住民税が年金や給与収入の場合で65歳以上が非課税になる収入とは?

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「年金や給与を貰っているときに、住民税が非課税になる収入っていくらなの?」
とお悩みではありませんか。
国が非課税世帯への給付金を何度も出したり、非課税になることによる恩恵などがありますが、住民税が非課税になる条件は複雑で分かり難いです。
この記事では、65歳以上の方が年金や給与の収入がある場合に、住民税が非課税となる収入について詳しく解説しますので、自分が該当するのかをチェックしてみましょう。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・65歳で住民税が非課税となる年金収入
・65歳で住民税が非課税となる給与収入
・65歳で住民税が非課税となる年金収入及び給与収入

65歳で住民税が非課税となる年金収入

65歳非課税

【65歳で住民税が非課税となる年金収入】
・1人世帯:1,550,000円
・2人世帯:2,110,000円
・3人世帯:2,460,000円
・本人が障害・ひとり親・寡婦の場合:2,450,000円
住民税は扶養している人数に応じて、非課税になる範囲が異なりますので、扶養している人数が多いほど非課税となる範囲は拡大します。
※65歳未満だと対象となる年金の収入の範囲が狭くなります。
また、本人が障害者手帳を持っていたり、ひとり親、寡婦の場合は年金収入245万円までは非課税となります。

住民税は生活保護の級地区分にって、非課税の範囲が異なります。
この記事では、生活保護の級地区分を1級地として算定しています。

※級地とは生活保護の級地制度で、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度のことで、各地域を1~3級に区分しています。例えば、東京23区は1級地です。
※実際の金額の設定は各市区町村の条例で定められており、級地が同じでも上記の表と金額が違う場合があるので、HPや電話等で確認をした方が間違いありません。

65歳で住民税が非課税となる給与収入

【65歳で住民税が非課税となる給与収入】
・1人世帯:1,000,000円
・2人世帯:1,560,000円
・3人世帯:2,059,999円
・本人が障害・ひとり親・寡婦の場合:2,043,999円
年金収入より給与収入の方が非課税となる範囲は狭いです。
これは、収入から所得を算出する際に引く、控除額が給与収入の方が低いからです。
なお、住民税が非課税となる給与収入については、年齢は関係ありません。

65歳で住民税が非課税となる年金収入及び給与収入

65歳以上非課税

年金収入と給与収入がある場合に、住民税が非課税になるか判定するのは少し手順が複雑になります。

そもそも住民税の非課税の判定は所得で行うものです。
※収入ではなく所得で非課税の判定を行います。

つまり、年金収入と給与収入がある場合、それぞれ所得に計算してから判定を行う必要があります。

住民税が非課税となる所得とは

まず、住民税が非課税となる所得を確認しましょう。

単身者 扶養親族がいる場合
45万円 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円

1人世帯は45万円以下が非課税となります。

2人以上の世帯は計算式に当てはめて算出します。
(計算例)本人と配偶者の2人世帯
35万円×(本人1+配偶者1)+31万円=101万円
→101万円以下であれば非課税となります。

また、本人が障害者・ひとり親・寡婦の場合は135万円以下であれば住民税が非課税となります。

年金所得の計算方法について

下表に当てはめて年金の所得を計算します。

年齢 公的年金等の収入金額(A) 所得金額
65歳以上 1円 110万円以下 0円
110万円超 330万円未満 (A)-110万円
330万円 410万円未満 (A)×0.75-27.5万円
410万円 770万円未満 (A)×0.85-68.5万円
770万円 1,000万円未満 (A)×0.95-145.5万円
1,000万円 (A)-195.5万円

年金の収入が110万円以下であれば、所得は0円です。

年金収入が330万円未満の場合、その収入から110万円を引いた金額が所得です。

(計算例)
年金収入240万円
240万円-110万円=130万円
→130万円が所得です。

給与所得の計算方法について

下表に当てはめて給与の所得を計算します。

給与収入額(A) 給与所得控除後の金額
(所得)
備考
 1  550,999 0 左記の数値が所得
 551,000  1,618,999 (A)-550,000
 1,619,000  1,619,999 1,069,000 左記の数値が所得
 1,620,000  1,621,999 1,070,000 左記の数値が所得
 1,622,000  1,623,999 1,072,000 左記の数値が所得
 1,624,000  1,627,999 1,074,000 左記の数値が所得
 1,628,000  1,799,999 (A’)×0.6+100,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 1,800,000  3,599,999 (A’)×0.7-80,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 3,600,000  6,599,999 (A’)×0.8-440,000 (A’)=(A)÷4(千円未満切り捨て)×4
 6,600,000  8,499,999 (A)×0.9-1,100,000 1円未満の端数は切り捨て
 8,500,000 (A)-1,950,000

(計算例1)
給与収入150万円
150万円-55万円=95万円
95万円が所得です。

(計算例2)
給与収入1,888,888円
①1,888,888円÷4=472,222円
②千円未満切り捨て:472,000円
③×4:1,888,000円
④1,888,000円×0.7-80,000円=1,245,600円
1,245,600円が所得です。

源泉徴収票をお持ちの方は、「給与所得控除後の金額」が所得金額となりますので、この箇所で確認することも可能です。

65歳で住民税が非課税となる年金収入及び給与収入について

ここまでの計算を行って初めて、年金と給与の収入がある場合の非課税の範囲がわかります。

手順としては、
① 住民税が非課税となる所得を計算。
② 年金と給与のそれぞれの所得を計算する。
③ それぞれの所得を合算する。
④ ③で合算した所得を①の非課税となる所得に当てはめる。

年金と給与の所得を合算して、非課税の範囲内であれば非課税となります。

まとめ:住民税が年金や給与収入の場合で65歳以上が非課税になる収入とは?

住民税が非課税となるのは、扶養の人数や本人が障害者・ひとり親・寡婦によって所得が異なります。

また、非課税は所得で判定するため、複数の所得がある場合は、収入から所得を計算して、非課税の範囲内にあるのかを把握する必要があります。

所得が年金だけ、給与だけという場合は、本文に記載した収入金額を参考にしてください。

年金収入は変えることはできませんが、年金と給与の所得を合算した際にほんの少しはみ出して課税になってしまうと、様々恩恵が受けられなくなりますので注意しましょう。

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