配当の申告を忘れた!配当の申告方法を間違った場合どうなる?

確定申告
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確定申告書を提出していなくて配当の申告を忘れた場合、申告期限を過ぎても申告は可能ですが、確定申告書を提出しており配当の申告を忘れた場合、配当の申告をすることはできません。
また、配当を総合課税で申告した方が有利だったのに分離課税で申告してしまったなど、申告方法を誤った場合は、申告の修正は行えません。

この記事では、上場株式等の配当の申告忘れや修正の可否について詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・配当の申告を忘れてしまったときのできること
・配当の申告をやり直せるかどうか

配当の申告を忘れた場合

上場株式等の配当は、配当を受け取る際に所得税と住民税が天引きされていることもあり、申告を「する」「しない」は選択制となっております。

申告を行う方は、申告をした方が有利と判断できたために行うことが一般的です。

配当の申告を行った方が有利だと気付いた時に、確定申告の期限が過ぎてしまった時について、パターン別に確認していきます。

確定申告書提出前

確定申告書を提出していなければ、申告の期限が過ぎていても配当の申告を行うことができます

確定申告書を提出していない状態のときは、配当を申告するかしないかをまだ判断していない状態となります。

その場合、確定申告書を提出できる期限までは申告を行うことができます。

【還付の確定申告書の提出は5年間できます】

☞還付申告の提出期限
・平成30年分→令和5年12月31日
・令和元年分→令和6年12月31日
・令和2年分→令和7年12月31日
・令和3年分→令和8年12月31日
・令和4年分→令和9年12月31日

確定申告書提出後

確定申告書の提出後に配当の申告をすれば有利だったと気付いても、確定申告のやり直し(修正・更正)はできません

これは、確定申告書を提出した時点で配当を申告しないと選択したとみなされるからです。選択により配当を申告するしないかを決めるということがポイントになっています。

配当所得がある方はその年分の申告をする際には、配当を申告にいれるのか、いれないのかを慎重に考えてから行う必要がありますので、安易に申告をしないようにしましょう。

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配当の申告方法を誤ってしまった場合

配当は総合課税に算入する方法と分離課税に算入する方法、申告をしない方法と3つの選択肢があります。

「分離課税で配当を申告したけど総合課税の方が有利だった」

「総合課税で配当を申告したけど申告をしない方が有利だった」

このように申告の方法を間違ってしまっても、変更することはできません

確定申告書を提出したということは次のいずれかを選択したこととなります。

・総合課税の申告を選択した
・分離課税の申告を選択した
・申告しないことを選択した

確定申告書を提出してしまったら、上記の方法を選択したことになり、一度選択してしまうと変更はできません

☞配当はなぜ申告の仕方によって有利になるのかを簡単に解説

〇総合課税を選択するメリット
・総合課税の税率が低い場合還付が受けられる
※源泉(天引き)されている所得税は15.315%なので、総合課税で5%の税率の方は有利になります。
・配当控除を受けられる

〇分離課税を選択するメリット
・株式の譲渡にマイナスがある場合、損益通算することができる
※株式譲渡△20万円、配当所得25万円であれば所得は5万円となります(△20万円-25万円)。

〇申告しないことを選択するメリット
・配当分の所得が所得として算定されない

※配当を申告すると所得が増加するため国民健康保険料(税)の計算に含まれるなど、所得で判定する各種制度に影響を及ぼします。

申告を失敗した事例

申告の受付をしている中で実際にあった事例を紹介しますので、同じように失敗しないように参考にしてください。

【事例1】複数の配当がある方が、申告では一つの配当のみ申告し、後日ほかの配当を申告しようとした。

☞例えばA配当、B配当、C配当の3つの配当がある場合、A配当のみを確定申告した場合は、A配当を申告することを選択し、B配当及びC配当は申告をしないということを選択したことになります。

つまり、後日、B配当やC配当は申告に入れることはできなくなります。

【事例2】配当を申告することで所得税の還付金を受けたが、それ以上に国民健康保険料(税)が高くなった。

☞配当を申告することで国民健康保険料(税)を算定する際の所得に反映されます。

所得税で多くの還付金が出たとしても国保でより多く課税されてしまっては意味がないので、所得税以外のことも考えて配当を申告するかを考える必要があります。

令和4年分の申告までは確定申告で配当を申告したとしても、住民税で配当を入れないことを選択できます。

住民税で配当を入れなければ、国民健康保険料(税)の算定にも反映されません。

住民税で配当を入れないようにするには次の方法があります。

・確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に「〇」を付ける
・市区町村の税務課に住民税の申告書や申請書を提出する。

※住民税での申告不要を選択できる期限は、納税通知書が送達されるまでです。

なお、令和5年分から配当所得は所得税と住民税は一致させることになりましたので、所得税で配当を申告すると住民税でも申告したことになりますので注意してください

まとめ

配当は申告することを選択する、しないにより有利になることもあれば、不利になることもあります。

一度、選択をしてしまうと変更することはできませんので、よく考えてから申告をするようにしましょう。

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