今まで住民税は会社の給料から天引きされていたけど、転職する場合はどうなるのか。また、何か手続きは必要になるのか。住民税のことは自分で何もしてないからよくわからない方が多いと思います。
この記事では、転職する状況に合わせて住民税の手続き方法等について解説します。
転職時の住民税徴収方法は大きく分けて3パターンに分類されます
一括徴収
辞める会社の最後の給料からその年度の住民税を一括で徴収する方法です。
住民税は前年中(1月~12月)の収入をもとにその年度の税額が計算され、特別徴収(給与からの天引き)の方については6月~5月の給与から徴収されることになります。
1月~4月に仕事を辞めた場合、住民税は、原則、一括徴収が義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。
特別徴収(給与からの天引き)の継続
新しい会社で特別徴収を継続することができます。
辞める会社が新しい会社に連絡を取り、市区町村に手続きを行いますので、ご自身ですることはありませんが、新しい会社で特徴継続したいと伝えなければ、手続きをしてくれない会社もありますので確認はした方がいいでしょう。
普通徴収
納付書や口座払いなどで自分で納付する方法です。
会社を辞めてから、ご自身あてに市区町村から納税通知書が送られてきます。
ここからは転職した状況に応じて解説していきます。
転職先を伝えずに会社を辞める場合
転職先を伝えずに会社を辞める場合は、「一括徴収」または「普通徴収」となります。
一括徴収の場合
1月~4月に辞めた場合は原則一括徴収になりますが、それ以外の時期に辞める場合で一括徴収を希望する場合は辞める会社に伝える必要があります。辞める際に聞かれることもありますが、聞かれない場合は普通徴収となります。
一括徴収されたかどうかの確認方法は最後の給与明細を確認してください。いつもより住民税が多く引かれているはずです。
なお、1月~4月に辞めた場合原則一括徴収になりますが、そのことを知らない会社も少なくありません。最後の給与明細でいつもと同じ住民税額が引かれている場合一括徴収されていませんので、後々、市区町村から納税通知書が届きます。
普通徴収の場合
普通徴収になった場合市区町村から納税通知書が届きますので、そのまま支払いを行うか、新しい会社で特別徴収を開始するか選択できます。
新しい会社で特別徴収を行う場合は経理や人事の担当者に納税通知書を持っていき特別徴収を希望する旨伝えましょう。伝えた後は会社の担当者が市区町村へ特別徴収にする手続きを行います。ご自身が市区町村に連絡しても特別徴収はできないので、必ず会社の担当者に伝えましょう。
・その会社の給与計算の締め等により何月分から特別徴収にするのか調整が必要であるため
・そもそも特別徴収の対象にならないため
など会社の担当者でなければわからないことがあるので、市区町村と会社でのやり取りになります。
転職先を伝えて会社を辞める場合
転職先を伝えて会社を辞める場合は、基本的には特別徴収の継続となります。
辞める会社が新しい会社と連絡を取り、特別徴収を継続する等の調整を行い、市区町村に届け出を出します。よって、ご自身としては特に手続きはありません。
ただし、転職先を伝えるだけでは辞める会社の担当者が手続きをしない可能性がありますので、新しい会社でも特別徴収できるよう調整してもらうよう伝えた方が無難といえます。
辞める会社から転職先へ連絡はできないと言われたら・・・
その場合、一括徴収または普通徴収になります。上記の「転職先を伝えずに会社を辞める場合」を参照してください。
一括徴収・特別徴収継続・普通徴収のどれにも当てはまらない
これまでに説明したどれにも当てはまらないときは、辞める会社が手続きを怠っている可能性があります。
この3パターンのどれもが辞める会社が市区町村に書類の提出などの方法で手続きを行う必要がありますので、それを行っていない可能性があります。
その場合は、辞めた会社に連絡をして、市区町村に手続きをするよう促してください。それでもしないようであれば、市区町村に直接相談をしましょう。
転職時に住民税を安くする小技
会社を辞める際に可能であれば普通徴収を選択しましょう。
普通徴収を選択した場合、市区町村から納税通知書が送られてきます。その納付をクレジットカードや〇〇Payで行います。それぞれの会社でポイントが付く場合がありますので、そのポイント分、税金が安くなることになります。
まとめ
転職した際の住民税の手続きのほとんどの場合会社でやってくれることがわかりました。
しかし、自分の意図した徴収方法にするためには自分の要求を伝えておくことが大事だと思いますので、事前に徴収方法を考えたうえで自分の要求を伝えましょう。
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