令和2年分の所得税の確定申告から「ひとり親控除」が新設されました。
「ひとり親控除はひとり親なら誰でも対象になるの?」
「ひとり親控除の申告方法は?どれだけ税金が安くなるの?」
ひとりで子ども育てながら、働くのはとても大変なことです。
働きたくても子どもが熱を出して保育園に迎えに行かなくてはならず、なかなか働けなかったり・・・などなど様々な課題があります。
ひとり親の方は、ひとり親控除を受けることによって、税金面で恩恵を受けることができますので、この記事では、ひとり親控除の概要から申告方法、税金がどれだけ安くなるのかを初めての方でもわかりやすく解説します。
ひとり親控除とは
婚姻歴にかかわらず、生計を一にしている子がいれば受けられる控除です。
これまでは、未婚のひとり親は控除の対象外でしたが、令和2年分の確定申告から適用されることとなりました。
ひとり親控除を受ける条件について
毎年、12月31日の現況で、以下の要件にすべて当てはまる必要があります。
1.婚姻をしていない
2.事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない
※内縁の妻、内縁の夫
3.生計を一にする子がいる
※子は総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者及び扶養親族になっていない必要があります。
4.合計所得金額が500万円以下である
90歳のひとり親が60歳の子を扶養していれば、ひとり親控除の適用が可能です。
ひとり親控除の控除額
所得税では、所得控除として35万円の控除額です。
住民税では、所得控除として30万円の控除額です。
所得税と住民税でそれぞれ上記の控除を受けることができます。
「控除額=税金が安くなる金額」ではないので注意しましょう。税金がどれだけ安くなるかは後述しています。
ひとり親控除の申告方法
ここでは、ひとり親控除を適用させるための申告の方法を解説します。
年末調整
お勤め先で年末調整を行っている場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「ひとり親」の箇所に✅をします。
下画像の赤枠部分の□にチェックします。
年金所得者
年金を受給している方は、毎年、秋ごろに届く「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の「ひとり親」の箇所を囲んで提出します。
下画像の赤枠部分を囲みます。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が届かない方もいます。
届かない場合は、確定申告をすることによって控除に入れることができます。
確定申告
確定申告書の必要箇所に記載します。
まずは、確定申告書第二表の「本人に関する事項」の「ひとり親」の箇所を〇で囲みます。
下画像の赤枠部分を囲みます。
次に、確定申告書第一表の左下「所得から差し引かれる金額」の「寡婦、ひとり親控除」の「区分」に「1」を記載し、金額を「350,000」と記載します。
※区分の1はひとり親控除を指します。
下画像の赤枠部分にそれぞれ記載します。
ひとり親控除でどれだけ税金が安くなるか
ここではひとり親控除によってどれだけ税金が安くなるのかを所得税と住民税に分けて解説します。
所得税
所得税は累進課税制度(=所得が高ければ高い税率)を適用しているため、まずは、ご自身の税率を確認する必要があります。
税率は所得から所得控除を引いた後に計算される課税所得金額により決定します。
課税所得金額の出し方については下記のとおりです。
源泉徴収票をお持ち方
給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額=課税所得金額
下画像の赤枠部分から導き出します。
確定申告書を提出した方
確定申告書第一表右上の「課税される所得金額」が課税所得金額です。
下画像の赤枠部分=課税所得金額です。
課税所得金額がわかったら次に税額を確認します。
下表で課税所得金額を当てはめて税率を確認します。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
(例1)課税所得金額1,234,000円⇒税率5%
(例2)課税所得金額2,222,000円⇒税率10%
税率がわかったら、ひとり親控除で所得税が安くなる金額を計算できます。
税率5%の場合
☞35万円×5%=17,500円
※17,500円分所得税が安くなるということです。
税率10%の場合
☞35万円×10%=35,000円
税率20%の場合
☞35万円×20%=70,000円
税率23%以上の場合は、間違いなく所得が500万円を超えているため、ひとり親控除の適用はありません。
住民税
住民税は税率が10%と決まっているので、控除額に税率を乗じることで安くなる金額がわかります。
ひとり親控除額30万円×税率10%=3万円
※3万円分の住民税が安くなります。
住民税が非課税になることも
ひとり親控除の適用がある場合、合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となります。
給与所得135万円を収入に換算すると、約2,044,000円です。
給与収入では、204万4,000円未満であれば住民税が非課税になります。
<ひとり親控除で最大限住民税が安くなる金額は?>
給与収入:204万円、控除:ひとり親控除と基礎控除
この条件で住民税を計算すると・・・、
給与所得134万8,000円-(所得控除30万円+43万円)=61万8,000円
課税所得金額61万8,000円×税率10%=6万1,800円
所得割6万1,800円-調整控除5,000円+均等割5,000円=6万1,800円
住民税は6万1,800円となります。
所得が135万円以下なので、この住民税が非課税となり、6万1,800円分住民税が安くなることになります。
まとめ
令和2年分の所得税の確定申告で「ひとり親控除」が新設され、未婚のひとり親に控除が適用されるようになりました。
これまではなかった制度なので、ひとり控除の適用漏れがあれば忘れずに申告をするようにしましょう。
なお、確定申告は5年まで遡れますので、忘れていた方も諦めないでください。
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