初めての住宅ローン控除で確定申告も初めてするから手続き方法がわからない。必要な書類は何?また、どこで取得できるの?
初めてのことなのでわからなくて当然です。この記事では必要書類とその必要書類の入手先を中心に解説し、1回で確定申告が終わることを目標にサポートします。
住宅ローン控除の申告では書類が足りず再度足を運ぶことになる方が多々います。仕事を休み、長い時間待った結果、書類が足りなかった・・・・
そんなことにならないようにしっかり準備しましょう。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
初めての住宅ローン控除での必要書類について
住宅ローン控除の適用を受けるための共通の必要書類
・金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」【原本】
・住宅の登記事項証明書【原本】
・住宅の工事請負契約書又は売買契約書【写し】
・土地の購入に係る借入金がある場合
(1)土地の売買契約書【写し】
(2)土地の登記事項証明書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・収入のわかるもの(源泉徴収票など)
・マイナンバーカードの写し又はマイナンバーの記載された書類の写しと身分証明書の写し
・通帳等口座番号のわかるもの(所得税の還付先用です)
・そのほか確定申告に必要な書類(医療費控除や生命保険料控除証明書などの控除関係の書類等)
・金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」【原本】
・住宅の登記事項証明書【原本】
・住宅の工事請負契約書又は売買契約書【写し】
・土地の購入に係る借入金がある場合
(1)土地の売買契約書【写し】
(2)土地の登記事項証明書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・収入のわかるもの(源泉徴収票など)
・マイナンバーカードの写し又はマイナンバーの記載された書類の写しと身分証明書の写し
・通帳等口座番号のわかるもの(所得税の還付先用です)
・そのほか確定申告に必要な書類(医療費控除や生命保険料控除証明書などの控除関係の書類等)
該当があれば準備する必要書類
・補助金等の交付を受けた方(すまい給付金等)
補助金決定通知書など補助金等の金額を証明する書類【原本】
・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方
贈与税の申告書など住宅取得等資金の金額を証明する書類【写し】
・住宅の新築等が特例取得に該当し、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合
入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)【原本】
・連帯債務がある方
(付表)連来債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
・補助金等の交付を受けた方(すまい給付金等)
補助金決定通知書など補助金等の金額を証明する書類【原本】
・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方
贈与税の申告書など住宅取得等資金の金額を証明する書類【写し】
・住宅の新築等が特例取得に該当し、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合
入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)【原本】
・連帯債務がある方
(付表)連来債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
必要書類の入手場所について
・金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」【原本】
☞金融機関等から送付されます。送付されていない場合や紛失した場合は金融機関等に連絡しましょう。
☞金融機関等から送付されます。送付されていない場合や紛失した場合は金融機関等に連絡しましょう。
・住宅の登記事項証明書【原本】
☞居住地の管轄内の法務局で取得。郵送やインターネットからの交付請求も可。
☞居住地の管轄内の法務局で取得。郵送やインターネットからの交付請求も可。
・住宅の工事請負契約書又は売買契約書【写し】
☞契約の相手方であるハウスメーカーや不動産業者等から取得。紛失した場合は相手方の原本のコピーを貰いましょう。
☞契約の相手方であるハウスメーカーや不動産業者等から取得。紛失した場合は相手方の原本のコピーを貰いましょう。
・土地の購入に係る借入金がある場合
(1)土地の売買契約書【写し】
☞契約の相手方であるハウスメーカーや不動産業者等から取得。
(2)土地の登記事項証明書
☞居住地の管轄内の法務局で取得。郵送やインターネットからの交付請求も可。
(1)土地の売買契約書【写し】
☞契約の相手方であるハウスメーカーや不動産業者等から取得。
(2)土地の登記事項証明書
☞居住地の管轄内の法務局で取得。郵送やインターネットからの交付請求も可。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
☞税務署や市区町村、インターネットから取得。
※税務署や市区町村で申告の相談(作成依頼)をする場合、大抵の場合相手側で用意してくれます。
