年末調整が行われると税金が戻ってきたり、源泉徴収票が渡されます。
そこで、「年末調整される収入はいつからいつまでなの?」といった疑問が浮かびます。
答えは、その年の収入分であり、正確には1月1日~12月31日までに支給された給与収入となります。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
年末調整はいつからいつまでの収入なのか
年末調整はその年の収入や控除から所得税を確定させるものです。
したがって、1月1日~12月31日までに得た収入が年末調整の対象となり、源泉徴収票も同様に1月1日~12月31日までの収入が記載されるものとなります。
令和6年分の年末調整であれば、令和6年1月1日~令和6年12月31日までに支給を受けた給与となります。
12月に働いた分の収入について
12月で働いた分の収入は2パターンに分かれます。
基本的な考えは、給与が支給された年の年末調整の対象となることを押さえておきましょう。
①その年の年末調整
12月で働いた分を12月に支給される場合は、その年の年末調整の対象となります。
例えば、令和6年12月に働いた分の給与が、令和6年12月に支給された場合は令和6年の年末調整の対象となります。
②翌年の年末調整
12月で働いた分を翌年の1月に支給される場合は、翌年の年末調整の対象となります。
例えば、令和6年12月に働いた分の給与が、令和7年1月に支給された場合は令和7年の年末調整の対象となります。
年末調整における交通費について
交通費は非課税所得であるため、年末調整の収入には含まれません。
ただし、あまりにも高額な交通費であれば、それは交通費としては見なされず収入とされます。
毎月の支給額と源泉徴収票の支払額を見比べた場合、その金額に違いが出てくると思いますが、それは交通費の支給分が除かれている場合です。
もし、交通費の分も含めて年末調整されおり、源泉徴収票に交通費分も記載されている場合は、会社での手続きが誤っている可能性が高いので、会社に確認した方がいいでしょう。
まとめ:年末調整はいつからいつまでの収入
年末調整及び源泉徴収票は、1月1日~12月31日までに得た収入が対象となります。
働いた月の収入ではなく、支給を受けた時の収入であることと交通費は収入に含まれないことがポイントです。
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