社会人1年目は住民税がかからない?なぜ所得税は引かれるの?

住民税
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

「社会人1年目は住民税がかからないと言われるけど本当なの?」
「初めてもらった給与明細で所得税は引かれているけど、住民税が引かれていないのはなぜ?」

初めての給与明細を貰って給与が振り込まれるのはとても嬉しいことです。

しかし、健康保険や所得税など天引きされる金額が多く、思ったより手取りが少ないと感じる方も多いと思います。

また、初任給であれば住民税が引かれていることはあまりなく、職場の先輩も「1年目は住民税はかからないからいいね」なんて言っているけど、その理由はよくわからない?ってことが多いようです。

この記事では、社会人1年目で住民税がかからない理由と住民税をいつから納めるのかを分かりやすく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・社会人1年目で住民税がかからない理由
・住民税はいつから納めるのか
・社会人1年目で所得税がかかる理由
スポンサーリンク

社会人1年目で住民税がかからない理由

住民税は前年の収入で計算される

住民税は前年の1月1日~12月31日までに得た収入に基づいて課税されるものです。

社会人1年目の場合、前年の収入がないことが多いため、働き始めた年に住民税が課税されないことが多いです。

また、アルバイトなどで収入があっても非課税の範囲内であれば住民税は課税されないので、前年にある程度収入があっても社会人1年目は課税されないことが多いといえます。

逆に考えると、社会人1年目の収入に基づいて計算される住民税は社会人2年目にかかるということになります。

スポンサーリンク

社会人1年目で住民税がかかる場合

社会人1年目に住民税がかかる場合を、大きく2パターンに分けて解説します。

前年にアルバイトなどの収入がある

前年にアルバイトなどの収入がある場合、住民税が課税されることがあります。

住民税が課税になるかどうかは下表を用いて判定します。下表の範囲内であれば非課税となります。

級地 単身者 扶養家族がいる場合
1級地 45万円 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円+10万円
2級地 42万円 32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+18.9万円+10万円
3級地 38万円 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16.8万円+10万円

※級地とは生活保護の級地制度で、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度のことで、各地域を1~3級に区分しています。詳しい非課税の範囲はお住いの市区町村にご確認ください。

この表の金額は「所得」で表記していますので、給与収入に直すと

単身者(1級地):100万円
単身者(2級地):97万円
単身者(3級地):93万円  となります。

※収入と所得の違いがよくわからない方は「収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について」の記事をご覧ください。

1級地の場合、給与収入(アルバイト収入)が100万円を超えると住民税が課税されることになります。

つまり、アルバイトでも年間100万円を超えると住民税が課税されるため、社会人1年目でも住民税がかかることになります。

前年に収入があるのに住民税がかかっていない

ここでは、2パターンに分けて考えます。

給与の天引きは6月から

「前年に収入があり住民税がかかるはずなのに、給与明細に住民税の記載がない」と思っている方もいるのではないでしょうか?

確かに4月の給与から住民税は天引きされません

それは、給与からの住民税の天引きは6月から始まるからです。

納付書払いになっている

給与からの住民税の天引きは、お勤め先から市区町村への連絡(異動届等の提出)によって開始されます。

お勤め先が市区町村へ連絡していない場合は、給与からの天引きがされず、6月頃にご自宅に納税通知書が届きます。

スポンサーリンク

住民税がかかるのはいつから?

社会人1年目で住民税はかからないのはわかったけど、では、いつから住民税がかかるのかと疑問になります。

答えとしては、住民税がかかるのは社会人2年目の6月の給与からです。

社会人1年目の収入を基に翌年度に住民税が課税されますが、給与からの天引きは6月から開始のため、6月の給与明細で初めて住民の税額が記載されることになります。

スポンサーリンク

社会人1年目で所得税がかかる理由

社会人1年目で住民税はかかりませんが、所得税はほとんどの方が課税されます。

では、「住民税はかからないのになぜ所得税がかかるのでしょうか。」

所得税は、お勤め先で毎月の所得税を計算して皆さんの給与から天引きするものです。

見込みで所得税を毎月の給与から引いていくため、その精算として12月に年末調整を行うことになります。

年末調整の結果、毎月の給与から所得税を引き過ぎていた場合は、12月に天引きする所得税で調整されるため、引かれる所得税がいつもより少なかったり、戻ってくることがあります。

もちろん、毎月の給与からの所得税が引き足りない場合は、12月に引かれる所得税がいつもより多く引かれることになります。

まとめ

社会人1年目は「基本的には住民税がかかりません」。

しかし、2年目からは住民税がかかってきますので、1年目より手取りが低くなるなんてことも起こりますので、事前に頭に入れておきましょう。

スポンサーリンク
住民税
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント