定額減税補足給付金(調整給付金)受給後に税額の変更があった場合

調整給付金 時事ネタ
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定額減税に係る調整給付金を受け取った後に、税額の変更があった場合、
「追加で給付はされるの?」
「給付金を返還しなければならないの?」
と疑問になっている方がこの記事をお読みだと思います。

税額が変更になり、税額が減少した場合には、追加の給付が行われる可能性があります。
逆に、税額が増加した場合ついては、給付金を返還をする必要はありません。

この記事では、税額が変更になった場合の調整給付の追加給付・返還について詳しく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・調整給付受給後の税額の変更(減少)について
・調整給付受給後の税額の変更(増加)について
・調整給付金の追加給付の時期について
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定額減税補足給付金(調整給付金)受給後の税額の変更(減少)について

税額変更

市区町村から調整給付金が支給された後に、申告の修正等が生じ税額が減少した場合はどうなるのでしょうか。

税額が減少した場合は、通常に考えれば調整給付金は増えることになります。

調整給付金の額は、
定額減税可能額-令和5年分の所得税額
及び
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
を合算して、1万円未満を切り上げた金額です。
令和5年分の申告の内容が変わり税額が減少すると、令和5年分の所得税の減少及び令和6年度の住民税の減少となります。
上記の調整給付金の計算に当てはめると、定額減税可能額が多く残ることになります。
つまり、調整給付金の金額が増加する要因となります。
この状態で何も措置がされなければ、単純に損をしてしまいます。
よって、このような状況では追加給付の対象となる可能性があります

ここからがややこしくなりますが、所得税の調整給付額は、本来、令和6年分の税額で最終の金額を決めることになります。

しかし、令和6年分の所得税は令和6年が終わらないと計算ができないものなので、令和5年分の所得税の金額を令和6年分の所得税の金額と見立てて、調整給付の金額を算出しています。

つまり、令和5年分の申告内容が変わったとしても、所得税の調整給付の最終的な金額には何も影響がないことになります。

一方、住民税では令和6年度の税額で調整給付金の最終的な金額を決めることとなります。

つまり、令和5年分の申告内容が令和6年度の住民税の税額の算定基礎となることから、令和5年分の申告内容が変わり、税額が減少するようであれば、住民税については調整給付の金額が増えることになります。

調整給付金の最終的な金額は、令和6年分の確定申告が終わってから算出されることになります。

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定額減税補足給付金(調整給付金)受給後の税額の変更(増加)について

令和5年分の申告の内容が変わり税額が増加すると、令和5年分の所得税の減少及び令和6年度の住民税の減少となります。

税額が減少した場合は、通常に考えれば調整給付金は減ることになります。

調整給付金の額は、
定額減税可能額-令和5年分の所得税額
及び
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
を合算して、1万円未満を切り上げた金額です。
令和5年分の申告の内容が変わり税額が増加すると、令和5年分の所得税の増加及び令和6年度の住民税の増加となります。
令和6年度の住民税は令和5年分の所得や控除から計算されています。
上記の調整給付金の計算に当てはめると、この状態では定額減税可能額が少なく残ることになります。
つまり、調整給付金の金額が減少する要因となります。
この状態のままだと、給付金をもらいすぎの状態となります。
しかし、もらった調整給付金は返還の必要はありません
所得税については、本来、令和6年分の税額で算定するものを、暫定的に令和5年分の内容で調整給付金を算出しているため、令和5年分の税額に変更があっても、調整給付金の変更は行わないこととなっています。
また、住民税については、事務の簡素化・効率化の観点から、税額の変更に応じて、都度、調整給付金額の変更は行わないこととされています。
つまり、調整給付金の支給が終わった場合、税額の変更により調整給付金が実質もらい過ぎの状態となっても、返還は求められないものとなります

定額減税補足給付金(調整給付金)の追加給付の時期について

追加給付

令和6年度の住民税の額の変更や令和6年分の確定申告が終わり、所得税の額が決まった際に、調整給付金の金額が少ない場合に、追加給付が行われます。

気になるのが追加給付の行われる時期です。

追加給付の時期はお住いの自治体によって異なることになりますが、早くても令和7年の6月以降と推察されます。

追加給付を行うのは市区町村であるため、市区町村が確定申告の情報をすべて得る必要があります。

そして、確定申告の情報をもとに追加給付額を決めることとなります。

市区町村は確定申告の情報や給与、年金の情報などを集約して住民税の計算を行います。

つまり、住民税の課税データを作成することで、追加給付の金額も算出されることとなります。

住民税の課税は、給与の特別徴収(天引き)の方が一番早く、5月頃に課税の通知がされます。

普通徴収(納付書払いや口座振替)や年金の特別徴収(天引き)であれば、6月に課税の通知が来ることが多いです。

つまり、これらの通知がされてから追加給付されるため、早くても6月以降になるということです。

まとめ

定額減税に係る調整給付金(定額減税補足給付金)は、もらい過ぎても返還する必要はありません。

逆に、もらった金額が少なかった場合は追加給付されます。

最初に支給される調整給付は見込額での計算となりますので、少ないと思っても安心してください。

時間がかかりますが、少なかった分は追加で給付を受けることができます。

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