住民税を普通徴収にしたい場合の手続き方法は?副業がバレない対策

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「住民税を納付書などで支払う普通徴収にしたい」
「住民税の会社からの天引きをやめたい」
「住民税を普通徴収にすることで副業がバレないようにしたい」
このように考える人は少なくありません。
では、これらを実際にやるためにはどうしたいいのか。そもそもできるかなどを中心にこの記事では解説していますので、ぜひ、最後までご覧ください。
この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・普通徴収にする手続き方法について
・副業がバレない対策について

普通徴収にする手続き方法について

普通徴収切り替え

給与の特別徴収(給与からの住民税の天引き)から普通徴収に切り替えすることで、副業がバレにくくなったり、自分のペースで住民税の支払いができるようになります。

住民税を納付書で支払う場合には、〇〇payやクレジットカードでの支払いもできる自治体が増えているので、普通徴収にするメリットはあります。

具体的に普通徴収にする方法を確認していきましょう。

確定申告での手続き

確定申告書で住民税を普通徴収に切り替えるための方法は1つだけです。

確定申告書第2表の下の方にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄の「自分で納付」に「」を付けます。

この「〇」を付けることにより給与と年金以外の所得は普通徴収に切り替わることになります。

※給与と年金は強制的に特別徴収となるので、普通徴収の対象とはなりません。

市区町村での手続き

確定申告書の提出義務がない所得しかない場合や年末調整をしているため確定申告が不要な方は市区町村で手続きを行うことになります。

確定申告書の提出義務がない場合でも住民税申告の提出義務が発生することがほとんどです。また、確定申告にはならずに住民税申告になる方もいます(申告をしても所得税に影響がない場合)。

住民税申告書は市区町村によって様式が変わるため一概には言えませんが、住民税申告書に普通徴収を希望する欄がある場合にはチェックしましょう。

住民税申告書にはチェック欄がなくても別の様式を設けている自治体もありますが、そもそも何も申請する様式がない自治体もあります。

その場合、自治体の職員に直接普通徴収にしたい旨伝えることで、普通徴収の切り替えが可能となります。

住民税申告を提出しない場合や確定申告書の「自分で納付」に「〇」を付け忘れた場合も、まずは自治体の職員に相談してみましょう。

副業がバレない対策について

副業がバレない対策を知る前になぜ副業がバレるのかを把握しておきましょう。

なぜ副業がバレるのか

住民税が特別徴収(天引き)されている場合、その住民税の額を会社は把握しています。
把握していないと天引きができないので当然ですが。

会社は、市区町村から個人個人の住民税の金額が記載された通知書が交付されます。
ここには住民税の税額しか記載がありませんが、副業をしていて収入が増えている場合、税額が高くなってしまいます。

多少高くなる分では、バレることはないと思いますが、同じような給与収入なのに税額が高いと疑いを掛けられます。

また、個人に渡される住民税の決定通知書には、税額以外に収入の金額、収入の種類など副業がバレる情報がたくさん記載されています。

基本的には、会社でその中身を確認するものではありませんが、市区町村は会社へ個人用の決定通知書を送付し、会社が配るのでバレる可能性が高くなります。

※市区町村によっては、個人の決定通知書にマスキング処理をしているところもあります。

副業がバレない対策

副業がバレない対策としては、給与以外の収入を普通徴収に切り替えることです。

確定申告で給与以外の収入を普通徴収にする欄に「〇」をつけることなどで切り替えが可能です。

しかし、注意が必要なのは確定申告書で普通徴収に切り替える手続きを行っても、その対象となるのは給与や年金以外の収入となります。

つまり、副業として給与収入を受け取っている方は、普通徴収には切り替わらずに、主で働いている会社から全ての給与収入分に対する税金を特別徴収されることになります。

副業が給与収入の場合は、直接、市区町村に「この給与分を普通徴収にしてください」と連絡する必要があるでしょう。
※市区町村によっては受け付けてくれないところもありますので、副業をする場合は事前に確認しましょう。

さらに、副業としてバレないようにするために、控除の使い方も市区町村に伝えた方がいいでしょう。

給与収入の分と副業の分の収入を分けて住民税が徴収されることになっても、計算の違いから副業を疑われる可能性があります。

どういうことかというと、住民税の計算方法、特に控除の使い方で住民税の額が大きく変わるからです。

会社では年末調整を行っているため、収入や控除を把握しています。
つまり、住民税の通知が来た時に控除の額が大きく違う場合には、気付かれる可能性があり、また、控除が大きく違う場合は住民税の額も大きく変わるのでその点でも気づかれる可能性があります。

住民税の計算方法は基本はどの市区町村でもどうようですが、控除の使い方が違うことがあります。
※(例)特別徴収分に控除をすべて使う。特別徴収は年末調整された控除だけを使い、そのほかの控除は普通徴収で使うなど

市区町村に連絡する際には、「副業がバレたくない」と伝えたうえで、「この会社の年末調整の結果で住民税を計算して特別徴収してください」と伝えましょう。

なお、システム上、控除の計算がうまくできず、会社にバレそうな場合は「確定申告で入れ忘れた控除を追加した」などの言い訳を考えておきましょう。

まとめ:普通徴収にする手続きについて

普通徴収にするには、確定申告書第2表の下の方にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄の「自分で納付」に「〇」を付けます。

または、市区町村に連絡し、普通徴収を依頼します。

普通徴収にするメリットとしては、支払方法の幅が広がることや副業がバレにくくなることです。

普通徴収にするメリットがある方は、是非、お試しください。

住民税
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