☞税務署や市区町村、インターネットから取得。
※税務署や市区町村で申告の相談(作成依頼)をする場合、大抵の場合相手側で用意してくれます。
・収入のわかるもの(源泉徴収票など)
☞勤めている事業所から受領。紛失した場合は再発行してもらいましょう。
☞勤めている事業所から受領。紛失した場合は再発行してもらいましょう。
・マイナンバーカードの写し又はマイナンバーの記載された書類の写しと身分証明書の写し
☞お住いの市区町村で取得。マイナンバーの記載された書類は通知カードや住民票です。
☞お住いの市区町村で取得。マイナンバーの記載された書類は通知カードや住民票です。
・補助金等の交付を受けた方(すまい給付金等)
補助金決定通知書など補助金等の金額を証明する書類【原本】
☞申請先から送付されます。なお、申請が遅く通知が届くのが遅い場合、見込みの金額で申請できます。ただし、実際に確定した補助金額が違った場合、修正申告や更正の請求が必要になる場合があります。
※すまい給付金は忘れやすい書類の一つです。給付の対象になるか確認の上確実に持っていきましょう。
補助金決定通知書など補助金等の金額を証明する書類【原本】
☞申請先から送付されます。なお、申請が遅く通知が届くのが遅い場合、見込みの金額で申請できます。ただし、実際に確定した補助金額が違った場合、修正申告や更正の請求が必要になる場合があります。
※すまい給付金は忘れやすい書類の一つです。給付の対象になるか確認の上確実に持っていきましょう。
・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方
贈与税の申告書など住宅取得等資金の金額を証明する書類【写し】
☞事前に贈与税の申告をし、その書類のコピー。
贈与税の申告書など住宅取得等資金の金額を証明する書類【写し】
☞事前に贈与税の申告をし、その書類のコピー。
・住宅の新築等が特例取得に該当し、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合
入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)【原本】
☞書類は税務署やインターネットから取得できますが、基本的には契約事業者が作成するものとなりますので、契約した事業所に相談しましょう。
入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)【原本】
☞書類は税務署やインターネットから取得できますが、基本的には契約事業者が作成するものとなりますので、契約した事業所に相談しましょう。
・連帯債務がある方
(付表)連来債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
☞税務署や市区町村、インターネットから取得。
※税務署や市区町村で申告の相談(作成依頼)をする場合、大抵の場合相手側で用意してくれます。
(付表)連来債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
☞税務署や市区町村、インターネットから取得。
※税務署や市区町村で申告の相談(作成依頼)をする場合、大抵の場合相手側で用意してくれます。
住宅ローン控除の要件について
次に記載する要件を全て満たしていなければ住宅ローン控除は受けられません。ここでは一般住宅の新築の要件を確認していきます。
・新築してから6ヶ月以内に入居
・12月31日まで居住している
・次のどちらかを満たしている
(1)合計所得3,000万円以下であり、住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が自己の居住用
(2)合計所得1,000万円以下であり、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満であり、床面積の1/2以上が自己の居住用
・住宅ローンの償還期間が10年以上
・2つ以上の住宅を所有していない(所有している場合は主に居住している住宅である)
・入居した年及びその年の前2年、後3年以内にマイホームを売却して3,000万円の特別控除を受けていない。
※一つでも満たしていないと住宅ローン控除は受けれません。条件がに当てはまるか判断できない場合は事前に税務署に相談しましょう。
住宅ローン控除の控除額について
住宅ローン控除は住宅等の取得価格又は住宅ローンの年末残高のいずれか低い方の金額の1%が10年間所得税から控除されます。
<具体的な控除額>
・住宅の取得費:3,100万円
・年末残高:3,000万円
・その年の所得税:22万円
・翌年度の住民税:20万円
住宅ローン控除額は3,000万円×1%=30万円
所得税22万円は0円になり、全額還付となります。
残りの控除しきれなかった8万円(30万円-22万円)は翌年度の住民税から控除されるため、住民税は12万円(20万円-8万円)になります。住民税は課税されるときに予め控除されるため還付は発生しません。
まとめ
初めての住宅ローン控除、初めての確定申告ではわからないことばかりで不安が大きいと思います。しかし、必要書類さえ集めてしまえば後は税務署や市区町村に行くだけです。大抵のところでは作成の補助をしてくれますので安心してください。書類が足りないと受付できませんので申告に行く前にお手持ちの書類は再度確認するようにしましょう。
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