不足額給付はいつ?定額減税不足額給付の対象者とは?

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定額減税が控除し切れなかった場合に受けられる「定額減税の不足額給付はいつ受けられるの?」とお考えではありませんか。
この不足額給付は、所得税の分の給付となりますが、給付金の事務を行うのは市区町村です。
市区町村が給与支払報告書や確定申告書の内容に基づいて給付を行いますので、その実施時期は市区町村によって異なりますが、令和7年6月ぐらいになる市区町村が多いと思われます
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・不足額給付がいつ実施されるのか
・不足額給付の対象者
・不足額給付の申請方法について

不足額給付がいつ実施されるのか

定額減税不足額給付

不足額給付の実施時期は実施主体の市区町村によって異なりますが、概ね令和7年6月に実施されると思われます。

不足額給付は、年末調整や確定申告の結果を加味してして、市区町村が算定します。

市区町村がこれらのデータを集め集計が終わるのが5~6月頃になります。

これは住民税の課税時期と同様となります。

年末調整や確定申告の情報等を集め、住民税を課税するデータを作成するとともに、この不足額給付の算定ができるようになるため、住民税の課税時期と同じ時期になります。

よって、源泉徴収票をもらったり、確定申告をしたりしてもこの不足額給付はすぐに給付されるものではありません。

不足額給付の対象者

給与所得者の方は、既に毎月の給与から定額減税として所得税が減額されていると思います。

そして、年末調整により定額減税を含めた所得税額が決定されます。

その結果、定額減税が使い切れなかった場合に調整給付で貰った金額と比較して足りなかった分を、不足額給付として給付されます。

【具体例で解説】
・調整給付2万円
・年末調整した結果の所得税3.3万円
・定額減税額6万円

所得税が3.3万円ですが定額減税の6万円を使い、所得税は0円となります。

しかし、定額減税6万円-3.3万円=2.7万円分の定額減税が使えてない状況です。

調整給付して2万円は事前に貰っているのでその差額である0.7万円を切り上げた1万円分が不足額給付として給付されます。

また、次の方も不足額給付の対象者となります。

  • 非課税の専従者

夫婦2人世帯で、夫が個人事業主・妻が夫の専従者の場合で考えてみましょう。

夫は定額減税としては、自分の減税額である4万円だけとなります。

扶養する者がいれば加算されますが、専従者は扶養ではないため、扶養人数分の加算はありません。

一方、妻は所得税及び住民税であるため定額減税の対象となりません。
※定額減税は課税されていないと対象にならない。

つまり、妻の分の定額減税は全く受けれない状態となります。

もちろん専従者ではなく、配偶者控除として扶養されていれば夫の定額減税の対象となりました。

このような方に対しても定額減税の恩恵が受けられるように、不足額給付の対象となるわけです。

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不足額給付の申請方法について

不足額給付の申請方法は市区町村によって異なります。

想定される申請方法は以下のとおりです。

  • プッシュ型
  • 申請方式

プッシュ型

プッシュ型は対象となり得る方へ、市区町村から通知が来る方式です。

これは年末調整や確定申告で税額を確定させた結果、調整給付との兼ね合いで不足が発生する者に適用されると思われます。

なお、市区町村が口座情報を把握しており、申請なしで支給するパターンと口座情報がわからないため口座情報等を申請して給付されるパターンに分かれます。

申請方式

申請方式は、自ら市区町村へ自分が対象であることの申請を行い給付してもらう方式です。

市区町村によっては、全ての対象者に対しこの申請方式を実施する場合もあります。

しかし、基本的には、市区町村で把握のできない対象者に対してのみ申請方式になると思われます。

市区町村で把握できない対象者や申請方式になる方については、市区町村からの広報などのお知らせに掲載されますので、確実にチェックしましょう。

まとめ:不足額給付はいつ?定額減税不足額給付の対象者とは?

調整給付での給付額が少なかった場合の不足額給付は概ね令和7年6月頃になると思われます。

市区町村が住民税の課税データを使用して、給付を行うものになるので、大抵の市町村はこの時期になると思われます。

毎年の住民税の納税通知書が来る時期は変わらないと思いますので、ご自身がいつ来ているのかを確認すれば、不足額給付の実施時期も想定できるようになります。

しかし、給与の特別徴収(住民税が給与から天引き)の方は、納付書で住民税を払う方などに比べ1ヶ月程度課税の通知が来るのが早いです。

おそらく、横並びでスタートしますので、給与の特別徴収の方は住民税の通知を見てから1ヶ月後程度が、不足額給付の実施時期になりそうです。

いずれにしても、不足額級の実施時期はお住いの市区町村が決定しますので、広報等のお知らせを見逃さないようにしましょう。

また、確定申告をしなければならない方は、確定申告をしないと対象にならない可能性が出てきますので、期限内に提出しましょう。



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