障害者手帳交付後の確定申告書の書き方を徹底解説!障害者控除額は?

確定申告
当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

「障害者手帳をもらったけど確定申告をどうやってやればいいのかわからない」
「確定申告をしたら障害者控除を受けられるって聞いたけど、どうすればいいの?」
とお悩みの方も多いと思います。

安心してください。
確定申告書に障害者控除を入れるのは思っているよりも簡単です。

この記事で、確定申告で障害者控除を申請するやり方を詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・障害者控除の控除額
・確定申告で障害者控除を申請する方法
・住民税への影響について

障害者控除の控除額

障害者控除を記載する場合に、控除金額を記載する箇所がありますので、まずは障害者控除の控除額を押さえておきましょう。

普通障害:270,000円
特別障害:400,000円
同居特別障害:750,000円(40万円+35万円)
〇普通障害とは
身体障害者手帳:1級・2級以外
精神障害者保健福祉手帳:1級以外
〇特別障害とは
身体障害者手帳:1級・2級
精神障害者保健福祉手帳:1級
〇同居特別障害とは
特別障害の方と同居している

確定申告で障害者控除を申請する方法

障害者控除を申請する場合の確定申告書の記載箇所は、次の画像の箇所となります。

確定申告書第二表

まずは確定申告書第二表から確認します。記載箇所は「赤枠」、「青枠」の部分です。

赤枠部分は、「本人に関する事項」となりますので、本人が普通障害または特別障害である場合に記載する箇所になります。
赤枠部分の右側になりますが、普通障害であれば「障害者」に〇を付け、特別障害であれば「特別障害者」に〇を付けます。

青枠部分は、「配偶者や親族に関する事項」となりますので、配偶者や扶養親族が普通障害または特別障害である場合に記載する箇所になります。
対象者の「氏名」、「個人番号」、「続柄」、「生年月日」を記載し、普通障害であれば「障」に〇を付け、特別障害であれば「特障」に〇を付けます。
なお、同居特別障害の場合は「特障」に〇を付けます。

第二表はこれだけです!

確定申告書第一表

次に確定申告書第一表の確認をします。記載箇所は「赤枠」の部分です。

赤枠部分に障害者控除の控除額を記載します。
控除額は次のいずれかの金額となります。

普通障害:270,000円
特別障害:400,000円
同居特別障害:750,000円

第一表はこれだけです!

・障害者手帳等は12月31日時点で所持していれば控除を受けることができます
・手帳の交付を申請中の場合でも控除を受けることができます
・手帳の提出は不要ですが、提示を求められる可能性があります

住民税への影響について

障害者控除は、所得税だけ影響があるわけではなく、住民税にも影響があります。

確定申告で障害者控除を申告すると、その情報が市区町村にも送付されるため、住民税でも障害者控除が適用され、住民税が安くなります。
※確定申告をすると改めて住民税の申告をする必要はありません。

住民税の控除額は次のとおりです。

普通障害:260,000円
特別障害:300,000円
同居特別障害:530,000円(30万円+23万円)

まとめ

障害者手帳をもらったら、忘れずに確定申告を行いましょう。
なお、年末調整で申告をしていれば確定申告の必要はなく、住民税にも反映されますので安心してください。
また、申告をしてなかったという人も諦めないでください。
確定申告をしている人もしていない人も5年間は遡って申告を行うことができます。

確定申告を自分で作成するのは・・・
間違ったら困るし・・・と心配している方は、マネーフォワードの確定申告ソフトで簡単に作成できます!
はじめてでも安心のサポート体制 マネーフォワード クラウド確定申告

確定申告
スポンサーリンク
とらまねをフォローする

コメント