「引っ越しをして居住する市区町村が変わった場合住民税はどこに支払うのか?」
「引っ越したのに前の市区町村から通知が来たけど正しいの?」
また、何か手続きは必要なのか?
この記事では、引っ越し後の住民税の疑問を解消し、引っ越し後の新たな生活を不安なく過ごせるようお力添えします。
引っ越したのに前の市区町村から通知が来る理由
住民税は1月1日に住民票があるところで課税されます。
住民税は前年の1月1日から12月31日までの収入に応じて課税され、その課税する市区町村は1月1日にお住いの市区町村と決まっています。
※例外として、住民票がなくても実際に住んでいたところで課税される場合もあります。
つまり、1月2日以降に引っ越した場合は前の市区町村から納税通知書が送られてくることになります。
☞引っ越した(住民票を異動させた)後の市区町村で課税されます。
ただし、その年度の納税通知書が届いている場合は、新たに通知は来ません。
届いている納税通知書(納付書)を引っ越しの際に無くさないように支払いをしましょう。
例えば、A市から6月に納税通知書(納付書)が届いている場合で、B市に8月に引っ越した場合、A市から届いていた納税通知書(納付書)をその年度は使用することになります。
引っ越した後の住民税の支払い方
ここでは、引っ越した後の住民税の支払い方について、支払方法別に解説します。
普通徴収(納付書または口座振替で納付している人)
普通徴収(納付書または口座振替)の方は前の市区町村から送られてきている納税通知書(納付書)でその年度分の支払いを行います。
引っ越しの時期かかわらず前の市区町村から納税通知書(納付書)が送られてきますので、忘れずに最後まで納付しましょう。
引っ越した後の市区町村から通知が来ることはないため、2重で納付することはありませんので安心してください。
特別徴収(給料から天引きされている人)
引っ越し前に特別徴収であった者の徴収方法を数パターン紹介します。
引っ越し後も同じ会社で勤めている場合
引っ越し後も同じ会社で勤めている場合はなにも手続きはありません。
会社は、毎月の給料から住民税を天引きし、その住民税を市区町村に納めています。
会社としては、従業員が引っ越しして住所が変わったとしても、これまでどおり住民税を市区町村に納めることに何ら変わりはありません。
仕事を辞めて引っ越しした場合
仕事を辞めて引っ越しした場合、辞めた時点でどこまで住民税を支払っていたかによって変わってきます。
最後の給料からその年度の住民税をすべて支払った場合
支払いがすべて終わっているので市区町村から通知がくることはありません。
しかし、辞める時期によっては翌年度に課税される住民税の通知が来ることがあるので注意が必要です。
具体的には、
特別徴収(給料からの天引き)によって支払う住民税は6月から5月分がその年度の住民税となります。
そのことから、
令和4年3月に仕事を辞めて、5月分までを最後の給料から天引きされていたとしても、それは令和3年度の住民税です。
次に令和4年度の住民税が課税されますので6月頃に納税通知書(納付書)が届くことになります。
「年」と「年度」の違いで「もうすべて支払っているはず⁉」と勘違いすることが多いので注意しましょう。
その年度の住民税が残っている場合
仕事を辞めて、その年度の住民税が残っている場合は、市区町村から納税通知書(納付書)が勝手に届きますので特段手続きは必要ありません。
これは、辞めた会社が市区町村に対して、この月までの住民税を支払って仕事を辞めましたと届け出を行うため、ご自身で手続きは必要ないということになります。
転職に伴い引っ越した場合
転職に伴って引っ越しをした場合、転職前の会社の手続きにより、
・最後の給料からその年度の住民税をすべて支払う
・転職後の会社で特別徴収が継続
・普通徴収(納付書または口座振替)
のいずれかになりますが、こちらについても特段ご自身で手続きするものはありません。
転職後の住民税についての詳細は「転職後の住民税は?手続き方法について解説」を参照してください。
年金特別徴収(年金から天引きされている人)
年金から住民税を天引きされている方は、引っ越す時期よって状況が変わります。
1月1日から3月31日に引っ越す場合
8月に支給される年金まで天引きが行われ、それ以降の住民税は普通徴収(納付書または口座振替)の方法によって支払うことになります。
4月1日から12月31日に引っ越す場合
翌年の2月に支給される年金まで天引きが行われます。
その後は引っ越し先の市区町村から納税通知書(納付書)が届きます。
※年金特別徴収(年金からの天引き)は4月から2月までがその年度の住民税となりますので、2月までの支払いが終わればその年度の住民税はすべて支払ったことになります。
引っ越し後の住民税については、通常は最初の2期目までが普通徴収(納付書または口座振替)となり、10月の年金から年金特別徴収(年金からの天引き)が始まります。
引っ越し時の住民税の手続き方法
引っ越し時に住民税の手続きは特段ありません。
これまで記述したとおり、会社が手続きを行ってくれたり、市区町村が勝手に納税通知書(納付書)を送ってくれますので、ご自身での手続きは必要ありません。
まとめ
引っ越しした際の住民税の支払先や前の市区町村から通知が来る理由について解説しました。
引っ越しの際にいろいろと手続きはありますが、住民税については手続きはありません。
住民税の手続きを忘れていた⁉と思っても、それは問題ありませんので、安心して新生活を送ってください!
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