給与所得の特別徴収(特徴)税額決定通知書の様式の森林環境税とは?

通知書 森林環境税 住民税
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令和6年度の給与所得に係る特別徴収(特徴)の税額決定通知書の様式に森林環境税の項目が追加されました。
森林環境税は、令和6年度から徴収が開始される国税であり、課税の対象者であれば1,000円の徴収がされる税金となります。
この森林環境税とは何なのか、そして税額や実質負担がない件について詳しく解説します。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・特別徴収(特徴)税額決定通知書の様式の森林環境税とは?
・森林環境税の税額について
・森林環境税で負担は増えない?
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特別徴収(特徴)税額決定通知書の様式の森林環境税とは?

特徴

令和6年度以降の特別徴収(特徴)税額決定通知書の様式を見ると、森林環境税の項目が追加されています。

追加された箇所は、以下の赤枠部分です。

森林環境税

この森林環境税は、これまではなかった税金で令和6年度から徴収することが決まった「国税」となります。

森林環境税の創設の背景について

森林には多くの公益的機能がありますが、森林を整備していく担い手の不足、所有者がわからず放置される森林の増加など多くの課題が山積しています。

そして、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成などの観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

~パリ協定とは~
2020年以降の温室効果ガス削減に関する世界的な取り決めのことで、各国が温室効果ガスの削減目標を掲げているものです。

森林環境税の税額について

森林環境税の税額は一律で1,000円となります。

森林環境税は、個人住民税と同時に徴収され、「森林環境譲与税」として各市町村に配分され森林の整備などに使われます。

基本的には、個人住民税の均等割が課税されている者が森林環境税も課税されることとなります。

森林環境税も個人住民税もそれぞれ非課税基準があり、その基準以下であれば課税されませんが、その基準はほとんどの自治体で一致しています。
※基準が一致していない場合、片方が課税で片方が非課税となる可能性があります。

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森林環境税で負担は増えない?

森林環境税では、1,000円の税金が新たに徴収されれため負担が増えることとなります。

しかし、個人住民税の均等割は平成26年度から令和5年度まで1,000円加算されていました。

これは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定により、地方団体が防災に関する事業の実施を行うための財源に充てられていたからです。

つまり、1,000円の増税が終わり1,000円の増税が始まるため、負担額については影響がないことになります。

もちろん、令和6年度から住民税が1,000円減ると思っていた方にとっては単純な増税となります。

まとめ

令和6年度から給与所得に係る特別徴収の税額決定通知書の様式に森林環境税の項目が追加されました。

この項目の追加に伴い、税額も1,000円増えることになりました。

しかし、実際は、増額されていた住民税が1,000円下がったので、実質の負担はありません。

ただ、元々終わるはずであった税金が別の税金に置き換わって課税されることになっているので、負担増には変わりありません。

また、森林の整備等に使われるために徴収される森林環境税ですが、その使い道はまだまだこれからのようです。

各自治体に森林環境譲与税として配分されていますが、使い切れずに残している自治体が多いようです。

無駄に使うぐらいなら、使わずに残しておいて欲しいですが、そもそも使い道がないのであれば徴収額を下げてもらいたいものです。

住民税
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