年末調整で配偶者や扶養親族の所得を誤った場合の手続き方法や影響を解説!

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年末調整は11月頃に書類を提出することが多く、扶養する家族の所得は見込みで提出することになりますが、見込みの所得が誤っていた場合、再年末調整や確定申告をしなければならない可能性があります。

この記事では、扶養する家族の所得を誤った場合の手続き方法や影響について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・所得が誤っていた場合の手続き方法
・所得が誤っていても問題ない場合
・所得が誤っていた際の影響額

所得が誤っていた場合の手続き方法

所得が誤っていた際は、基本的には、再年末調整か確定申告をする必要があります。なお、何もしなくても問題ない場合もあります。
まず、年末調整の際に報告するのは収入ではなく所得です。所得は、給与収入の方であれば、総支給額から給与所得控除を引いた金額のことを言います。
所得について詳しく知りたい方次の記事を確認してください。
お勤め先によっては、収入での報告を求めてくる場合もありますし、そもそも収入と所得を混同している担当者もいますのでどちらで報告するかしっかりと確認しておきましょう。
扶養にすることのできる所得は48万円までであり、給与収入にすると103万円です
年末調整の際に所得45万円(収入100万円)で報告していたが、実際は所得50万円(収入105万円)だった場合、扶養に入れることはできず税金の計算が変わってしまいますので手続きが必要になります。

再年末調整

再年末調整とは、年末調整が終わった後にもう一度年末調整を行うことで、お勤め先から源泉徴収票を受け取るまではすることはできます。
しかし、お勤め先によっては再年末調整をしない(したくない)ところもありますので注意しましょう。
提出する側は、再年末調整の手続きは簡単で、お勤め先に所得が変わったことを報告するだけです。基本的には、年末調整に出した書類を再度提出することになりますが、お勤め先の指示に従えば大丈夫です。

確定申告

確定申告はご自身で誤った所得を申告して、所得税を精算する行為になります。
確定申告を行う場合は、お勤め先から受領した源泉徴収票を基に誤った配偶者や扶養親族の所得で計算をやり直します。
【確定申告の持ち物】
源泉徴収票
扶養親族等の収入のわかるもの(必須ではない)
マイナンバーカード(通知カード+身分証明書)
口座情報がわかるもの(還付の場合)
※すべて自分で作成し、確定申告書を提出するだけの場合、添付書類はなく、確定申告書だけ持っていけば大丈夫です。
年末調整の際に報告していた所得より実際の所得が多く、扶養に入れることができなくなった場合、確定申告の結果として追徴(税を納める)することになります。
一方、年末調整の際に所得が多いため扶養に入れていなく、実際は扶養に入れるだけの所得しかなかった場合、確定申告の結果として還付が発生します。
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所得が誤っていても問題ない場合

所得が誤っていても問題ない場合、つまり、再年末調整や確定申告の必要のない(しても意味のない)場合について、パターン別で解説します。

配偶者(特別)控除

配偶者控除を受けられるのは所得で48万円(給与収入で103万円)までで、所得48万円超から133万円までは配偶者特別控除を受けることができます。
※納税義務者本人の合計所得は1,000万円以下である必要があります。

配偶者控除は38万円(納税者本人合計所得900万円以下の場合)の控除額で、配偶者特別控除は38万円~3万円(納税者本人合計所得900万円以下の場合)の控除額です。

配偶者特別超控除の控除額は所得に応じて変わりますので以下の表をご参照ください。

配偶者の合計所得 控除額(納税者の合計所得900万円以下)
48万円超95万円以下 38万円
95万円超100万円以下 36万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円
120万円超125万円以下 11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円

ここからわかることは、配偶者控除であれば、配偶者の所得が0円~48万円以下の範囲内での動きであれば控除額が変わらず、税額に変更を及ぼさないため、改めて申告をする必要はありません。
※所得0円~48万円は給与収入では0円~103万円です。

配偶者特別控除であれば、段階別で控除額が決まりますが、各段階ごとの配偶者の所得の範囲内の動きであれば、改めて申告をする必要はありません。
例えば、95万円超~100万円以下での動きや110万円超~115万円以下の動きの時などは控除額が変わらないため申告は不要です。

