6月の給与やボーナスから所得税や住民税が引かれていない理由とは?【定額減税】

6月給与 時事ネタ
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「6月に貰う給与や賞与(ボーナス)の手取りが増えているのはなぜ?」
「給与や賞与(ボーナス)から所得税が引かれていないのはなぜ?」
「6月の給与から住民税が引かれていないのはなぜ?」
と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。

令和6年は定額減税が実施されるため、6月の給与や賞与(ボーナス)の所得税が低くなります。
また、7月以降も所得税が安くなる方がいます。
さらに、住民税は6月分が引かれないこととなっています。

この記事では、給与所得者の定額減税について、詳しく解説します。

この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・定額減税の金額について
・6月の給与やボーナスから所得税が引かれない理由
・6月の給与から住民税が引かれない理由
・定額減税を受けられる期間について
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定額減税の金額について

定額減税

所得税や住民税が引かれない理由の前に、定額減税の金額を押さえておきましょう。

所得税

本人:3万円
同一生計配偶者:3万円
扶養親族1人につき:3万円

住民税

本人:1万円
控除対象配偶者:1万円
扶養親族1人につき:1万円

6月の給与やボーナスから所得税が引かれない理由

所得税の定額減税は、令和6年6月に最初に受ける給与や賞与(ボーナス)から減税されることになっています。

よって、この定額減税の効果で6月の給与や賞与からの所得税が引かれない(引かれる金額が少ない)ことなります。

所得税の6月の金額より定額減税の金額の方が低い場合は、定額減税分を引いた金額が6月の所得税となります。

【例1】
6月の所得税:2万円
定額減税額:3万円
⇒6月の所得税は0円

【例2】
6月の所得税:4万円
定額減税額:3万円
⇒6月の所得税は1万円

6月の給与から住民税が引かれない理由

住民税の定額減税の反映方法として、6月の天引きは一切しないこととなっております。

住民税の年税額から定額減税分を引いて、7月~5月の11ヶ月分で住民税を徴収することとなります。
※住民税の特別徴収(天引き)は6月~5月がその年度分の課税となります。

【例1】定額減税がない場合
住民税の年税額:12万円
毎月の住民税の金額
6月:1万円
7月:1万円
8月:1万円
9月:1万円
10月:1万円
11月:1万円
12月:1万円
1月:1万円
2月:1万円
3月:1万円
4月:1万円
5月:1万円

【例2】定額減税がある場合
住民税の年税額:12万円
定額減税額:1万円
6月:0円
7月:1万円
8月:1万円
9月:1万円
10月:1万円
11月:1万円
12月:1万円
1月:1万円
2月:1万円
3月:1万円
4月:1万円
5月:1万円

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定額減税を受けられる期間について

定額減税

定額減税は、その方によって受けられる期間が変わります。
所得税と住民税、そして徴収方法別に分けて解説します。

所得税の定額減税を受けられる期間

所得税の定額減税を給与・年金・給与年金以外の所得別に解説します。

給与所得

定額減税は、令和6年6月1日以後の最初に給与を受ける際の源泉徴収税額(天引きされる所得税)から控除されます。

最初の給与で一括で減税されることになりますが、減税額が余っている場合は、次の月の給与の支払いの際に控除され、さらに残っていればその次の月に控除・・・と繰り返されていきます。

つまり、給与所得の方は令和6年の最後の給与である令和6年12月まで実施される可能性があります

公的年金等受給者

定額減税は、令和6年6月1日以後の最初に年金を受給する際の源泉徴収税額(天引きされる所得税)から控除されます。

最初の年金で一括で減税されることになりますが、減税額が余っている場合は、次の受給月の年金の支払いの際に控除され、さらに残っていればその次の受給月に控除・・・と繰り返されていきます。

年金は偶数月に支給され、令和6年の最後の支給月は12月であるため、年金所得の方は令和6年12月まで定額減税が実施される可能性があります

事業所得者

定額減税は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から控除され、第1期分で控除し切れない場合、第2期分の予定納税額(11月)から控除されます。
第1期、第2期分の予定納税額でも控除し切れない場合は、確定申告書の提出の際に控除します。

なお、予定納税額がない方については、確定申告の際に控除します。

事業所得の場合であると、早ければ7月に終了となりますが、遅ければ年が明けて令和7年に提出する確定申告時期の実施となります。

その他の所得者

定額減税は、確定申告の際に控除します。
確定申告をしなければ定額減税を受けられないので注意が必要です。

その他の所得者は、定額減税の実施時期・終了時期は、令和7年に提出する確定申告時期になります。

住民税の定額減税を受けられる期間

住民税については、徴収方法別に解説します。

特別徴収の場合

特別徴収とは、住民税が天引きされることをいいます。

特別徴収には、給与の特別徴収と年金の特別徴収があります。

給与の特別徴収の場合

給与の特別徴収(住民税の天引き)は、6月~5月がその年度分の住民税となります。

今回の定額減税の実施方法は、6月の特別徴収を行わず、減税した後の税額(定額減税を反映)を7月~5月の特別徴収として11ヶ月分で徴収されます。

考え方次第のところがありますが、6月の徴収を行わないため6月に定額減税され、そこで終了するとも考えられます。

そのほかの考え方として、定額減税した後の金額を7月~5月の住民税で徴収するため、5月まで定額減税が続くという考え方もできます。

公的年金等に係る特別徴収の場合

公的年金等に係る特別徴収は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月に住民税が天引きされます。

4月~8月までは仮徴収といって、前年度の住民税を参考に算出され、10月~2月までを本徴収といって、当該年度の住民税が算定されたあとに、仮徴収分を差し引いた金額となります。

定額減税は、本徴収分である10月の天引き額から控除を行います。
10月で控除し切れなければ12月分から控除を行い、まだ残っていれば2月分から控除していきます。

つまり、年金特徴の場合、令和6年10月~令和7年2月まで定額減税が続く可能性があります

普通徴収の場合

普通徴収とは、納付書や口座振替による納付方法であり、第1期~第4期に分けて支払います。

定額減税は、第1期分から控除します。
第1期分で引き切れない場合は、第2期分で控除します。それでも引き切れなければ、第3期、第4期と順に控除していきます。

つまり、普通徴収の場合、第1期~第4期分まで定額減税が続く可能性があります

※納期はお住いの自治体によって時期が異なりますが、多くの自治体は、第1期は6月、第4期は1月ですが、納税通知書の内容を確認することで、納期がわかります。

令和7年度の住民税での定額減税

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の分の定額減税は、令和6年度では受けれませんが、令和7年度に定額減税を受けることができます。

本人の所得が1,000万円以下で配偶者を扶養する場合は、控除対象配偶者となります。
本人の所得が1,000万円超で配偶者を扶養する場合は、同一生計配偶者となります。

つまり、本人の所得が1,000万円を超え扶養する条件を満たした配偶者がいる場合に、令和7年度の住民税で定額減税を受けることができます

まとめ

定額減税は6月から始まるため、6月の給与や賞与から税金が引かれない可能性があります。

いつもより税金が引かれておらず、手取り額が増えていると嬉しいですね。

しかし、しっかり定額減税を受けれているか確認することをお忘れなく。

また、定額減税で引ききれない分があると「調整給付」として給付金を受け取れます。

詳しくは次の記事をご覧ください
定額減税の調整給付とは?定額減税で引ききれない場合の給付金を解説

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