「2ヶ所以上(ダブルワーク)で働いている場合の年末調整はどうすればいいの?」とお悩みではありませんか。
メインで働いている給与の方は年末調整をするけど、掛け持ちで働いていて、少ない給与の方をどうしたらいいのかわからない人は多くいます。
この記事では、掛け持ちで働いている場合の申告の方法やメインで働いているところにバレないようにするやり方について解説します。
年末調整で掛け持ちの少ない方はどうする
年末調整は一つの会社でしかできないものなので、基本的には2つ以上から給与を得ている場合は確定申告をする必要があります。
つまり、収入の多い方(メインで働いている方)の会社で年末調整をしたうえで、年末調整をした源泉徴収票と掛け持ちで働いている源泉徴収票を合わせて確定申告をすることとなります。
では、それぞれの会社で年末調整をした場合どうなるのかも確認してみましょう。
それぞれの会社で年末調整を行った場合は、2つ合わせて所得税の計算をした時と比べ所得税の金額が少なくなる可能性があります。
所得税が少ないということは、税金を納め足りていないということになり、脱税している状態になります。
なぜ、所得税が少なく計算されるかというと、それぞれで年末調整をするということは、給与所得控除や基礎控除などが2重で適用されてしまうためです。
本来、1つしか受けることのできない控除が、それぞれで年末調整をすることにより2重で控除されてしまうので、2ヶ所以上で年末調整をしてはいけないことになります。
掛け持ちの場合の申告方法
掛け持ちの場合は基本的には確定申告が必要となりますが、場合によっては確定申告をしなくてもいい場合がありますので、それぞれ解説します。
確定申告が必要な場合
メインで働いている方は基本的には年末調整を行うと思いますので、年末調整をした給与と年末調整をしていない給与を合算して確定申告をすることになります。
年末調整の際に控除関係をすべて提出していれば、年末調整した状態に掛け持ち分の給与を合算して所得税の計算をするイメージとなります。
【知っておいた方がいいポイント】
年末調整をした給与と年末調整をしていない給与を合算して確定申告をすると、所得税が追徴(納める)になることがよくあります。
毎月の給与からは所得税が天引きされていますが、それぞれの会社で給与に応じた分が引かれています。一方は年末調整で精算され、もう一方は、基礎控除などがあることを前提に引かれている所得税のため合算した場合、天引きされた額が低いため、支払う所得税が発生するということです。
また、掛け持ち分の給与が低い場合、そもそも所得税が天引きされません。そうなると、年末調整で収入や控除に基づいて精算した所得税に掛け持ち分の給与が上乗せされるため、ほぼ、間違いなく確定申告をすることで所得税を支払う必要があります。
ただ、年末調整をしたから、確定申告をしたから所得税が多く引かれるといったことはなく、最終的に支払う所得税は変わらないので安心してください。
確定申告が不要な場合
確定申告が不要な場合もあるので、覚えておきましょう。
確定申告が不要でも確定申告をすることはできますが、無駄に所得税を払ってしまうことになりかねないので注意が必要です。
まずは、確定申告が必要な場合を解説しますので、下記をご覧ください。
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
※引用元:確定申告が必要な方|国税庁
ここで言っているのは、給与が2ヶ所あり、年末調整していない給与収入が20万円を超えると確定申告が必要ということです。
つまり、掛け持ち分が20万円以下であれば確定申告は不要ということです。
例えば、メインの収入が300万円あり、掛け持ち分が15万円だった場合、メインの収入は年末調整を行い、掛け持ちは確定申告で申告する必要はありません。
この条件で確定申告をして所得税の計算をすると、おそらく追徴になります。追徴になっても確定申告書の提出はしなくても良いということです。逆に、確定申告書を提出することはできますが、所得税を多く払ってしまう結果となります。
掛け持ち分をバレないようにする方法
掛け持ち分をメインの給与があるところにバレたくないと思う方も多くいると思います。
必ず実践できる訳ではありませんが、実践できれば会社にバレないようにできるので必要な方はチェックしてみてください。
住民税の手続きを行う
会社にバレる時は住民税の通知が来た時になります。
住民税は基本的には特別徴収といって、給与から天引きされるものです。
特別徴収の通知は会社を経由して納税義務者に届くものですので、その際に会社の担当者が給与の金額がその会社の分だけではないということに気付くことで、掛け持ち分がバレてしまいます。
バレないようにするためには、お住まいの市区町村の税務課に掛け持ち分の収入を普通徴収にしてもらう必要があります。
普通徴収とは、納付書払いや口座払いのことを指し、納税通知書はご自宅に届きます。
つまり、メインの分はメイン給与や控除(源泉徴収票)で住民税を計算してもらい、特別徴収で課税する。そして、残りの税額(掛け持ち分)を普通徴収として課税してもらうことで会社にはバレないようにできます。
※ただし、市区町村によってできる場合とできない場合があります。
【誤りやすい事項】
確定申告書第二表に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄に「自分で納付」に丸を付ける欄があります。
ここに丸を付けると掛け持ち分(副業分)が普通徴収になると勘違いしている人がいます。
ここはあくまでも「給与以外」という条件ですので、掛け持ち分が給与収入である限り、ここに丸を付けても自分で納付にはなりません。
まとめ:年末調整で掛け持ちの少ない方は?
掛け持ち分の給与収入は基本的には、年末調整を行うことができないため、確定申告を行う必要があります。
しかし、確定申告をしなくていい場合もありますので、損をしないように要件を押さえておきましょう。
また、掛け持ち分が会社にバレるとまずい方はお住いの市区町村の税務課に相談しましょう。
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