年末調整で前職分の源泉徴収票を求められる場合がありますが、「何年分の源泉徴収票を出せばいいの?」と疑問ではないでしょうか。
お勤め先に源泉徴収票を提出する場合は、当該年の源泉徴収票が必要となりますので、間違わないように提出しましょう。
年末調整で提出する源泉徴収票の必要な年分について
年末調整の際に前に勤めていた会社の源泉徴収票を求められることがあります。年末調整は、その年の全ての給与収入を含めて計算するためです。
そして、源泉徴収票は年末調整を行う年分のものが必要となります。
例えば、令和6年に年末調整が行われる場合は「令和6年分」の源泉徴収票が必要となります。
令和6年に年末調整の書類として源泉徴収票を求められたら、同じ年の令和6年分が必要です。
令和6年の源泉徴収票は通常は令和7年の1月31日までに貰うもので、大抵、令和6年分の最後の給与の時か令和7年になってからもらうことが多いでしょう。
では、「令和6年分の源泉徴収票を貰えないのでは?」と思うかもしれませんが、退職した場合は、1ヶ月以内に源泉徴収票を退職者へ交付する義務が法律で定められているので、年の途中でも源泉徴収票を貰うことができます。
もし、退職後、1ヶ月以内に源泉徴収票が届かない場合は会社に請求しましょう。
なお、別の会社で働いている場合は、年末調整を行う会社での提出期限までに、源泉徴収票を貰えないのがほとんどなりますので、その場合は、基本的には確定申告をして所得税の精算を行います。
源泉徴収票提出時の誤りやすい事項
源泉徴収票の提出時に誤りやすいのは、違う年分の源泉徴収票を提出してしまうことです。
昨年の源泉徴収票を持っている場合が多いため、誤って前年の源泉徴収票を出してしまう方が多いです。
退職した職場から必要な年分の源泉徴収票が渡されていない場合、請求してから受領するまでに時間がかかる場合がありますので注意が必要です。
また、12月に仕事を退職している場合も注意が必要です。
12月に働いた分が12月中に支給されている場合は問題ありませんが、1月に支給されることもあります。
その場合、1月に支給された分の源泉徴収票が必要となります。
あくまでも支給された年分で年末調整を行うものになります。
まとめ:年末調整で提出する源泉徴収票はいつの分
年末調整で提出する源泉徴収票は、計算に必要な年分と同じ年のものを用意しなくてはなりません。
令和6年に行われる、令和6年分の年末調整であれば令和6年分が必要となります。
主に転職した際に、源泉徴収票を提出することになるので、年末調整と同じ年に支給を受けた給与の源泉徴収票を提出しましょう。
前の会社から源泉徴収票を貰っていない場合は、事前に請求しておくと良いでしょう。
コメント