青色申告で年収200万円の時の所得税について
青色申告を行っていて、事業(営業)収入の場合の所得税額の目安を紹介します。
青色申告で年収200万円の所得税パターン①
売上:200万円
経費:0円
社会保険料控除:35万円
扶養:なし
①所得を算出
売上200万円-青色申告特別控除65万円=135万円
②所得控除を算出
社保35万円+基礎控除48万円=83万円
③課税所得金額を算出
135万円-83万円=52万円
④所得税額を算出(復興特別所得税額を含む)
52万円×5%×102.1%=26,500円
経費が全くなく、国民年金や国民健康保険などの社会保険料の支払いのみあるパターンで算出しました。
青色申告の届け出しており、複式簿記での帳簿作成や電子で確定申告書の提出又は電子で帳簿を保存している場合、65万円の特別控除を受けることができます。
この青色申告特別控除は、計算上は経費と同じように控除できるので所得を下げることができます。
また、基礎控除はかなりの高所得者ではない限り、48万円の控除を受けることができるものです。
今回の所得税パターン①の条件では、所得税が26,500円となりました。
青色申告で年収200万円の所得税パターン②
売上:200万円
経費:0円
社会保険料控除:35万円
専従者給与の支払額:50万円
扶養:なし
①所得を算出
売上200万円-青色申告特別控除65万円-専従者給与50万円=85万円
②所得控除を算出
社保35万円+基礎控除48万円=83万円
③課税所得金額を算出
85万円-83万円=2万円
④所得税額を算出(復興特別所得税額を含む)
2万円×5%×102.1%=1,000円
青色申告で年収200万円の所得税パターン③
売上:200万円
経費:20万円
社会保険料控除:35万円
配偶者あり
①所得を算出
売上200万円-経費20万円-青色申告特別控除65万円=115万円
②所得控除を算出
社保35万円+配偶者控除38万円+基礎控除48万円=121万円
③課税所得金額を算出
115万円-121万円=0万円
④所得税額を算出(復興特別所得税額を含む)
0万円×5%×102.1%=0円
経費20万円については、売上から控除することができるため、所得を下げることができます。
配偶者については、専従者給与受けておらず、扶養には入れる範囲の所得しかない場合、配偶者控除38万円があります。
今回の所得税パターン①の条件では、所得税が0円となりました。
所得より控除の方が大きいので所得税は発生しないこととなりました。
青色申告で年収200万円の時の住民税について
青色申告を行っていて、事業(営業)収入の場合の住民税額の目安を紹介します。
青色申告で年収200万円の住民税パターン①
売上:200万円
経費:0円
社会保険料控除:35万円
扶養:なし
①所得を算出
売上200万円-青色申告特別控除65万円=135万円
②所得控除を算出
社保35万円+基礎控除43万円=78万円
③課税所得金額を算出
135万円-78万円=57万円
④所得割額を算出
57万円×10%=57,000円
⑤税額控除を算出
調整控除2,500円
⑥住民税額を算出
57,000円-2,500円+均等割4,000円=58,500円
住民税では、基礎控除の金額が43円になることと税率が異なります。
また、この基礎控除を含む所得税と住民税の控除額の差を埋めるための調整控除があります。
今回の住民税パターン①の条件では、住民税が58,500円となりました。
「住民税の調整控除とは?計算方法を解説!」
青色申告で年収200万円の住民税パターン②
売上:200万円
経費:0円
社会保険料控除:35万円
専従者給与の支払額:50万円
扶養:なし
①所得を算出
売上200万円-青色申告特別控除65万円-専従者給与50万円=85万円
②所得控除を算出
社保35万円+基礎控除43万円=78万円
③課税所得金額を算出
85万円-78万円=7万円
④所得割額を算出
7万円×10%=7,000円
⑤税額控除を算出
調整控除2,500円
⑥住民税額を算出
7,000円-2,500円+均等割4,000円=8,500円
所得税と同様に専従者に支払った給与を控除して所得を算出することができます。
今回の住民税パターン②の条件では、住民税が8,500円となりました。
青色申告で年収200万円の住民税パターン③
売上:200万円
経費:20万円
社会保険料控除:35万円
配偶者あり
①所得を算出
売上200万円-経費20万円-青色申告特別控除65万円=115万円
②所得控除を算出
社保35万円+配偶者控除33万円+基礎控除43万円=111万円
③課税所得金額を算出
115万円-111万円=4万円
④所得割額を算出
4万円×10%=4,000円
⑤税額控除を算出
調整控除5,000円
⑥住民税額を算出
4,000円-5,000円+均等割4,000円=4,000円
※調整控除は所得割からのみ控除できる
配偶者控除は、所得税とは異なり33万円となります。
今回の住民税パターン③の条件では、住民税が4,000円となりました。
白色申告で年収200万円の時の所得税と住民税について
