
収入と所得の違いについて詳しく知りたい方は、次の記事を確認してください。
収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について

別居の場合の追加条件

別居の場合は上記で記載した4つの条件のほか次の条件が必要になります。

【追加の条件】
常に生活費、療養費等の送金が行われていることなどの「生計を一」にしていることが条件となります。
【送金の証明について】
申告の際に求められるものではありませんが、銀行振込や現金書留により送金し、その事実を振込票や書留の写しなどを記録するといいでしょう。
税務署の調査が入った際に提示できなければ扶養として認められない場合があります。

別居の親を扶養に入れる手続き方法

別居の親を扶養に入れる方法を収入別に解説します。

給与収入

年末調整の際に申請することで、扶養控除として計算されます。

記載書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」となり、「控除対象扶養親族(16歳以上)」の欄に氏名や生年月日などの情報を記載するだけです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

何年分の申告書なのかを確認しましょう。
この申告書は、申告書に記載している年分の最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出するものです。

つまり、通常、年末調整の時には翌年の控除の算定に使用する事項を記載することになります。
年末調整を受ける年から控除を受けたい場合は、お勤め先に「異動」の申告書を提出する必要がありますので、年分はよく確認するようにしてください。

なお、年末調整の際に当該年の申告書を渡すところもあれば、当該年と翌年分の2年分の申告書を渡すところもあります。

年金収入

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の「扶養親族」欄に氏名や生年月日などの情報を記載するだけです。

その他の収入

給与と年金収入以外の収入の方は確定申告を行うことになります。なお、給与と年金収入の方でも上記の方法で入れ忘れた方は確定申告を行うことになります。

確定申告書は、第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に氏名や個人番号等を記載し、第一表の「扶養控除」の欄に控除額を記載します。

【扶養控除額について】
70歳未満:38万円(特定扶養控除を除く)
70歳以上:48万円
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別居の親を扶養に入れた場合のメリット

何といっても税金の負担が減ることでしょう!

扶養に入れることで扶養控除を受けられるため、所得税及び住民税の税額が下がる可能性があります。

所得税の減少額

所得税は、累進課税制度であり、課税所得金額によって税率が変わりますので、税率ごとの減少額を算出します。
なお、扶養控除額としては、一般扶養の38万円と老人扶養(70歳以上)の48万円のそれぞれ計算を行います。結果は、下表のとおりです。

税率 38万円の扶養控除 48万円の扶養控除
減少額(円) 減少額(円)
5%  19,000  24,000
10%  38,000  48,000
20%  76,000  96,000
23%  87,400  110,400
33%  125,400  158,400
40%  152,000  192,000
45%  171,000  216,000

※復興特別所得税は計算に含んでいません。

住民税の減少額

住民税は税率が一律10%となっており、扶養控除額としては、一般扶養の33万円と老人扶養(70歳以上)の38万円となります。結果は、下表のとおりです。

税率 33万円の扶養控除 38万円の扶養控除
減少額(円) 減少額(円)
10%  33,000  38,000

所得税と住民税を合わせると、税金の減少額が大きいものとなりますので、十分なメリットといえます。

住民税が非課税になることも!?

住民税は扶養する人数に応じて非課税の判定が行われます。
扶養する人数が多いほど非課税になる基準額が上がりますので、扶養する人が一人増えることで住民税が非課税になる可能性があります。

住民税が非課税になる基準や収入額について詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
住民税非課税世帯とは?わかりやすく解説 非課税になる収入金額とは

別居の親を扶養に入れる際の注意点

別居の親を扶養に入れる際の注意点ですが、本当に注意してください。

重複で扶養することは認められていません

【重複扶養の状態とは】
・親Aさん、子Bさん、子Cさん
BさんがAさんを扶養、CさんもAさんを扶養
Aさんが2人に扶養されているこの状態が重複扶養となる。

重複で扶養をしている状態では、納税者がそれぞれ扶養控除を受けていますので、どちらかが扶養を外さなくてはなりません。
扶養を外すと控除がなくなり、その分の税金を支払う必要があります。

なお、重複扶養に関する調査は日々行われています・・・。

【こんな重複扶養にも注意】
・親Dさん、親Eさん、子Fさん
DさんがEさんを配偶者控除として申告
FさんがEさんを扶養控除として申告
この状態も重複扶養となります。

まとめ

別居の親を扶養に入れる条件が整っていて、申告をすれば、所得税及び住民税が安くなります。
ただし、あとで問題が起きないよう「扶養の条件」、「送金の記録」、「重複扶養」のすべてをクリアして正しく扶養に入れるようにしましょう。
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