年収の壁123万円はいつから適用される?控除額の変更点とは?

123万円の壁 時事ネタ
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令和7年度税制改正大綱により、これまで103万円とされていた年収の壁は123万円に変更となります。
適用される時期としては、所得税では令和7年分からで、住民税としては令和8年度分からとなります。
この改正が適用される詳しい時期や、適用された場合の控除額の変更点について詳しく解説します。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・年収の壁123万円はいつから適用されるのか
・年収の壁123万円の控除額の変更点

年収の壁123万円はいつから適用されるのか

年収の壁 123万円

年収の壁123万円は、所得税と住民税によって適用時期が変わりますので、それぞれ確認しましょう。

年収の壁123万円(所得税)の適用時期

年収の壁123万円の所得税における適用時期は令和7年分からです。

所得税は1月~12月の1年間で税額が決まるもので、最終的な決定は年末調整や確定申告によって行われます。

しかし、注意点があり、収入を得た際に所得税が天引きされてはいないでしょうか。

基本的に、所得税は収入に応じて天引きされる金額が決まっているため、勝手に徴収されるものです。

例えば、給与収入の方であれば、「源泉徴収税額表」というものがあり、収入・社会保険料・扶養の人数に応じて天引きする所得税の金額が記載されていますので、会社ではこの表を見て所得税を天引きします。

令和7年分の所得税から適用されるのであれば、令和7年1月天引きされる所得税から適用されそうですが、そうではありません。

この源泉徴収税額表の変更は、令和8年1月1日以後に支払う給与から適用されると税制改正大綱に記載されています。

つまり、年収の壁123万円の恩恵を受けるのは、令和7年分の年末調整や確定申告の時期となり、令和7年の12月~令和8年3月にその効果がわかることになります。

年収の壁123万円(住民税)の適用時期

年収の壁123万円の住民税における適用時期は令和8年度分からです。

所得税とは異なり、1年遅れでの適用となっています。しかし、元々住民税は翌年度課税と言われている税金であり、所得の範囲を考えれば所得税と同様になります。

どういうことかと言うと、住民税は、前年の収入を基に課税されます。つまり、令和8年度課税の住民税は令和7年中の収入を基に課税されるものとなります。

よって、所得税と住民税では、課税される年自体はことなりますが、それぞれ同じ令和7年中の収入に対するものとなります。

年収の壁123万円の控除額の変更点

年収の壁123万円は103万円とは、20万円の差となっていますが、どの部分で20万円の差が出てくるのかを解説します。

20万円の差について

これまで103万円を超えると所得税が課税されていましたが、今後は123万円を超えると所得税が課税されることとなります。

その違いは、給与所得控除10万円の引き上げと、基礎控除10万円の引き上げによって行われます。

給与所得控除の引き上げ

給与収入を得ている方の所得税や住民税の計算は、給与収入から給与所得を計算して控除などを引くなどして行います。

給与収入の方は、給与収入から給与所得控除を引くことで、給与所得を算出します。

つまり、この給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円になることによって、10万円増えます。

よって、所得が10万円下がることに繋がります。

基礎控除の引き上げ

合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除は48万円でしたが、この控除額が58万円に引き上げられます。

つまり、控除額が10万円増えることによって、税金の課税額が減るということです。

まとめ:年収の壁123万円はいつから適用される

所得税では令和7年分から、住民税では令和8年度分からの適用となります。

所得税は令和7年分からですが、所得税の天引き額を決める「源泉徴収税額表」の適用については、令和8年からの適用となるので、早くても令和7年12月の年末調整の時期に恩恵を受けられることになりそうです。

一方、住民税では、令和8年度分からの適用となりますので、その恩恵を受けられるのは令和8年の6月ぐらいになりそうです。



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