定額減税に係る調整給付の計算方法
調整給付の計算は次の手順で行います。
②所得税の見込額を算出
③所得税で定額減税し切れない額を算出
④住民税額を確認
⑤住民税で定額減税し切れない額を算出
⑥所得税と住民税の定額減税し切れない額を合算し、1万円未満を切り上げ
定額減税額を算出
まず、定額減税の金額を計算します。
所得税
1人3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
(例)夫婦で一方が扶養されている場合
3万円×2人(本人+配偶者)=6万円
住民税
1人1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
(例)子どもを2人扶養している場合
1万円×3人(本人+子2人)=3万円
所得税の見込額を算出
所得税は令和6年分の所得税が定額減税の対象となります。
令和6年分の所得税は令和6年1月~令和6年12月までの収入や控除で算出します。
「令和6年分の所得税なんてまだ計算できないんじゃないのか?」と思われた方は正解です。
実際は令和5年分の所得税を令和6年分の所得税と見立てて算出をします。
年末調整で所得税の計算が終わっている人は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額が目安となります。
確定申告書を提出している人は、おそらく「再差引所得税額(基準所得税額)」の金額が目安となります。
年金収入の方は、実際に所得税の計算をしないと確認する方法はありません。
年金の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額は、適当に天引きした所得税なので正確ではありません。
所得税で定額減税し切れない額を算出
定額減税額から所得税の見込額を引くことで、定額減税し切れない額が算出できます。
(例)定額減税6万円-所得税見込額2.5万円=3.5万円
住民税額を確認
住民税は均等割と所得割で構成されていますが、定額減税を受けるのは住民税のうち所得割です。
住民税の所得割は、実際に来る通知を見て確認することができます。
給料から住民税を天引きされている人は「特別徴収税額の決定・変更通知書」の所得割額を確認します。
所得割額は、市区町村と都道府県に分かれていますので合計しましょう。
納税通知書が送られてくる方も、所得割額と記載されている箇所を確認します。
市区町村と都道府県に分かれていますので合計しましょう。
住民税で定額減税し切れない額を算出
定額減税額から住民税の所得割額を引くことで、定額減税し切れない額が算出できます。
(例)定額減税2万円-住民税所得割1万円=1万円
所得税と住民税の定額減税し切れない額を合算し、1万円未満を切り上げ
所得税と住民税で定額減税し切れない額が算出できたら合算します。
合算後、1万円未満の端数が出た場合は切り上げます。
(例)3.5万円+1万円=4.5万円→5万円
定額減税に係る調整給付はいくらになるか
実際に具体的な条件(数字)を出して調整給付の金額を解説していきます。
年末調整をしている給与所得者で確定申告をしない方
令和5年分源泉調徴収票の源泉徴収税額:111,100円
令和6年度住民税の所得割額:10万円
扶養親族:配偶者、子ども2人
住民税は、1万円×4人=4万円です。
8,900円が定額減税し切れない額です。
住民税では、定額減税が全額されるので、調整給付の金額はありません(0円)。
8,900円+0円=8,900円→10,000円
調整給付の金額は1万円となりました。
確定申告をしている方
令和5年分確定申告書の再差引所得税額(基準所得税額):33,300円
令和6年度住民税の所得割額:19,000円
扶養親族:子ども2人
56,700円が定額減税し切れない額です。
11,000円が定額減税し切れない額です。
調整給付の金額は7万円となりました。
その減税はお勤め先が天引きする所得税から引いていくものです。
そして、定額減税し切れない額が2万円と計算されたらそのまま2万円の給付がされます。
調整給付の支給時期について
調整給付金の支給時期は明確に決まっておらず、各自治体の判断で支給することになります。
まず、令和6年度分の住民税額が決まらないと、調整給付の金額の算出はできないため、早い自治体でも6月給付になると思われます。
実際は、調整給付の計算と給付を行うための事務があるため、7月~8月の給付が一番多くなると思われます。
まとめ
調整給付の計算の方法は大枠は決まっていますが、詳細はハッキリと決まっていない部分があります。
国は、計算方法がハッキリと決まらないまま、細かいところは「市区町村の判断に任せる」とする場合が多いです。
このような場合、お住いの自治体によって多少計算が変わってくると思いますが、大枠は今回解説したものが参考となると思います。
「定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の給付金を解説」
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