2024年度(令和6年度)から新たに課税される森林環境税とは!?

住民税
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

2024年度(令和6年度)から新たに森林環境税の課税が始まり、個人住民税均等割と併せて1,000円が徴収されることが決まっています。

この記事では、森林環境税が創設された背景や課税される対象者、また、負担する私たちへの影響などについて詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・森林環境税の創設の背景について
・森林環境税の使途について
・森林環境税の影響や課税対象者について

森林環境税の創設の背景について

森林には多くの公益的機能がありますが、森林を整備していく担い手が不足していたり、所有者がわからず放置される森林が増加しているなど多くの課題が山積しています。

そして、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成などの観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

~パリ協定とは~
2020年以降の温室効果ガス削減に関する世界的な取り決めのことで、各国が温室効果ガスの削減目標を掲げているものです。

森林環境税の使途について

森林環境税と森林環境譲与税の仕組み

森林環境税は、個人住民税均等割と併せて1,000円を市町村が賦課徴収するものですが、その賦課徴収した「森林環境税」は「森林環境譲与税」として各市町村に配分されます。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされており、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して配分されます。

税及び譲与税の仕組み

※林野庁HPより掲載

森林環境税(森林環境譲与税)は何に使われる?

森林環境税は令和6年度から徴収されますが、実は、森林環境譲与税は令和元年度より配分されています。

森林の整備は喫緊の課題であることから、森林環境税の徴収前から「地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金」を活用し、市町村に配分しています。

そして、森林環境譲与税の使途は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」によって定められています。

主な取り組み内容としては、「間伐等の森林整備関係」を行っている市町村が一番多く、次いで、「木材利用・普及啓発」、「人材育成・担い手の確保」の取り組みを行っています(令和3年度現在)。

森林環境譲与税の活用額としても、取り組み内容と同様に「間伐等の森林整備関係」を行っている市町村が一番多く、次いで、「木材利用・普及啓発」、「人材育成・担い手の確保」が活用されています(令和3年度現在)。

なお、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされていますので、興味ある方は確認をしてみてください。

【参考】森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
(森林環境譲与税の使途)
第三十四条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
一 森林の整備に関する施策
二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第二条第三項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
2 都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
一 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策
二 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第一号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策
三 前項第二号に掲げる施策
3 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
スポンサーリンク

森林環境税の課税対象者について

森林環境税は、個人住民税の均等割とともに課税されるものです。つまり、住民税が課税されている方が課税の対象となります。

逆に考えると、個人住民税(均等割)が課税されていない方(非課税の方)は課税されないことになります。

※森林環境税の非課税基準と住民税の非課税基準が異なる場合、森林環境税のみ課税されるということも考えられますので、ご注意ください。

住民税が非課税になる基準について知りたい方は次の記事をご覧ください。
住民税非課税世帯とは?わかりやすく解説 非課税になる収入金額とは

森林環境税の創設に伴う個人の負担について

新たな税金の創設によって、令和6年度から住民税が課税されている方はもれなく1,000円の増税となります。

しかし、個人住民税の均等割は平成26年度から令和5年度まで1,000円加算されていることをご存じでしょうか?
これは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定により、地方団体が防災に関する事業の実施を行うための財源に充てられています。

つまり、1,000円の増税が終わり1,000円の増税が始まるため、私たちの負担額については影響がないことになります。

もちろん、令和6年度から住民税が1,000円減ると思っていた方にとっては単純な増税となります。

まとめ

令和6年度から新たな税として課税される森林環境税は、個人住民税の均等割とともに課税されますが、令和5年度までの均等割の1,000円の増税が終わるため、私たちの負担額に影響はありません。

しかし、一度増税をするとそれを維持するといった国の考え方も見えてきます。

増税は決まったことなので、甘んじて受け入れるしかありませんが、せめて、その税金を上手に使ってもらいたいものです。

スポンサーリンク
住民税
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント