定額減税はいつまで実施される?いつの所得が対象になる?

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「令和6年6月から実施される定額減税はいつまで実施されるの?」
「定額減税はいつの所得が対象になるの?」
と疑問を抱いてはいないでしょうか。

この記事では、定額減税がいつまで実施されるのか、そして定額減税はいつの所得が対象になるのかについて、詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・定額減税はいつまで実施されるのか
・定額減税はいつの所得が対象になるのか
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定額減税はいつまで実施されるのか

定額減税は、その方によって実施期間が変わります。
定額減税のスタートは令和6年6月に実施され、6月で終わる人もいれば、確定申告の際に実施される方もいます。
所得税と住民税、そして徴収方法別に分けて解説します。

所得税の定額減税はいつまで実施されるのか

所得税の定額減税を給与・年金・給与年金以外の所得別に解説します。

給与所得

定額減税は、令和6年6月1日以後の最初に給与を受ける際の源泉徴収税額(天引きされる所得税)から控除されます。

最初の給与で一括で減税されることになりますが、減税額が余っている場合は、次の月の給与の支払いの際に控除され、さらに残っていればその次の月に控除・・・と繰り返されていきます。

つまり、給与所得の方は令和6年の最後の給与である令和6年12月まで実施される可能性があります

公的年金等受給者

定額減税は、令和6年6月1日以後の最初に年金を受給する際の源泉徴収税額(天引きされる所得税)から控除されます。

最初の年金で一括で減税されることになりますが、減税額が余っている場合は、次の受給月の年金の支払いの際に控除され、さらに残っていればその次の受給月に控除・・・と繰り返されていきます。

年金は偶数月に支給され、令和6年の最後の支給月は12月であるため、年金所得の方は令和6年12月まで定額減税が実施される可能性があります

事業所得者

定額減税は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から控除され、第1期分で控除し切れない場合、第2期分の予定納税額(11月)から控除されます。
第1期、第2期分の予定納税額でも控除し切れない場合は、確定申告書の提出の際に控除します。

なお、予定納税額がない方については、確定申告の際に控除します。

事業所得の場合であると、早ければ7月に終了となりますが、遅ければ年が明けて令和7年に提出する確定申告時期の実施となります。

その他の所得者

定額減税は、確定申告の際に控除します。
確定申告をしなければ定額減税を受けられないので注意が必要です。

その他の所得者は、定額減税の実施時期・終了時期は、令和7年に提出する確定申告時期になります。

住民税の定額減税の実施時期について

住民税については、徴収方法別に解説します。

特別徴収の場合

特別徴収とは、住民税が天引きされることをいいます。

特別徴収には、給与の特別徴収と年金の特別徴収があります。

給与の特別徴収の場合

給与の特別徴収(住民税の天引き)は、6月~5月がその年度分の住民税となります。

今回の定額減税の実施方法は、6月の特別徴収を行わず、減税した後の税額(定額減税を反映)を7月~5月の特別徴収として11ヶ月分で徴収されます。

考え方次第のところがありますが、6月の徴収を行わないため6月に定額減税され、そこで終了するとも考えられます。

そのほかの考え方として、定額減税した後の金額を7月~5月の住民税で徴収するため、5月まで定額減税が続くという考え方もできます。

公的年金等に係る特別徴収の場合

公的年金等に係る特別徴収は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月に住民税が天引きされます。

4月~8月までは仮徴収といって、前年度の住民税を参考に算出され、10月~2月までを本徴収といって、当該年度の住民税が算定されたあとに、仮徴収分を差し引いた金額となります。

定額減税は、本徴収分である10月の天引き額から控除を行います。
10月で控除し切れなければ12月分から控除を行い、まだ残っていれば2月分から控除していきます。

つまり、年金特徴の場合、令和6年10月~令和7年2月まで定額減税が続く可能性があります

普通徴収の場合

普通徴収とは、納付書や口座振替による納付方法であり、第1期~第4期に分けて支払います。

定額減税は、第1期分から控除します。
第1期分で引き切れない場合は、第2期分で控除します。それでも引き切れなければ、第3期、第4期と順に控除していきます。

つまり、普通徴収の場合、第1期~第4期分まで定額減税が続く可能性があります

※納期はお住いの自治体によって時期が異なりますが、多くの自治体は、第1期は6月、第4期は1月ですが、納税通知書の内容を確認することで、納期がわかります。

令和7年度の住民税での定額減税

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の分の定額減税は、令和6年度では受けれませんが、令和7年度に定額減税を受けることができます。

本人の所得が1,000万円以下で配偶者を扶養する場合は、控除対象配偶者となります。
本人の所得が1,000万円超で配偶者を扶養する場合は、同一生計配偶者となります。

つまり、本人の所得が1,000万円を超え扶養する条件を満たした配偶者がいる場合に、令和7年度の住民税で定額減税を受けることができます

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定額減税はいつの所得が対象になるのか

定額減税の対象となる所得は、所得税と住民税で違いがありますので、それぞれ解説します。

所得税の定額減税はいつの所得が対象

所得税の定額減税は、令和6年分の所得が対象となります。

給与や年金から天引きの方は、令和6年に得る収入から所得税が天引きされる際に減税が行われます。

個人事業主は、令和6年分の所得税の予定納税や令和6年分の確定申告の際に定額減税が適用されます。

よって、所得税については令和6年分の所得に対する定額減税となります。

住民税の定額減税はいつの所得が対象

住民税の定額減税は、令和6年度に課税される住民税に適用されます。

所得の種類に関わらず、令和6年度の住民税の課税の通知が届いた際には、定額減税が適用された状態となっています。

そして、令和6年度の住民税は令和5年中に得た収入によって計算されるものです。

つまり、住民税の定額減税は令和5年中の所得が対象となっています。

まとめ

定額減税の実施時期は、令和6年6月からでこの6月で終わる方もいれば、数ヶ月間実施されるかもいます。

また、確定申告のタイミングでなければ定額減税を受けれない方がいるので、その方の状況によって実施期間は変わることになりますので、本記事を参考に把握してください。

 

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