次に白色申告の場合の所得税と住民税を確認してみましょう。
条件は同じで計算します。
白色申告で年収200万円の時の所得税と住民税パターン①
売上:200万円
経費:0円
社会保険料控除:35万円
扶養:なし
所得税
①所得を算出
売上200万円=200万円
②所得控除を算出
社保35万円+基礎控除48万円=83万円
③課税所得金額を算出
200万円-83万円=117万円
④所得税額を算出(復興特別所得税額を含む)
117万円×5%×102.1%=59,700円
住民税
①所得を算出
売上200万円=200万円
②所得控除を算出
社保35万円+基礎控除43万円=78万円
③課税所得金額を算出
200万円-78万円=122万円
④所得割額を算出
122万円×10%=122,000円
⑤税額控除を算出
調整控除2,500円
⑥住民税額を算出
122,000円-2,500円+均等割4,000円=123,500円
白色申告で年収200万円の時の所得税と住民税パターン②
売上:200万円
経費:0円
社会保険料控除:35万円
専従者給与の支払額:50万円
扶養:なし
所得税
①所得を算出
売上200万円-専従者給与50万円=150万円
②所得控除を算出
社保35万円+基礎控除48万円=83万円
③課税所得金額を算出
150万円-83万円=67万円
④所得税額を算出(復興特別所得税額を含む)
2万円×5%×102.1%=34,200円
白色申告では、専従者給与を控除することができますが、上限があるので注意が必要です。
白色申告の所得税パターン②では、所得税が34,200円となりました。
住民税
①所得を算出
売上200万円-専従者給与50万円=150万円
②所得控除を算出
社保35万円+基礎控除43万円=78万円
③課税所得金額を算出
150万円-78万円=72万円
④所得割額を算出
72万円×10%=72,000円
⑤税額控除を算出
調整控除2,500円
⑥住民税額を算出
72,000円-2,500円+均等割4,000円=73,500円
白色申告の住民税パターン②では、住民税が73,500円となりました。
白色申告で年収200万円の時の所得税と住民税パターン③
売上:200万円
経費:20万円
社会保険料控除:35万円
配偶者あり
所得税
①所得を算出
売上200万円-経費20万円=180万円
②所得控除を算出
社保35万円+配偶者控除38万円+基礎控除48万円=121万円
③課税所得金額を算出
180万円-121万円=59万円
④所得税額を算出(復興特別所得税額を含む)
59万円×5%×102.1%=30,100円
白色申告の所得税パターン③では、所得税が30,100円となりました。
住民税
①所得を算出
売上200万円-経費20万円=180万円
②所得控除を算出
社保35万円+配偶者控除33万円+基礎控除43万円=111万円
③課税所得金額を算出
180万円-111万円=69万円
④所得割額を算出
69万円×10%=69,000円
⑤税額控除を算出
調整控除5,000円
⑥住民税額を算出
69,000円-5,000円+均等割4,000円=68,000円
白色申告の住民税パターン③では、住民税が68,000円となりました。
まとめ:青色申告で年収200万円の時の所得税はいくら?
3パターンで試算した青色申告の所得税と住民税の結果は以下のとおりです。
青色申告200万円 | 所得税 | 住民税 |
パターン① | 26,500円 | 58,500円 |
パターン② | 1,000円 | 8,500円 |
パターン③ | 0円 | 4,000円 |
パターン①:所得税と住民税を合わせて85,000円
パターン②:所得税と住民税を合わせて9,500円
パターン②:所得税と住民税を合わせて4,000円
パターン①のように経費がない状態だと、税額の負担が大きくなります。
一方、専従者給与支払等で所得を下げることができれば、税額をかなり抑えることができます。
次に白色申告の所得税と住民税の結果は以下のとおりです。
白色申告200万円 | 所得税 | 住民税 |
パターン① | 59,700 | 123,500 |
パターン② | 34,200 | 73,500 |
パターン③ | 30,100 | 68,000 |
最後に青色申告と白色申告での比較結果が以下のとおりです。
所得税と住民税を合計して比較しています。
比較結果 | 青色申告の税額 | 白色申告の税額 | 白色-青色 |
パターン① | 85,000円 | 183,200円 | 98,200円 |
パターン② | 9,500円 | 107,700円 | 98,200円 |
パターン③ | 4,000円 | 98,100円 | 94,100円 |
この比較でわかることは、青色申告にすることによる税金の負担額の違いが大きいということです。
青色申告は、複式簿記で帳簿を管理する必要があるなどの手間はありますが、節税を考えると青色申告にしない手はないほどのメリットがあります。
複式簿記もソフト導入すれば知識がなくても、十分にできるため、複式簿記のハードルはほとんどないようなものです。
コメント