「住民税はいつまで課税されるの?」
と疑問をお持ちではないでしょうか。
住民税は何歳から何歳まで支払う?
住民税は年齢に関係なく、前年の収入をもとに課税されます。
2歳のこどもであっても、100歳の高齢者であっても前年に課税される収入があれば住民税は発生します。
また、課税されている年度中に亡くなって、その年度の未払い分(納期限が来ていないものを含む)の住民税がある場合、相続した方が支払う必要があります。
つまり、亡くなっても住民税を支払うことになります。
例えば、令和6年1月2日に亡くなったとしても、1月1日に課税対象者となるので令和6年度の住民税は1年間課税されることになります。
※1月1日に亡くなったら住民税は課税されません。
→令和6年1月1日死亡の場合、令和6年度の住民税は課税されません
年金も課税される収入であるため、働いていなく、収入が年金のみの場合でも住民税がかかりますので、死ぬまで支払い続ける必要があります。
ただ、住民税は一定程度の所得を超えない限りは課税されません。
住民税が非課税になる場合
住民税は一定の条件のもと、非課税になる場合があります。
【非課税になる場合】
・生活保護の受給者
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の所得が135万円以下
・扶養等の人数に応じて、前年の所得が一定の金額以下
生活保護の受給者
生活保護を受給すると住民税は非課税となります。
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の所得が135万円以下
前年の12月31日時点で障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合、前年の所得が135万円以下であると住民税は非課税となります。
※所得135万円以下=給与収入2,044,000円未満 ※所得と収入の違いに注意
扶養等の人数に応じて、前年の所得が一定の金額以下
扶養する家族の人数に応じて住民税が非課税となります。
級地 | 単身者 | 扶養家族がいる場合 |
1級地 | 45万円 | 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円 |
2級地 | 42万円 | 32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+28.9万円 |
3級地 | 38万円 | 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26.8万円 |
※級地とは生活保護の級地制度で、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度のことで、各地域を1~3級に区分しています(東京23区は1級地)。
※実際の金額の設定は各市区町村の条例で定められており、級地が同じでも上記の表と金額が違う場合があるので、HPや電話等で確認をした方が間違いありません。
所得を給与収入に換算すると下表のとおりです(1級地)。
収入区分 | 単身者 (所得:45万円) | 本人+配偶者=2 35万円×2+31万円 (所得:101万円) | 本人+配偶者+子=3 35万円×3+31万円 (所得:136万円) |
給与収入 | 90万円 | 1,560,000円未満 | 2,060,000円未満 |
住民税の年齢制限は?
これまで解説してきたとおり、住民税には年齢制限はありません。
しかし、中学生以下(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の者を労働者として働かせることは、原則として禁止されています。
よって、中学生以下に住民税がかかることは、ほとんどありません。
<中学生以下でも住民税が発生する例>
・不動産所得がある
親等からの相続や贈与により不動産を持っていて、収益が発生している場合、住民税が課税されます。
→所得税が発生するようであれば確定申告が必要で、所得税が発生しなくても住民税申告は必要となります。
・配当収入がある
親等からの相続や贈与により株式を保有しており、配当金が発生している場合、住民税が課税されます。
特定口座で源泉徴収有として株式を保有している場合、所得税と住民税は自動的に徴収されますので、申告をする必要はありません(申告することで有利になることがあります。)。
税金が徴収されずに配当金を受け取っている場合は、申告が必要になります。
未成年者の非課税基準
未成年者は所得135万円までは非課税となります。
※給与収入で2,044,000円未満
この制度があるため、未成年者課税される人はほとんどいませんが、決して住民税が課税されないという訳ではないことに注意しましょう。
まとめ:住民税は何歳から何歳まで支払うのか
住民税は、前年の所得が一定額を超えると年齢に関係なく課税されます。
「未成年だから課税されない」や「年金収入しかないから課税されない」は、誤りですので注意しましょう。
所得があれば一生払い続ける必要のある住民税なので、少しでも節税できるよう知識を高めましょう。
コメント