亡くなった人の確定申告【準確定申告】について(提出が不要な場合も⁉)

基礎知識
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ご家族が亡くなった場合、確定申告をしなければならない場合があります。

ご家族が亡くなって、悲しみが癒えぬうちに様々な手続きをしなくてはならず、大変苦労しますが、確定申告もその手続きの一つです。

亡くなった方の確定申告を「準確定申告」といいますが、この準確定申告が必要な方、また、申告のやり方を丁寧に解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・準確定申告の期限
・準確定申告の提出義務
・準確定申告の申告方法

準確定申告の期限

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

相続人は、4ヶ月以内に申告書の提出と納税をしなくてはなりません。

準確定申告の提出義務

準確定申告の提出義務は通常の確定申告の場合と同様です。

したがって、確定申告が不要な対象者であれば、準確定申告を提出しなくても問題ありません。

通常の確定申告は1月1日~12月31日までの期間で計算しますが、準確定申告は1月1日~亡くなった日までの期間で計算を行います

【確定申告が不要な一例】

・亡くなってから会社が年末調整をし、その年の所得税の精算が終わっている

・公的年金の収入が400万円以下で、そのほかの所得が20万円以下である

・収入が何もない

所得税が納付の方は提出が必須

毎年、確定申告を行っていて所得税を納付している方は、準確定申告を提出しなければならない可能性が高いです。

例えば、源泉徴収(所得税の天引き)をしていない個人事業主であれば、所得が発生し、控除が少なければ所得税を支払う必要があります。

※亡くなった月が年の前半であれば、所得が少なく、所得税が発生しないこともあります。

そのほかにも、所得税を計算した結果、納付しなければならない場合は、準確定申告を提出する必要があります。

還付申告の場合提出は必須ではない

所得税を計算した結果、還付金が発生する場合は、提出が必須ではありません。

申告することで納付する所得税がなければ、税務署は損しないですし、むしろ得するので・・・という理由ではないと思いますが、申告は必須ではありません。

しかし、申告をしないと相続人は還付金を受け取れず、その分損しますが、申告の手間の方がある場合は、申告しないことも選択肢の一つとなります。

申告すると還付になりやすい人は?

年金収入があり、所得税が引かれている人

年金収入があり、所得税が引かれている人は申告をすることで還付になりやすいです

年金の支給の際に天引きされている所得税は、1年間の年金収入と各種控除を基に算出されています。

年の途中で亡くなった場合、収入は1年間分ありませんが、各種控除は1年間分ある状態で計算しますので還付が発生しやすいです。

事例で確認してみましょう。

【事例1-1】1年間存命
<条件>
年齢:70歳
年金収入:250万円
社会保険料控除:22万円
基礎控除:48万円
源泉徴収税額:3万5,000円

<所得税を計算>
年金収入250万円→年金所得140万円
年金所得140万円-所得控除70万円=課税所得金額70万円
課税所得金額70万円×税率5%×復興特別所得税102.1%=所得税3万5,735円
所得税35,735円-源泉徴収税額3万5,000円=735円→700円
この場合700円の納付となります
申告不要制度を使えるので厳密にいえば納付は不要です

【事例1-2】6月に亡くなった場合
<条件>
年齢:70歳
年金収入:125万円(半分)
社会保険料控除:11万円(半分)
基礎控除:48万円
源泉徴収税額:1万7,500円(半分)

<所得税を計算>
年金収入125万円→年金所得15万円
年金所得15万円-所得控除59万円=課税所得金額0円
課税所得金額0円×税率5%×復興特別所得税102.1%=所得税0円
所得税0円-源泉徴収税額1万7,500円=△1万7,500円
この場合1万5,000円の還付となります

このように、年の途中で亡くなった場合、還付が発生しやすくなります

なお、給与収入の人も年末調整がされていなければ同様の理屈で還付が発生しやすくなります

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準確定申告の申告方法

準確定申告は、通常の確定申告書の提出とほぼ同様の手続きをします。

必要書類

確定申告書に以下の書類を添えて提出します(提出が省略できるものも記載しています。)。

・収入のわかるもの(源泉徴収票など)

・控除関係の証明書等(生命保険料控除証明書、健康保険の領収書、医療費控除の明細書など)

・マイナンバーのわかるもの(相続人及び被相続人)

・還付先の口座番号がわかるもの(相続人名義)

・「死亡した者の__年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」

控除について

配偶者(特別)控除や扶養控除について

通常は12月31日の現況で判断し、控除の対象となりますが、申告者が亡くなった場合には、亡くなった時点で判断し、扶養などの控除を適用します

社会保険料控除や生命保険料控除などについて

申告者が、亡くなるまでに支払った分が控除の対象となります

亡くなった後に支払った分は控除の対象とはなりませんので注意しましょう。

なお、亡くなった後に相続人が支払った場合、相続人と被相続人が生計を一にしていれば相続人の控除として申告することができます。

医療費控除について

申告者が、亡くなるまでに支払った分が控除の対象となります

亡くなった後に支払った分は控除の対象とはなりませんので注意しましょう。

なお、亡くなった後に相続人が支払った場合、相続人と被相続人が生計を一にしていれば相続人の控除として申告することができます。

入院中に亡くなった場合、医療費の請求は亡くなった後に来ます。

亡くなった後に請求が来た場合、亡くなった方が支払うことはできないため、申告には入れれないことになります。

提出方法

郵送または持参し、確定申告書を提出します。

e-Taxでは、提出できませんので注意しましょう。

提出先

提出先は、亡くなった方がお住いだった管轄の税務署です。

どこでも提出できるわけではないので、注意しましょう。

相続人が提出が困難な場所の税務署であれば、郵送で提出を行いましょう。

まとめ

準確定申告は、通常の確定申告と同様にすべての方が提出しなければならないものではありません。

計算の結果、納付になる場合は必ず申告する必要がありますが(申告不要制度が使えれば申告不要)、税額が発生しない場合や還付が発生する場合は必ずしも申告が必要なわけではありません。

状況に応じて、申告をするかしないか判断し、上手に手続きを行いましょう。

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