副業で20万円以下の場合、確定申告はしなくていいことは知っているかもしれませんが、住民税は20万円以下でも申告を行わなければなりません。
確定申告(所得税)では、確定申告不要制度として、20万円以下の場合に申告を不要とすることが認められていますが、住民税にはそのような制度がないため申告が必要となります。
そして、住民税申告をしなかった場合は、過年度の分を含めってまとめて課税される場合があり、まとまった金額の税金の支払いが必要となるほか、他の制度にも影響してくることになります。
副業が20万円以下でも、住民税申告をしないとどうなるのかを理解した上で、しっかりと申告を行うことが重要です。
副業20万以下で住民税申告しないとどうなる
副業の収入(所得)で20万円以下でも住民税の申告は必要となり、申告を怠ると、後々課税されることになります。
特に何年も申告をしていない場合、数年分がまとめて課税される可能性があります。
過去の分が課税される場合は、納税通知書がご自宅に届きますが、基本的にはその月に全額を支払わなくてはなりません。
数年分の住民税を2~3週間のうちに支払わなければならないということです。
払い切れない場合は、分納誓約を結ぶなどして支払う必要がありますが、納期限が過ぎると延滞金が発生することに注意が必要です。
<20万円以下は申告不要では?>
20万円以下は申告が不要と思っている方も少なくないと思います。
しかし、その制度は所得税の話で、確定申告書の提出が不要なだけであって、住民税は関係ありません。
※確定申告が必要な方のルールの一つが以下の要件です。
「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」ことです。
つまり、この条件で20万円以下であれば、確定申告は必要ないということです。
この条件に当てはまれば、例え、所得税を納付しなくてはならない場合であっても、確定申告はしなくてよくなります。
また、住民税は色々なものと結びついていることに注意が必要です。
例えば、国民健康保険料(税)の算定に使われており、副業の収入分があることで料金(税額)が変更となります。
その他にも、保育料の算定に使われることもあったり、住民税が非課税や課税かによって様々な恩恵を受けることができます。
副業の申告をしておらず、過去の分も遡って課税された場合、様々な箇所も過去の分から影響し、更正されることで、多額の支払いを求められる可能性があります。
住民税の申告方法について
確定申告はしたことがあるけど、住民税申告はしたことがない人も多いと思います。
ここでは、住民税の申告方法について解説します。
住民税の申告場所
住民税の申告場所はお住いの市区町村の窓口となります。基本的には、税務課や市民税課といった名称の部署になります。
ただし、その年の1月1日現在に住んでいるところでの申告書を提出することになります。
例えば、令和7年1月1日はA市に住んでいて、令和7年2月1日にB市に転出した場合の令和7年度の住民税申告はA市で行うことになります。
これは、賦課期日(課税する基準日)が1月1日であるため、1月1日にお住いの市区町村で住民税申告を行うものとなります。
住民税申告の必要書類
・源泉徴収票などの収入がわかる書類
・各種健康保険の領収書等
・生命保険料控除、地震保険料控除などの控除証明書
・そのた控除に関する書類
・マイナンバーカード
基本的には、確定申告の場合と必要書類は同様となります。
住民税申告書の作成方法
住民税の申告書は市区町村によって様式が異なるため、一概に書き方を説明するのが困難です。
しかし、必要な書類を持っていくことで、市区町村の職員が住民税の申告書を作成してくれますので、あまり悩まずに窓口に行きましょう。
「住民税を普通徴収にしたい場合の手続き方法は?副業がバレない対策」
まとめ:副業20万以下で住民税申告しないとどうなる?
副業の収入(所得)が20万円以下でも住民税の申告が必要です。
住民税の申告をしていなかった場合、過去の分がまとめて課税される可能性があり、まとまった金額の住民税の支払いを求められます。
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