「今年度の住民税はいつまで支払えばいいの?」
このような疑問をお持ちではないですか。
また、支払時期は住民税の支払方法によって異なります。
住民税はいつからいつまでの収入で決まるのか
住民税は課税される年度の前年の収入で決まります。
例えば、令和6年度の住民税であれば、令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入です。
収入はあくまでも、その収入をもらった時が基準となります。
給与が翌月払いの時が注意です。
令和4年12月に働いた分の給与が翌月の令和5年1月に支払われた場合、令和5年中の収入になります。
つまり、この場合の住民税としては令和6年度の課税となります。
【所得税は・・・?】
所得税は住民税とは考え方が異なります。
令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入の所得税は、令和5年分の所得税となります。
所得税の場合は、その年の分がその年分に課税される所得税となります。
例えば、令和5年中の給与から天引きされている所得税は、見込みで引いており、年末調整や確定申告を行うことで最終的に所得税を確定させます。
このことから、収入を得ている年分と課税される年分が一致することになります。
住民税の支払時期について
翌年度課税とわかった住民税ですが、支払うタイミングはいつなのでしょうか。
収入の種類によって変わってきますので、それぞれ確認してみましょう。
給与収入
給与収入の方は基本的には給与から住民税が天引きされているはずです。
令和5年度の住民税を例に説明すると、
令和5年6月~令和6年5月までの給与から天引きされるのが、令和6年度分の住民税です。
その年度の住民税が12ヶ月分に分割して支払う(徴収される)ことになります。
令和6年度は定額減税が実施されるため、6月分の徴収はなく定額額減税後の住民税が7月~5月の11ヶ月分で支払うことになります。
年金収入
年金収入の方は、年金に係る分の住民税は年金の支給に合わせて徴収されます。
つまり、年金が支給される4月、6月、8月、10月、12月、2月に支払う(徴収される)ことになります。
4月、6月、8月は仮徴収分といって、前年度の住民税から計算して課税されます。
前年度の納税通知書(決定通知書)に翌年度の4月、6月、8月分の住民税の記載があると思います。
10月、12月、2月は本徴収分として、その年度の住民税から仮徴収分の住民税を引いた金額が徴収されるようになっています。
なお、年金からの天引きが始まる最初の年度は、10月からは年金から徴収されますが、それまでの間は納付書や口座払いとなります。
また、何らかの影響で年金からの天引きがストップした場合でも、9月までは納付書や口座払いとなり、10月から年金からの天引きが再び始まります。
給与・年金収入以外
給与や年金以外の収入であれば、基本的には、普通徴収といって納付書や口座払いとなります。
普通徴収は4期で徴収され、大抵の市区町村では6月に納税通知書と納付書が送付されます。
4期の時期は市区町村によって異なりますが、
6月、8月、10月、1月か、
6月、9月、11月、1月の期割が多いです。
まとめ
住民税は前年の1月1日~12月31日の収入などによって課税されるものです。
前年の収入に基づいて課税されるので、住民税は翌年度課税と言われます。
住民税は翌年度課税であるため、所得証明書や課税証明書を取得する際は注意が必要です。
令和6年度の所得証明書は、令和5年1月~12月の所得に基づいたものとなりますので、間違わないようにしましょう。
また、住民税の支払時期は支払(徴収)方法によって異なりますので、この記事を参考にしていただければと思います。
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