特定扶養控除の150万円の緩和はいつから
特定扶養控除になれる要件として、これまで被扶養者の収入が103万円まででしたが、今後は150万円まで扶養の対象となります。
適用時期としては、令和7年分の所得税及び令和8年度分の住民税からとなります。
令和7年分の所得税について
令和7年分の所得税は、令和7年の1月の給与から天引きされるものとなりますが、新しく控除の対象となる方の控除については、令和7年分の年末調整で控除されることになります。
よって、改正後の控除の適用は早くても令和7年12月の年末調整時期に控除されることになり、確定申告書を提出する方は令和8年1月~3月の時に控除されることになります。
令和8年度分の住民税
住民税は翌年度課税と言われている税金であるため、令和7年中の収入や控除に関するものが令和8年度に課税されます。
よって、お住いの市区町村によって、時期のずれはありますが、概ね令和8年の5~6月に住民税が決定した際に控除が適用された状態で通知されることになります。
150万円を超えた場合の控除額について
被扶養者の収入が150万円を超えた場合でも段階的に控除を受けることができます。
なお、収入が123万円までであればこれまでの特定扶養控除と何ら変わりはありません。
この123万円は、所得税が課税される収入としての103万円の壁が123万円に改正になったことによる数値です。
また、扶養の判定や控除額は収入ではなく所得で行います。収入123万円は所得にすると58万円となります。
所得税の控除額について
所得税の控除額については、下表をご覧ください。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超~85万円以下 | 63万円 |
85万円超~90万円以下 | 61万円 |
90万円超~95万円以下 | 51万円 |
95万円超~100万円以下 | 41万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 |
105万円超~110万円以下 | 21万円 |
110万円超~115万円以下 | 11万円 |
115万円超~120万円以下 | 6万円 |
120万円超~123万円以下 | 3万円 |
所得85万円は、収入にすると150万円であり、控除額が63万円あります。
この63万円という金額は、これまでの特定扶養控除と同額となっています。
つまり、表のとおり所得が85万円を超えると段階的に控除額が下がりますが、ある程度の控除を受けられるように改正となりました。
ちなみに、所得123万円は給与収入にすると1,871,999円以下となります。
基本的には、収入から所得を計算するものですが、逆算することで所得から収入を計算することもできます。
「収入と所得の違い!?5つの所得の計算方法について」
住民税の控除額について
所得税の控除額については、下表をご覧ください。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超~95万円以下 | 45万円 |
95万円超~100万円以下 | 41万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 |
105万円超~110万円以下 | 21万円 |
110万円超~115万円以下 | 11万円 |
115万円超~120万円以下 | 6万円 |
120万円超~123万円以下 | 3万円 |
所得税と考え方は一緒ですが、控除額が違うのと、所得の範囲も違うことに注意が必要です。
まとめ:特定扶養控除の150万円の緩和はいつから?
特定扶養控除の壁が150万円に変更となる時期は、令和7年分の所得税及び令和8年度分の住民税からとなります。
また、150万円の壁を超えたとしても、段階的に控除額が下がっていきますが、控除を受けることができるようになります。
150万円の壁と言いつつも、その壁を超えても控除が受けられるので壁という表現は正しくないかもしれませんが、とにかく19歳~22歳までの方がある程度働いても問題なくなるのは嬉しい改正だと言えます。
コメント