扶養控除

扶養控除を受けられるのは所得で48万円(給与収入で103万円)までとなります。

つまり、所得の変更があったとしても、所得が0円~48万円以下(給与収入で0円~103万円)の範囲内での動きであれば控除として認められ、税額に変更を及ぼさないため、改めて申告をする必要はありません。

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所得が誤っていた際の影響額について

所得が誤っていた際の影響について、配偶者の場合と扶養の場合に分けて考えていきます。

配偶者の所得が誤った場合の影響額について

前述したとおり、配偶者の所得は0円~48万円の間で誤った場合は影響はなく、48万円超~の金額で誤った場合に影響が出てくる可能性があります。

【事例】
・当初の所得:30万円(給与収入では85万円)
・実際の所得:101万円(給与収入では156万円)
当初では配偶者控除として38万円の控除額があり、実際の所得では配偶者特別控除として31万円の所得となります。納税義務者の所得税の税率が5%だった場合、控除額の差である7万円×5%=3,500円の所得税の差が出ます(復興特別所得税は除く)。

さらに、住民税は税率10%であり、配偶者控除33万円が配偶者特別控除31万円となるため、2万円×10%=2,000円の住民税の差が出ます。
※住民税と所得税では控除額が異なります。

合計で5,500円の影響が出てきます。
なお、所得税の税率は納税義務者の課税所得金額に応じて変わりますで、税率が高い方はより影響が出ることになります。

扶養している人の所得が誤った場合の影響額について

所得が0円~48万円の間で誤った場合は影響はなく、当初0円~48万円以内の所得を報告し、実際は48万円超の所得であった場合に影響が出てくる可能性があります。

48万円を超えてしまうと扶養に入れることができないために影響が出てきます。

一般扶養

一般扶養の控除額は所得税で38万円、住民税で33万円であるため、次のように影響が出ます。

所得税が10%の場合、38万円×10%=38,000円(復興特別所得税を除く)。
住民税は10%であるため、33万円×10%=33,000円。

合計71,000円の影響が出ます。

一般扶養:16歳~19歳未満、24歳~70歳未満

特定扶養

特定扶養の控除額は所得税で63万円、住民税で45万円であるため、次のように影響が出ます。

所得税が10%の場合、63万円×10%=63,000円(復興特別所得税は除く)。
住民税は10%であるため、45万円×10%=45,000円。

合計108,000円の影響が出ます。

特定扶養:19歳~23歳未満

老人扶養

老人扶養の控除額は所得税で48万円、住民税で38万円であるため、次のように影響が出ます。

所得税が10%の場合、48万円×10%=48,000円(復興特別所得税は除く)。
住民税は10%であるため、38万円×10%=38,000円。

合計86,000円の影響が出ます。

また、老人扶養は同居加算があり、控除額は老人扶養と同居加算を合わせて所得税で58万円、住民税で45万円であるため、次のように影響が出ます。

所得税が10%の場合、58万円×10%=58,000円(復興特別所得税は除く)。
住民税は10%であるため、45万円×10%=45,000円。

合計103,000円の影響が出ます。

老人扶養:70歳以上

年少扶養

年少扶養の控除はありませんので、影響はないと思われそうですが、住民税に限り影響が出ることがあります。
住民税では、扶養している人数に応じて非課税になるかどうかの判定をしており、扶養している人数には年少扶養も含まれます。
つまり、扶養する人の人数が変わることで非課税から課税へ、課税から非課税への変わることがあるため、影響が出る可能性があります。
年少扶養:16歳未満

まとめ

年末調整の際に配偶者や扶養親族の所得を誤った場合には、影響のない場合については特に手続きをする必要はありません。

影響のある場合については、再年末調整や確定申告をすることになります。

放置すると・・・、
実際は支払う税金が多い場合は、延滞税などが発生する場合があり、
実際は支払う税金が少ないときは、損をしたままになります。

所得の誤りに気づいたら放置せずに、必要な手続きを行いましょう。

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