無収入の場合でも申告が必要?申告をしないと損する!?

住民税
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「働いてなくて無収入の場合でも申告は必要なの?」
「無収入でも申告しないと損するって聞いたけど本当?」
「無収入の場合の申告はどうやってするの?」

収入がないので申告は必要ないと思っていたら、気付かないところで損をしていることがあります。

この記事では、無収入の場合でも申告が必要な理由について解説していきます。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・無収入の場合でも申告が必要な理由
・申告の方法

無収入の場合でも申告が必要な理由

無収入でも申告をしないと不利益を被ることがありますので、確認していきましょう。

所得(課税)証明書が発行されない

所得(課税)証明書は、お金を借り入れるときや扶養に入るとき、児童手当の申請をするときなど様々な場面で使用します。

しかし、無収入であって申告を行っていない場合発行されません

市区町村の窓口で申請した場合は、その場で申告ができ、発行可能(時間がかかる場合もあります)ですが、コンビニで取得する場合は発行できないことになります。

国民健康保険の影響

ご加入の健康保険が国民健康保険の場合、様々な不利益があります。

国民健康保険税(料)額が上がる

国民健康保険税(料)は所得割・平等割・均等割・資産割で構成されています。

所得割:所得に応じて算出
平等割:世帯ごとに税(料)額が決められている
均等割:加入者ごとに税(料)額が決められている
資産割:固定資産税の額に応じて算出
※資産割は市区町村により課税していないことがあります
平等割と均等割については、所得や加入者の人数によって軽減措置を受けられます。
軽減措置は7割・5割・2割軽減があります。
例えば平等割2万円と均等割1万円で7割軽減だった場合、平等割は6,000円、均等割は3,000円となります。
収入が全くない場合はこの7割軽減が受けられることになります。
しかし、問題なのは収入がないことを申告していない状態(未申告)です。
この状態ですと軽減判定がされないため、収入がなくても軽減がない状態で国民健康保険税(料)が計算されます

高額療養費の限度額が上がる

けがや病気で通院や入院した時に、医療費が高額になることがあります。

1ヶ月の中でかかった医療費は一定の金額を超えると、自己負担額がストップ又は一定の額を超えた分が戻ってきます。

一定の金額は、その方の所得等に応じて決められています。

例えば、70歳未満で住民税が非課税の場合は35,400円が自己負担限度額になります。

また、一番高い区分になると252,600円+(医療費総額-842,000)×1%が自己負担額限度額になります。

収入がなければ非課税になりますので、自己負担限度額はおのずと35,400円になりますが、収入がないことを申告していない状態(未申告)であれば一番高い区分になってしまいます。

申告の勧奨通知がくる

収入の申告をしていない場合、市区町村から収入の確認の通知が来る場合があります。

市区町村は未申告状態の方に対して、収入の把握のために通知を送ることがあります。

それを待って申告を行っても構いませんが、そのような方が増えると市区町村の担当者の業務量が増えることや通知を送るための郵送料などで経費がかかってしまいます。

市区町村の経費なので、自分には関係ないと言えばそうですが、市区町村の経費は「税金」です。

できれば税金は必要なところに使ってほしいですよね。

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無収入の場合の申告方法について

無収入の場合は基本的には確定申告はできません

確定申告はその申告の結果、所得税の支払いが発生したり、還付が発生したりする場合に行うものです。

つまり、無収入であれば所得がなく、所得税の支払いも還付も発生しないため、申告できないことになります。

税務署に行っても申告を受け付けてもらえないので注意しましょう。

無収入で確定申告書を提出する方法
e-Tax(パソコンやスマホ)で申告すれば、一方的に申告書を提出することになるので受付を拒否されることはありません。

正しく申告をする場合は、市区町村へ住民税の申告を行います

市区町村の税務課の窓口で住民税申告書を提出しますが、無収入なので記載する事項は住所や氏名などの簡単な内容になります。

無収入の住民税申告するための持ち物
身分証明書
印鑑(押印廃止で不要な市区町村が増えています。)

また、市区町村によっては電話のみで申告を受け付けるところもありますので、お住いの市区町村に申告の方法を確認するのが間違いないでしょう。

実は収入がある!?

収入がないと思っていても実は収入がある場合があります。

自分で収入と思っていなくても「実は収入だった」ということもしばしばありますので、収入がある場合は必ず申告を行いましょう。

税務署から申告するように言われた時には延滞金等が発生している可能性があります。
そうならないように次の所得には注意しましょう。

不動産所得

土地や家、アパート、マンションなどを貸していれば、不動産所得となります。

自分で申告を行わなければならないものです。

譲渡所得

土地や家などを売った場合、譲渡所得となります。

自分で申告を行わなければならないものです。

雑所得

・個人年金

「自分でお金を積み立てたものをもらっているのに、申告が必要なの?」
と思われる方がいますが、積み立てた金額以上の個人年金を受け取る場合は「利益」となります。

この利益が所得になり、税金がかかる部分なので申告が必要になります。

・仮想通貨

取引をした結果、利益が出た場合は所得となるので申告が必要です。

まとめ

給与や年金の場合は、支払者が市区町村へ収入の報告をしているので申告の必要はありません。

しかし、無収入の場合や不動産所得、譲渡所得などがある場合は自分で申告を行う必要があります。

特に、収入がないから申告は不要だと思っていたら、気付かないところで不利益を被っている場合がありますで、毎年、申告を行うようにしましょう。

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