住民税の決定通知書が会社もらえないのはなぜ?その理由とは?

貰えない理由 住民税
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「住民税の決定通知書が会社からもらえない」とお悩みではありませんか。
住民税の決定通知書がもらえない理由は、ご自身の状況によっても変わってきますのでケース毎に住民税の決定通知書がもらえない理由を詳しく解説します。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・住民税の決定通知書が会社からもらえない理由
・住民税の決定通知書の配布義務について

住民税の決定通知書が会社からもらえない理由

特別徴収の決定通知書

住民税の決定通知書が会社からもらえない理由をケース毎に解説します。

会社が住民税の決定通知書を配布をしていない

会社は市町村から住民税の決定通知書を受け取りますが、その決定通知書を従業員に配布していないことがあります。

基本的に、会社は従業員に決定通知書を配布することになっています(後述)ので、もらっていない場合は会社に請求しましょう。
※請求したら配布すると決めている会社もあります。

住民税が課税されていない

住民税が課税されていない場合も、住民税の決定通知書がもらえない場合があります。

住民税が非課税

住民税が非課税の場合は、給与から天引きされる住民税はありません。
よって、住民税の決定通知書が作成されていない可能性があります。

しかし、基本的には住民税が「0円」であっても決定通知書は作成されているはずです。
会社は市町村に○○さんを特別徴収(天引き)すると報告しているため、市町村は0円であっても決定通知書を会社に送付しないと会社としては状況がわからなくなります。

普通徴収(納付書などによる納付)の場合、住民税が0円であれば通知はありません。
しかし、給与の特別徴収は基本的には通知があるので、会社に問い合わせることで状況が分かると思います。

給与に係る住民税が非課税

給与に係る住民税が非課税の場合は、給与から天引きされる住民税はありません。
よって、住民税の決定通知書が作成されていない可能性があります。

住民税は課税されていても、徴収方法が2つ以上あるときには給与の特別徴収分としては非課税になることがあります。

その場合は、住民税が「0円」の決定通知書が作成され、本来は会社から配布されるものとなります。
配布がない場合会社に問い合わせることでもらえる可能性があります。

給与に係る住民税が非課税とは?
住民税の徴収方法は、普通徴収・給与の特別徴収・年金の特別徴収と、徴収方法が分かれています。
この徴収方法が2つ以上あるときに、控除の使われ方によって、例えば給与の特別徴収が非課税、普通徴収が課税といった状況になることもあります。

住民税の徴収方法が違う

会社からの住民税の決定通知書を配布されるのは、特別徴収になっている場合に限ります。
※特別徴収:給与からの住民税の天引き

そもそもが普通徴収(納付書や口座振替)の徴収方法の場合は、会社から住民税の決定通知書を受け取ることはありません。

普通徴収の場合は、市町村から直接住民税の納税通知書が送られてきます。

特別徴収(給与からの天引き)になっておらず、特別徴収を希望する場合は、会社に特別徴収を希望する旨伝えることで開始されます。基本的には、会社は特別徴収をしなければならないので、会社の方から確認されると思います。

なお、ご自身で市町村へ特別徴収したい旨を伝えても、特別徴収は実施されません。
あくまでも、市町村と会社のやりとりになります。

住民税の決定通知書の配布義務について

義務 法

会社は、住民税の決定通知書を基本的には従業員に配布する必要があります。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第十一項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない
2 市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない
引用:地方税法
上記、地方税法によると、市町村が通知の義務があるとされていますので、会社に直接配布しなければならないとの記載はありません。
しかし、特別徴収義務者(会社)を経由して納税義務者(従業員)に通知しなければならないとあるため、会社としては配布することが望ましいです。
市町村から従業員の決定通知書が届いているのに、配らずに保管しておく必要もありません。

まとめ:住民税の決定通知書が会社もらえないのはなぜ?

住民税の決定通知書が会社からもらえないパターンとしては、そもそも徴収方法が特別徴収(給与からの天引き)になっていないことが挙げられます。

そのほかのパターンでは、会社は市町村から受領しているものの、従業員に配布していない可能性があります。

その場合は、会社に住民税の決定通知書をほしい旨を伝えましょう。

住民税
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