2023年分(令和4年分)確定申告の提出期限とPay払いについて

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令和4年分(2023年分)の確定申告書の提出期間は、令和5年2月16日(木)~令和5年3月15日(水)です。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合に限り、4月15日までに延長されましたが、今回は国税庁の報道を見る限り延長はないようです。

また、令和4年分の確定申告から○○Payでの納税が可能となりましたので、確認しておきましょう。

 この記事を読んでわかること
・確定申告の提出期限
・還付申告の提出期限
・新たな納付方法○○Payについて
 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。

2023年分(令和4年分)の確定申告の提出期限

令和4年分(2023年分)の確定申告書の提出期限は、令和5年3月15日(水)までです。

提出期間は、令和5年2月16日(木)~令和5年3月15日(水)ですが、還付申告であれば1月4日から申告書を提出することができます。

還付申告は5年まで遡れる

所得税の計算をした結果(確定申告書を作成した結果)、還付金が発生する可能性があります。

還付金が発生する申告を還付申告といいますが、還付申告の場合5年まで遡って申告することができます

逆に考えれば、3月15日の提出期限を過ぎても提出することが可能ということです。

3月15日まで、確定申告会場を設けて確定申告の受付を行っていますが、この期間を過ぎても、税務署で確定申告の提出ができるほか、申告の相談も受け付けてくれます。

正確には、還付申告は申告をする年分の翌年の1月1日から5年間行うことができます

平成29年分については、令和4年12月31日までですので既に申告することはできません。

平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。

令和4年分については、令和9年12月31日まで申告することができます。

納税を伴う申告で期限を過ぎたら・・・

期限を過ぎた場合「無申告加算税」や「延滞税」が発生する可能性があります

期限を過ぎた状況によってはかなり納付額が増えてしまうことがありますので、早めの申告を心掛けましょう。

新たな納付方法○○Pay

令和4年12月1日からスマホアプリ納付の利用が開始されました。

納付ができるPay払いは次の6つです。

・PayPay
・d払い
・auPAY
・LINEPay
・メルPay
・amazonPay

○○Payは手数料が不要となっていますので、既にアプリをお持ちの方は是非使ってみてください。

各会社による支払いによるポイントバック等があるので、現金払いよりお得に納税できます。

なお、これまでと同様にクレジットカードでの支払いも可能です。

※クレジットカードでの支払いには手数料が発生しますので、カード払いでの特典と手数料を勘案して納付方法を選択しましょう。

まとめ

令和4年分(2023年分)の確定申告書の提出期間は、2月16日~3月15日となっており、従来の期間に戻りました。

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、急遽、延長することも考えられますが、自分がコロナになって申告が遅れてしまうといったことも考えて、早めに提出を行いましょう。

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