医療費控除の対象額はいくらから?どれだけ税金が安くなる?

医療費控除
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「医療費がいつもより多くかかったけどいくらから医療費控除の対象になるの?」
「医療費控除をやったことがないからやり方がわからない。確定申告って難しそう・・・」 と思う方が多いと思います。

「医療費控除は10万円を超えてから」と思っている方が多いと思いますが、10万円以下であっても対象となる場合があります。

この記事では医療費控除対象になる医療費はいくらからなのか、どれだけ税金が安くなるのか、そして医療費控除のやり方についてわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
・医療費控除の対象になる医療費はいくらなのか
・医療費控除でどれだけ税金が安くなるのか
・医療費控除の申告に必要なもの

医療費控除とは?

まず、医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自分と生計が一緒の家族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けることができるものです。

この所得控除が増えることによって所得税と住民税が安くなります

どの程度の医療を支払ったら対象となるのか?

 医療費控除の対象額の計算は次のとおりです。

①(1年間に支払った医療費)-(高額療養費や保険会社から補填された金額)-10万円
②(1年間に支払った医療費)-(高額療養費や保険会社から補填された金額)-総所得金額等の5%

これら①、②のいずれか低い方を超えた金額が対象となります。

所得が200万円を超えている場合は10万円(200万円×5%=10万円)を超えなければ医療費控除の対象となりません。

所得が200万円を超えていない場合は、10万円を超えていなくても対象となります

例えば、所得が150万円の人は75,000円(150万円×5%=75,000円)を超えれば対象となり、所得が100万円の人は50,000円(100万円×5%=50,000円)を超えれば対象となります。
※10万円を超えていなくても医療費控除の対象となりますので、ご自身の所得を確認して対象になるかを判断しましょう!

所得の確認方法について

ここでは所得の確認方法について見ていきます。
収入と所得は同じものではないのでしっかり区別しましょう

給与収入の所得の確認方法

給与収入の方は会社から「源泉徴収票」が配布されるので源泉徴収票を確認しましょう。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が給与の所得となりますので、ここの金額を確認すればOKです。

※給与が2カ所以上から出ている方はそれぞれの収入を合算してから給与所得控除を差し引いて算出しますので、くれぐれも給与所得控除後の金額を合算しないようにしてください。

年金収入の所得の確認方法

年金収入の方は源泉徴収票には支払金額しか記載されていないので自分で計算する必要があります。
大半の方の所得の算出方法は次のとおりです。

65歳未満の方

支払金額が130万円未満の場合60万円を引いた金額が所得となります。
(例)支払金額が100万円だと、100万円-60万円=40万円が所得となります。

65歳以上の方

支払金額が330万円未満の場合110万円を引いた金額が所得となります。
(例)支払金額が300万円だと、300万円-110万円=190万円が所得となります。

※65歳未満及び65歳以上の方のいずれも公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下場合の算出方法です。

※給与所得や年金所得の詳しい算出方法「収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について」の記事をご覧ください

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税金はどれだけ安くなるの?

医療費控除の対象になることを確認したら、どのくらい節税になるのかを確認していきます。

所得税の減税額は?

所得税の税率は5%~45%の7段階で区分されています。
この税率は「課税される所得金額(課税標準額)」によって決まります。

課税される所得金額は所得から所得控除(医療費控除や社会保険料控除等)を引いて算出します。
課税される所得金額は人に応じて変わってきますので、ここでは5%及び10%の場合を想定して減税額を確認します。

なお、課税所得に応じた税率は以下のとおりです。

課税される所得金額 税率 控除額
        1,000円 ~   1,949,000円 5% 0円
  1,950,000円 ~   3,299,000円 10% 97,500円
  3,300,000円 ~   6,949,000円 20% 427,500円
  6,950,000円 ~   8,999,000円 23% 636,000円
  9,000,000円 ~ 17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円 ~ 39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 ~ 45% 4,796,000円
課税所得金額の確認方法等を確認したい方は次の記事をご覧ください。
課税所得金額はどこを見ればわかる?各帳票の記載箇所を解説!

税率5%の場合

医療費控除の対象額に5%を乗じた金額が所得税の減税額の目安となります。
※復興特別所得税は加味していません。

(例)支払った医療費が20万円で所得120万円の場合、医療費控除の対象額は14万円となります。
【120万円×5%=6万円、医療費20万円-6万円=14万円】

この医療費控除の対象額14万円に税率5%を乗じた7,000円が所得税の減額の目安となります

税率10%の場合

 医療費控除の対象額に10%を乗じた金額が所得税の減税額の目安となります。
※復興特別所得税は加味していません。

(例)支払った医療費が20万円で所得250万円の場合、医療費控除の対象額は10万円となります。
【医療費20万円-10万円=10万円】

この医療費控除の対象額10万円に税率10%を乗じた10,000円が所得税の減税額の目安となります

住民税の減税額は?

