失業しても確定申告をしないと住民税が高くなる?申告で控除を入れよう!

住民税
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失業して、確定申告をしていない人は損をするかもしれません。

失業前は会社で年末調整を行っていたため、各種控除が適用され住民税が適正に計算されていましたが、失業中であれば自分で確定申告をしないと住民税が高くなってしまいます。

住民税は翌年度に課税されるため、失業した年度の住民税に影響はありませんが、確定申告をしない場合、翌年度の住民税に影響が出てきます。

この記事では、失業をした場合の住民税が高くなる原因と住民税を安くするための控除について詳しく解説していきます。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・失業後、確定申告をしないと住民税が高くなる原因
・確定申告で申告すべき控除について

失業後、確定申告をしないと住民税が高くなる原因

確定申告をしないと住民税が高くなる原因は年末調整にあります。年末調整の有無による影響を確認していきましょう。

年末調整していると住民税は適正に課税される

会社にお勤めの方はお勤め先で年末調整を行います。
年末調整を行う際は、会社に対して事前に生命保険料控除や扶養控除などの申請を行います。

これらの控除を年末調整で追加することで所得税の精算が行われますが、年末調整を行った結果、作成される源泉徴収票に各種控除が記載されます。

この源泉徴収票と同様の内容である給与支払報告書というものを会社が市区町村へ送付し、この給与支払報告書を基に住民税が計算されます。

つまり、年末調整で追加した控除等を基に住民税が課税されることになるため、年末調整で控除を正しく申請していれば住民税も適正に課税されることになります。

年末調整をしていない場合

年の途中で失業をした場合、年末調整は行われません
一部例外はありますが年末調整をしてはいけないと決められているからです。

年末調整をしないまま住民税を計算すると、控除はお勤め時に天引きされていた社会保険料と基礎控除しか適用されず、生命保険料控除や地震保険料控除、扶養控除などは一切適用されません。

住民税は、会社が市区町村に提出する給与支払報告書の内容に基づいて計算しますが、失業した方の給与支払報告書は、収入金額・源泉徴収税額・社会保険料控除のみを記載して提出することになります。

このことから、年末調整をしていない状態では、住民税は社会保険料控除と基礎控除のみ適用して計算を行うため、ほかの控除がある場合、その分が適用されないため住民税が高くなってしまうということです

確定申告で申告すべき控除について

失業後、年末調整をしておらず確定申告を行う場合に必要な主な控除は次のとおりです。

社会保険料控除

社会保険料控除は源泉徴収票に記載されています(お勤め時に天引きされた分)ので、確定申告で必要ないかと思いますが、ご自身で納付書等により支払ったものは申告を行わなければ控除にはなりません

次に記載した控除は、確定申告を行う際に忘れがちな控除となりますので、支払っている場合には忘れずに申告を行いましょう。

国民年金保険料

失業後は国民年金保険料をご自身で支払うことになります。
支払った国民年金保険料は社会保険料控除として申告することが可能です。

任意継続又は国民健康保険

失業後の健康保険はお勤めしていた会社の社会保険を2年間継続することのできる任意継続を選択するか、お住いの市区町村の国民健康保険に加入することになります。

いずれに加入した場合についても支払った保険料は全額、社会保険料控除として申告することが可能です。

生命保険料控除

生命保険に加入している方は生命保険会社から生命保険料控除証明書が送付されますので、この控除証明書を基に生命保険料控除を計算することで確定申告に控除として追加するができます。

地震保険料控除証明書

地震保険に加入している方は地震保険会社から地震保険料控除証明書が送付されますので、この控除証明書を基に地震保険料控除を計算することで確定申告に控除として追加するができます。

配偶者(特別)控除

配偶者の所得等によって、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。申告の際には、特段、必要な書類はなく氏名等の必要事項を記載することで控除を受けることができます。

扶養控除

一定の所得以下で扶養している方がいる場合、扶養控除を受けることができます。申告の際には、特段、必要な書類はなく氏名等の必要事項を記載することで控除を受けることができます。

16歳未満の被扶養者は年少扶養となり、控除額はありません。
しかし、住民税で非課税になるかどうかの判定に扶養している方の人数が影響してきますので、忘れずに申告を行いましょう。

医療費控除

年末調整で控除ができないものですが、確定申告で控除を受けることができます。

医療費控除は、支払った医療費が10万円を超えるか、または、支払った医療費が所得200万円×5%を超えた場合に控除を受けることができます。

失業している場合、所得が200万円以下の場合もあると思いますので、医療費の支払いが10万円を超えていなくても控除を受けられる可能性があります

寄附金控除

年末調整で控除ができないものですが、確定申告で控除を受けることができます。

ふるさと納税も寄附金控除となりますが、失業して所得が低くなっている場合、多くの金額を寄附してしまうと寄附金控除の限度額に達するのが早いため、寄附した恩恵を上手に受けれない可能性がありますので、寄附のし過ぎには注意しましょう。

住宅ローン控除

今まで年末調整で住宅ローン控除の申請をしていた方は忘れずに確定申告で申告を行ってください。

住宅ローン控除の控除額は高いことが多いため、この申告を忘れてしまうと税金がかなり高くなってしまうことがあります。

住宅ローン控除は所得税で引き切れなかった分を住民税で引くことになります。多くの方は住民税で控除を受けていますので、申告を忘れたら住民税がかなり高くなってします。

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確定申告を忘れていても5年間は遡れる

確定申告(還付申告)は、申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます
申告期限に間に合わなかった場合や、過去に失業していて申告をしていなかった方も間に合う可能性がありますので確認してみてください。
※平成30年分(平成30年中の収入)→令和5年12月31日まで申告可能
※令和元年分(平成31年・令和元年中の収入)→令和6年12月31日まで申告可能
なお、確定申告を行うと住民税も併せて変更されますので、住民税についてはご自身で手続きは不要です

まとめ

失業後は年末調整ができないので自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告を行わないと、引かれすぎた所得税が戻ってこないことになるほか、翌年度の住民税が高くなってしまいます。

失業後はその年度の住民税が特別徴収(給与天引き)から普通徴収(納付書払い等)に切り替わり、きっと自分が思っているよりも多い金額の請求が届きます。

確定申告をしないと翌年度にまた自分が思っているよりも多い金額の請求が届きますので、各種控除を追加して確定申告を行うようにしましょう。

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