地震保険料控除でいくら戻る?申告の方法について

節税
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

「地震保険に加入すると地震保険料控除が受けられると聞くけど実際いくら戻るの?」

地震の多い日本では家を建てた際に万が一の時に備えて地震保険に加入する方は多いと思います。

地震保険に加入することによって得られるメリットの一つである地震保険料控除については、詳しくわからない方も多いようです。

この記事では、地震保険料控除でいくら税金が戻るのか、また、申告の方法について解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・地震保険料控除でいくら戻るのか
・地震保険料控除の申告方法

地震保険料控除でいくら戻るのか

地震保険料控除は所得税と住民税が安くなります

年末調整や確定申告で地震保険料控除の申請を行うため、所得税が安くなることは知っていても住民税が安くなることまでは知らない人も多いようです。

では、順を追って、所得税と住民税でいくら戻る(安くなる)のか税額を確認していきましょう!

所得税でいくら戻るのか

所得税は累進課税制度(=所得が高ければ高い税率)を適用しているため、まずは、ご自身の税率を確認する必要があります。

税率を求めることでいくら戻るのかがわかります。

税率は所得から所得控除を引いた後に計算される課税所得金額により決定します。

課税所得金額の出し方については下記のとおりです。

源泉徴収票をお持ち方

給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額=課税所得金額

下画像の赤枠部分から導き出します。

確定申告書を提出した方

確定申告書第一表右上の「課税される所得金額」が課税所得金額です。

下画像の赤枠部分=課税所得金額です。

課税所得金額がわかったら次に税額を確認します。

下表で課税所得金額を当てはめて税率を確認します。

課税所得金額 税率 控除額
        1,000円 ~   1,949,000円 5% 0円
  1,950,000円 ~   3,299,000円 10% 97,500円
  3,300,000円 ~   6,949,000円 20% 427,500円
  6,950,000円 ~   8,999,000円 23% 636,000円
  9,000,000円 ~ 17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 ~ 45% 4,796,000円

(例1)課税所得金額1,234,000円⇒税率5%
(例2)課税所得金額2,222,000円⇒税率10%

税率がわかったら、いよいよ地震保険料控除で所得税が戻る金額を計算できます。

所得税における地震保険料控除の上限額は5万円ですので、5万円の控除を受けた場合で計算します。

税率5%の場合
☞5万円×5%=2,500円
※2,500円分所得税が戻るということです。

税率10%の場合
☞5万円×10%=5,000円

税率20%の場合
☞5万円×20%=10,000円

税率23%の場合
☞5万円×23%=11,500円

税率33%の場合
☞5万円×33%=16,500円

税率40%の場合
☞5万円×40%=20,000円

税率45%の場合
☞5万円×45%=22,500円

5万円の控除額があった場合に税率毎に戻る所得税額を記載しました。

税率が高い人の方がより恩恵を受けられることがわかります。

控除額に応じて、税率を乗じることで安くなる税額が計算できますので、ご自身に合った「控除額」と「税率」を使って計算してみましょう。

例えば、地震保険料控除の控除額4万円、所得税の税率10%であれば
4万円×10%=4,000円が戻る税額です。

地震保険料控除の控除額の詳しい計算方法については「地震保険料控除 所得税と住民税の違い⁉」の「所得税の地震保険料控除の計算方法について」をご参照ください。

住民税で安くなる税額

住民税の税率は一律10%と決まっています。

つまり、地震保険料控除の控除額に税率10%を乗じたものが安くなる税額となります。

(計算例1)
地震保険料控除の控除額5万円の場合、
5万円×10%=5,000円が安くなる税額です。

(計算例2)
地震保険料控除の控除額3万円の場合、
3万円×10%=3,000円が安くなる税額です。

計算例のように、住民税は控除額さえわかれば簡単に安くなる税額を計算できます。

なお、住民税における地震保険料控除の上限額は2万5,000円です。

地震保険料控除の控除額の詳しい計算方法については「地震保険料控除 所得税と住民税の違い⁉」の「所得税の地震保険料控除の計算方法について」をご参照ください。
スポンサーリンク

地震保険料控除の申告方法について

年末調整

給与収入の方はお勤め先の年末調整の際に損害保険会社から送付される「地震保険料控除証明書」を提出することで、控除に入れることができます。

なお、お勤め先から「保険料控除申告書」が渡された場合は、この書類に記載することで地震保険料控除を受けれることになります。

確定申告

給与収入以外の方は確定申告を行うことになります。

確定申告書に地震保険料控除を記載することで控除を受けることができます。

無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告

住民税申告

住民税で控除を受ける場合については、年末調整及び確定申告をしていれば自動的に市区町村の担当者が計算して控除に入れてくれますので、住民税での申告は不要です。

しかし、確定申告を行う方で確定申告が不要な方(申告しても所得税に影響がない等)や申告不要制度を選択する方については、

市区町村で「住民税の申告書」を提出することで控除を受けることになります。

申告の際の注意点

地震保険を一括払いした場合

住宅の購入とともに地震保険に加入し、一括で複数年分支払うことがあると思います。

一括で支払いを行ったとしても、その年にすべてを控除するわけではなく、加入した保険の年数で割って申告を行うことになります。

それぞれの年の「地震保険料控除証明書」が送られてきますので、毎年、申告を行うようにしましょう。

火災保険は対象外

火災保険のみの加入では地震保険料控除を受けることができません。

地震保険を契約する際は火災保険とセットで契約することになりますが、その場合も火災保険分は控除の対象外で、地震保険分のみ控除の対象となります。

昔は火災保険も控除の対象でしたが、今は控除の対象から外れていますのでご注意ください。

まとめ:地震保険料でいくら戻る

地震保険料控除は所得税と住民税がそれぞれ安くなります

所得税では、税率が高い方がより恩恵を受けやすいものとなっており、住民税は所得の違いによらず一定の恩恵を受けられるものとなります。

地震保険は、地震で家が倒壊するなど大きな被害の時に頼りになる保険です。

決して安物ではありませんので、毎年、控除に入れ忘れないようにしましょう!

あわせて読みたい!

スポンサーリンク
節税
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント