「毎年、会社から渡される年末調整の書類をなんとなく提出しているけど書き方が合っているかわからない」
「毎年書いてるけど書き方を忘れてしまった」という方がほとんどではないでしょうか?
この記事では、「給与所得者の扶養控除申告書」の書き方や扶養控除の内容についてわかりやすく解説します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは
扶養控除等申告書は、配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・年少扶養控除を受けるために提出します。
提出期限は、その年の最初の給与が支払われる前となります。
提出後に変更がある場合は、変更があったことを会社に伝え、申告書を訂正します。
この申告書に記載しない場合は、各控除を受けることができません。
各控除を受けることで、所得税と住民税が安くなります。
その年の最初の給与が支払われる前に提出する理由
この申告書に記載した扶養親族等の内容により、毎月の所得税を引く金額を決めるためです。
変更がある場合に訂正する理由
訂正がされた最終的な申告書で、その年の年末調整を行うためです。
会社によっては、年末調整時期に2年分の申告書の提出を求める場合もあります。
これは、年末調整に使用するものと新しい年の所得税の金額の算定を行うためです。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
ここでは、申告書に記載する事項を確認していきます。
基本事項について
赤枠部分をご確認ください。
氏名や個人番号などの基本的な事項を記載します。
少し迷いそうな箇所のみ解説します。
配偶者の有無
扶養の有無には関係なく、婚姻関係にある場合は「有」に〇をつけます。
従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
2ヶ所以上から給与を受けている人だけが関係する箇所ですので、給与を1ヶ所から受けている方は記載不要です。
ここに〇をつけるのは、従たる給与で扶養控除等申告書の提出を行う方のみです。
従たる給与とは、メインの給与とは別の給与のことです。
主たる給与(主なお勤め先)での年末調整で所得控除が余った場合、従たる給与(別のお勤め先)で余った控除を受けることができます。
従たる給与で控除を使うために「〇」をつける箇所となります。
A.源泉控除対象配偶者
黄色枠部分をご確認ください。
ここに記載をするのは、次の2点に該当する必要があります。
1.本人の合計所得金額の見積額が900万円以下
2.配偶者の合計所得金額の見積額が95万円以下
上記2点に該当しない場合は記載の必要はありません。
※収入ではなく所得ですので注意しましょう
【参考】給与所得を給与収入に換算すると、
給与所得900万円→給与収入1,095万円
給与所得 95万円→給与収入150万円
氏名・個人番号・生年月日
配偶者の氏名・個人番号・生年月日を記載します。
〇〇年中の所得の見積額
配偶者の所得の見積額を記載します。
※収入ではなく所得ですので注意しましょう。
※給与以外の所得も含まれます。
150万円以下の給与収入であれば55万円を引けば所得になります。
(例)給与収入125万円-55万円=70万円(所得)
非居住者である親族
配偶者が国内に住所がない場合に「〇」をつけます。
住所又は居所
住所や住んでいるところを記載します。
異動月日及び事由
異動があった場合に記載します。
B.控除対象扶養親族(16歳以上)
緑色枠部分をご確認ください。
ここに記載をするのは、次に該当する必要があります。
生計を一にしている
合計所得金額の見積額が48万円以下
青色事業専従者として給与を受けていない・白色事業専従者ではない
居住者(国内に住んでいる)のうち16歳以上である
非居住者のうち次のいずれかに該当する
1.16歳以上30歳未満
2.70歳以上
3.30歳以上70歳未満のうち、「留学している」、「障害者である」、「その年に生活費や教育費の支払いを申告者から38万円以上受けている」
氏名・個人番号・続柄・生年月日
扶養親族の氏名・個人番号・続柄(申告からみた)・生年月日を記載します。
老人扶養親族
扶養親族が70歳以上の場合に「同居老親等」または「その他」に✅をします。
「同居老親等」は単純に同居していれば✅をし、同居をしていない場合は「その他」に✅を行います。
病気等の治療のために入院している場合は同居と認められます。
老人ホームに入所した場合は、同居とは認められません。
住民票が同一の住所(住民票を異動していない場合)でも、老人ホームへの入所は同居として認めらませんので、注意しましょう。
特定扶養親族
扶養親族が19歳以上~23歳未満の場合に✅をします。
〇〇年中の所得の見積額
扶養親族の所得の見積額を記載します。
※収入ではなく所得ですので注意しましょう。
※給与以外の所得も含まれます。
非居住者である親族
該当するものに✅をします。
該当するものがなければ控除対象扶養親族にはなりません。
住所又は居所
住所や住んでいるところを記載します。
異動月日及び事由
異動があった場合に記載します。
C.障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生
青色枠部分をご確認ください。
それぞれ該当箇所に✅をします。
障害者
障害者に✅をします。また、表に該当する欄に✓し、( )内には扶養親族の人数を記載します。
障害者の内容欄に必要事項を記載します。
