定額減税で5人家族はどれだけ控除を受けれる?控除の方法について

5人家族の定額減税 時事ネタ
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「5人家族の場合、定額減税でどれだけの控除を受けれるの?」
「定額減税はいつ控除されるの?」
家族が多く、扶養している人数が多ければその分定額減税の金額も大きくなります。
5人家族では、所得税と住民税の定額減税を合わせると20万円もの控除額となります。
この記事では、5人家族を想定した定額減税の控除額や控除のされ方、また、控除しきれない場合について詳しく解説します。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・5人家族の定額減税の控除額について
・定額減税が控除される方法について
・定額減税が控除しきれない場合の給付について
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5人家族の定額減税の控除額について

定額減税控除額

5人家族ではどれだけの定額減税の控除を受けられるのかを解説します。

所得税の定額減税の控除額について

所得税の定額減税の控除額は以下のとおりです。
本人:3万円
同一生計配偶者:3万円
扶養親族:3万円

本人が配偶者と扶養親族3人を扶養している5人家族では、3万円×5人=15万円の控除額となります。

住民税の定額減税の控除額について

住民税の定額減税の控除額は以下のとおりです。
本人:1万円
控除対象配偶者:1万円
扶養親族:1万円

本人が配偶者と扶養親族3人を扶養している5人家族では、1万円×5人=5万円の控除額となります。

所得税と住民税の定額減税の控除額について

5人家族であれば、所得税15万円と住民税5万円で、合計20万円の定額減税を受けることができます。

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定額減税が控除される方法について

定額減税として控除される方法については、収入や税金の種類によって異なりますので、それぞれ確認していきましょう。

所得税の控除方法

所得税の控除方法として、給与所得と営業所得に分けて解説します。

給与所得の控除方法について

給与所得の方が所得税の定額減税を受ける場合は、令和6年の6月以降に最初にもらう給与または賞与(ボーナス)から定額減税を実施します。

定額減税額が15万円で、毎月の所得税が4万円だと仮定すると、6月~8月までの所得税は0円となり、9月の所得税は1万円、10月以降は4万円の所得税が天引きされます。

定額減税がなくなるまで所得税から控除をすることになります。

営業所得の控除方法について

営業所得の方が所得税の定額減税を受ける場合は、予定納税のタイミングか確定申告のタイミングとなります。

予定納税では、本人分の3万円が減税されることになり、第1期分の予定納税額が3万円に満たない場合には、予定納税額分を減税し、残りの定額減税の金額を第2期分の予定納税に充てることができます。

同一生計配偶者や扶養親族の分は、予定納税額の減額申請の手続きを行わなければ控除することができません。

この予定納税額の減額申請の手続きを行うことで、15万円の定額減税額を予定納税分に充てることができます。

一方、予定納税がない方は、確定申告で定額減税を受けることになります。

確定申告で定額減税15万円を申告して控除を受けることになります。

なお、予定納税の方も確定申告で定額減税を受けることができます。

予定申告で引き切れなかった分を確定申告で引くことや、本人分の3万円しか引いていなかった場合に、確定申告で残り12万円分の定額減税分を控除することができます。

住民税の控除方法

住民税の控除方法として、給与所得と営業所得に分けて解説します。

給与所得の控除方法について

給与所得の場合の住民税は、一般的には給与から天引きされます。

定額減税は、令和6年度の住民税に実施されるものとなり、令和6年度の住民税は6月~5月の12ヶ月で天引きされます。

住民税の定額減税は、6月分の住民税を0円として残りの11ヶ月分で定額減税を控除した年間の住民税を割って課税されます。

<例>
住民税:27万円
定額減税:5万円
定額減税後の住民税22万円

22万円を11ヶ月で割ると2万となります。
つまり、6月は0円、7月~5月までは2万円の住民税となります。

ちなみに、定額減税がない場合は、27万円を12ヶ月で割ると22,500円となります。
つまり、6月~5月の住民税は22,500円となります。

営業所得の控除方法について

営業所得の住民税は、4期に分けて支払うことになります。

定額減税は、1期目に適用し、1期目で引き切れない場合は2期目、3期目と適用していきます。

<例>
住民税:15万円
定額減税:5万円

〇定額減税がない場合の住民税
1期目:37,500円
2期目:37,500円
3期目:37,500円
4期目:37,500円

〇定額減税がある場合の住民税
1期目:0円
2期目:25,000円
3期目:37,500円
4期目:37,500円

定額減税が控除しきれない場合の給付について

調整給付金

5人家族では、所得税と住民税を合わせると20万円もの定額減税額となります。

特に所得税の15万円の金額が大きく、定額減税が控除しきれないことも考えられます。

定額減税が控除しきれないは、調整給付(定額減税補足給付金)として給付があります。

令和6年度中の調整給付

令和5年分の所得税の状況と令和6年度の住民税の状況から、定額減税しきれない分を算出し、市区町村から調整給付として給付金が支給されます。

令和7年度中の追加給付

令和6年分の確定した所得税と令和6年度分の住民税の状況から、定額減税しきれない分を算出し、市区町村から定額減税の追加給付として支給されます。

これら調整給付に関する詳しい内容は次の記事で解説しています。
定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の給付金を解説

まとめ

5人家族では、所得税15万円と住民税5万円の定額減税を受けることができます。

控除のされ方は、所得税と住民税で異なり、また、所得の種類によっても異なるので確認が必要です。

5人家族の定額減税額は20万円と金額が大きいため、控除しきれない場合も出てきます。
控除しきれない場合は、調整給付(定額減税補足給付金)として給付金が支給されますので、安心してください。

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