医療費控除の対象額に10%を乗じた金額が所得税の減税額の目安となります。
住民税は税率は所得税とは異なり、10%と決まっているので、前述した所得税の税率10%と同様の減税額となります。

減税額の目安を求めたら実際に申告を行うかを考える

所得が200万円を超えている人は10万円を超えてからが控除の対象となります。

つまり、医療費の額が105,000円だったとしたら5,000円が控除額となるので、ここに所得税の税率5%と仮定した場合、所得税の減税額は250円、住民税の減税額500円となります。

この場合、合計で750円の減税となりますので、医療費控除(確定申告書)を作成する労力や税務署へ行く交通費等と比較して申告すべきかを判断しましょう
※交通費の方が高かったらもったいないので。

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申告する前に準備するもの

申告を行った方がいいとわかったら申告に必要なものを準備しましょう。

必要なもの

・源泉徴収票(給与・年金収入の方)
・給与・年金以外の収入がある方は支払金額のわかるもの
・社会保険料や生命保険の控除証明書などの控除額がわかるもの
医療費控除の明細書
※医療費通知で医療費控除の申告をする場合は医療費通知の原本も必要となります。
・マイナンバーカード
※マイナンバーカードを取得していない方は通知カードや住民票でナイナンバーがわかるものと身分証明書が必要です。
・確定申告書
※e-Taxで申告する場合は入力すると申告書が完成するので特段用意する必要はありません。

医療費の明細書の書き方について

1.医療費通知に関する事項

(1)医療費通知に記載された医療費の額
医療費通知に記載されている自己負担額を転記します。
食事療養費分が別に記載されているときはこの負担額も対象になるので忘れずに記載しましょう

(2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額
医療費通知に記載されている自己負担額と窓口で支払った金額は算出方法に違いがあるため一致はしません。
そこでこの欄には実際に支払った額を記載します。

(3)(2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
高額療養費で戻ってきた金額や生命保険からの給付金を記載します。
年内に入院や治療等をし、それに起因して給付されたものが年を超えた場合でも治療等の年分の申告に含めて計算します

(1)と(2)の金額については「いずれの金額を用いてもよい」とされているので金額の大きい方を使って問題ありません。

2.医療費(上記1以外)の明細

(1)医療を受けた方の氏名
医療を受けた人ごとに記載します。

(2)病院・薬局などの支払先の名称
医療を受けた人ごとに病院・薬局等を記載します。

(3)医療費の区分
チェック項目になっているのでご自身の支払い状況に応じてチェックします。

(4)支払った医療費の額
1年間の合計の医療費を記載します(人ごと・病院ごとの合計額)。

(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
支払った医療費のうち補填された金額を記載します。

支払った治療費を超えた給付金等は他の治療費から差し引く必要はありません。

(例)通院で15万円、入院で20万円の支払いをし、生命保険から入院にかかる給付が25万円あった場合は入院の20万円からのみ補填された金額を引くので通院の15万円は全額医療費控除として使用することができます。

申告書の提出方法は?

税務署に確定申告書を提出する

e-Tax又はスマホで提出する

パソコンやスマホを用いて申告を行います。

国税庁のHPで詳しく申告方法が記載されているのでご自身でできる方は挑戦してみましょう。
毎年「確定申告書等作成コーナー」が立ち上がります。

税務署で直接確定申告を行う

自分で確定申告書を作成するのが難しい方は税務署に申告の相談をしましょう。

電話で事前予約が必要な場合や入場整理券が必要な場合がありますので事前にチェックしておきましょう。

市区町村で申告を行う

市区町村でも確定申告の受付を行っているのでお住いの市区町村に申告の相談をしましょう。

なお、所得税に影響がない場合は住民税申告となり、税務署では受付できないので市区町村で申告を行う必要があります。

所得税に影響がないとは?

 確定申告書を作成した結果、元々徴収されていた所得税(源泉徴収税額)に変動がなかった場合です。

(例1)源泉徴収税額が10,000円で各種控除を追加して計算した結果所得税額が10,000円になった。

(例2)源泉徴収税額が0円であり、計算の結果所得税が0円になった。
 ※元々源泉徴収税額が引かれていない場合や年末調整で住宅ローン控除を行った場合などに0円になります。

所得税に影響がなくても住民税に影響する場合がありますので、所得税の還付金がなくても諦めないでください。

まとめ

初めて医療費控除の申告を行う場合は難しいと感じるかもしれませんが、実際にやってみると案外簡単にできるものです。
確定申告書の作成自体もe-Taxやスマホを使えば、初めての方でも十分行えます。

パソコン等が使えない方は、直接税務署や市区町村の申告会場に行けば、確定申告書自体は作成してくれるところが多いです。

医療費が多くかかった場合は、是非、医療費控除の申告に挑戦してみてください。

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