☞障害者手帳を交付された方の氏名、障害者手帳の級(例:身体障害者3級)、障害者手帳の種類(例:身体障害者手帳)、交付日(例:令和4年8月1日)
【記載例】
①本人が一般の障害者の場合本人と一般の障害者のぶつかる欄に✓を入れます。
②配偶者が特別障害者の場合、配偶者と特別障害者のぶつかる欄に✓を入れます。
③扶養親族3人のうち1人が一般の障害者、2人が同居特別障害者の場合、
扶養親族と一般の障害者のぶつかる欄に✓を入れ( )に1人と記載し、
扶養親族と同居特別障害者のぶつかる欄に✓を入れ( )に2人と記載します。
障害者とは、主に身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳を交付されている方です。
☞一般の障害者:特別障害者に該当しない等級の手帳を持っている
☞特別障害者:身体障害者手帳1級・2級、精神障害者手帳1級、養育手帳A判定など
☞同居特別障害者:特別障害者に該当し同居している
寡婦
寡婦に✅をします。
寡婦とは、合計所得が500万円以下でひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
・夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる
・夫と死別した後婚姻をしていない、または、夫の生死が明らかでない人
ひとり親
ひとり親に✅します。
ひとり親とは、婚姻をしていないこと、または、配偶者の生死が明らかではない人のうち次の3つすべてに当てはまる人です。
1.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
2.生計を一にする子がいる
3.合計所得金額が500万円以下
勤労学生
勤労学生に✅します。
また、勤労学生の内容の箇所に「給与所得の額」「学校名」「入学年月日」を記載します。
勤労学生とは、次の3つすべてに当てはまる人です。
1.給与所得等の勤労による所得がある
2.合計所得金額が75万円以下で勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下
3.特定の学校の学生、生徒
(1)学校教育法に規定する小・中・高等・大学・高等専門学校など
(2)国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人など
(3)職業能力開発促進法規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
D.他の所得者が控除を受ける扶養親族等
紫色枠部分をご確認ください。
この申告書の提出者以外の方が、家族を扶養する場合に記載しますが、基本的に記載することはありません。
例えば、夫婦共働きで配偶者が子を扶養するときなどです。
お勤め先で、記載するよう指示があった場合に記載しましょう。
住民税に関する事項
桃色枠部分をご確認ください。
住民税に関する事項は、所得税の計算には関係ありませんが、住民税に関係する箇所になります。
16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族は住民税でも、控除額があるわけではありませんが、住民税が非課税になるかの判定に使用されます。
氏名・個人番号・続柄・生年月日・住所又は居所
各種必要事項を記載します。
控除対象外国外扶養親族
該当する場合「〇」を記載します。
国内に住所がない16歳未満の扶養親族が該当します。
市区町村に求められた場合、親族関係書類及び送金関係書類を提出しなければならないことがあります。
〇〇年中の所得の見積額
その年の所得の見積額を記載します。
※退職所得を除いた見積額を記載します。
異動月日及び事由
異動があった場合に記載します。
退職手当等を有する配偶者・扶養親族
この欄は令和5年の申告書から新たに追加された箇所です。
※追加された理由は「ポイント」として後述しています。
氏名・個人番号・続柄・生年月日・住所又は居所
各種必要事項を記載します。
非居住者である親族
該当する箇所に✅をします。
〇〇年中の所得の見積額
その年の所得の見積額を記載します。
※退職所得を除いた見積額を記載します。
障害者区分
配偶者または扶養親族が障害者である場合に、該当箇所に✅します。
異動月日及び事由
異動があった場合に記載します。
寡婦又はひとり親
寡婦またはひとり親に該当する場合は✅します。
【退職手当等を有する配偶者・扶養親族が新設された理由】
配偶者控除や扶養控除を受ける場合に所得の要件があります。
この要件に退職手当が関係してきます。
具体的には、所得税は退職手当を含めて配偶者控除・扶養控除を判定します。
しかし、住民税は退職手当を含めないで配偶者控除・扶養控除を判定します。
つまり、所得税では、扶養にできないけど、住民税では扶養にできる方が出てくるということです。
制度自体はこれまでと変わってませんが、住民税での計算を適正に行うために新設されました。
まとめ
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することによって、扶養に関する控除を受けることができます。
「こんな控除があるのを知らなかった」となっては、損をしてしまいます。
それぞれの控除の内容を確認し、適用忘れのないように提出しましょう。
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