定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の定額減税補足給付金

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令和6年6月以降から定額減税が始まります。

一人当たり所得税3万円・住民税1万円の定額減税ですが、定額減税額まで税金がかかってない場合は「給付金」を受け取ることができます。

この給付金を「調整給付(定額減税補足給付金)」といいます。

この記事では、調整給付の仕組みやどのような方が対象者になるのかについて詳しく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・調整給付の仕組み
・調整給付の対象者
・調整給付をもらえる時期
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調整給付(定額減税補足給付金)の仕組み

調整給付は、定額減税がしきれないと見込まれる方に、減税額確定前に給付するものです。
※調整給付=定額減税補足給付金

定額減税は、所得税は令和6年分(令和6年1月1日~令和6年12月31日の収入)から減税し、住民税は令和6年度分(令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入)から減税します。

このことから、住民税は確定値で減税しますが、所得税は見込みで減税し、その見込みで定額減税をしきれないことを判定し、給付することになります。

調整給付の対象者

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者とされています。

もう少しかみ砕いて説明すると下記のとおりです。

定額減税可能額が、令和5年分の所得税額を上回る者
又は
定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者

また、対象者個人単位となり、納税者が対象となります。
世帯単位ではないため、夫婦で働いていたらそれぞれが給付の対象者となります。

※納税義務者の合計所得金額が1,805万円を超えると給付対象外となります。

【定額減税可能額とは】
所得税:3万円×減税対象人数
住民税:1万円×減税対象人数
※住民税の定額減税は所得割のみ対象で均等割からは引きません。よって定額減税可能額も所得割のみで考えます。

【減税対象人数】
納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数

給付額

給付額は所得税の給付額と住民税の給付額をそれぞれ計算し、合計して算出します。

給付額の算出方法

(1)所得税の定額減税可能額-令和5年分所得税
(2)住民税の定額減税可能額-令和6年度分住民税所得割

調整給付額=(1)+(2)の合算額(万円単位切り上げ)

※本来は令和6年分の所得税で計算しますので、令和6年分の所得税が確定し、給付額に不足が生じる場合は追加の給付があります。

どこから給付される

調整給付の実施主体は、住民税を課税する市町村です。

所得税分も合わせて市町村から給付されます。

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調整給付(定額減税補足給付金)をもらえる時期

調整給付の支給時期は夏以降とされています。

準備の整った自治体から順次支給されることになります。

早いところでは、6月中の支給があるかもしれませんが、住民税の課税時期を考えると大半は7月~8月からの支給になると思われます。

なお、給付額に不足が生じた場合の追加給付については、令和7年度以降の給付になると想定されます。
※令和6年分の所得税の情報を市町村が得て、追加旧聞の計算をするということは令和7年度分の住民税の課税情報を算出するのと同じであるためです。
よって、令和7年の追加給付時期は、令和6年の調整給付をされる月と同じ月か、それより少し早い程度だと思われます。

調整給付(定額減税補足給付金)の申請(手続き)方法

調整給付の申請(手続き)方法は明確には決まっていませんが、これまでの低所得者対策(住民税非課税世帯や住民税所得割のみ世帯など)の給付金と同様になると思われます。

だたし、これらの給付金の際にも市町村によって手続き方法変わりますので、主な申請(手続き)方法を2つ紹介します。

確認書方式

給付の対象となり得る方に、確認書を送付し、郵送で返送又は電子で申請をしてもらうものです。

確認書に必要事項を記載すること、確認書の内容に誤りがないのを確認すること、留意事項を確認する必要があります。

確認・留意事項にはチェックボックスがあり、チェックすることが多いです。

チェック項目には、「給付を希望しない」というチェック欄がある可能性があります。
給付を希望する方はチェック項目をよく読んでからチェックしましょう。

また、本人確認書類の写しや口座情報書類の写しの添付が必要な場合もあります。

お知らせ通知方式

お知らせ通知方式は、調整給付の対象になる方に、その内容が記載された通知であり、口座への振込日も記載されているため、何もしなくても給付が行われます。

この方式では、市町村が過去の手続き等で口座情報を把握している必要があり、その口座情報を基に給付を行います。

口座を変更したいなどの要望があれば、すぐに連絡をしないと変えることができませんので注意しましょう。

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まとめ

調整給付は、定額減税で引き切れなかった所得税や住民税分を支給するものです。

所得税と住民税の支給額を合算して1万円未満を切り上げるため、定額減税で減税額を引ききった人より、給付を受ける人の方がその恩恵を受けることができる可能性があります。

支給時期は、自治体の対応によって変わってきますので、お住いの自治体から情報発信されるを待ちましょう。

また、支給の申請方法も自治体の判断になると思いますが、必ず通知が来ます。

その通知を放っておいても自動で支給されるパターン(お知らせ通知)や申請書を提出しなければ支給されないパターン(確認書)に分かれると思いますので、通知が届いたらしっかりと確認をするようにしましょう。

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