子どものアルバイトはいくらまで!?税の扶養に入れる範囲を解説!

基礎知識
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子どもがアルバイトを頑張っているけど、アルバイトなら扶養から外れることはないよね?とお考えではないですか?

アルバイトも立派な給与収入になります。

給与収入は103万円を超えると扶養に入れることはできなくなりますので、注意が必要です。

この記事では、所得税と住民税の扶養に入れる範囲や扶養に入っている場合に、どれくらい税の負担が減っているのかを中心に解説していきます。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・扶養に入れる範囲について
・扶養している場合の税負担の軽減額について
・扶養の範囲内でも発生する住民税について

扶養に入れる範囲について

所得税及び住民の扶養に入れる範囲は、年間の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。

所得と収入は別物です。所得48万円を給与収入にすると103万円となります。

つまり、子どもの給与収入が103万円以下であれば扶養に入れられることになります。

なお、収入は1月~12月までに受け取ったものが対象となります

※12月に働いた分を翌月の1月に貰う場合は次の年の収入になります。
 受け取った日が基準となります。

扶養控除の種類について

子どもを扶養に入れることで、親は扶養控除を受けることができます。

扶養控除は被扶養者の年齢に応じて控除額が異なりますので、ご確認ください。

年齢は12月31日現在の年齢で判定します

年少扶養

16歳未満の子どもが該当します。

控除金額は0円となりますが、住民税の非課税基準の判定に使用されます。

扶養の人数に応じた非課税基準について知りたい方は、次の記事をご覧ください。

住民税を非課税にする方法!扶養の入れ方で住民税が非課税になる⁉

一般扶養

16歳以上から19歳未満、23歳以上70歳未満の子どもが該当します。

控除金額は、所得税で38万円、住民税で33万円となります。

特定扶養

19歳以上から23歳未満の子どもが該当します。

控除金額は、所得税で63万円、住民税で45万円となります。

老人扶養

70歳以上の子どもが該当します。

控除金額は、所得税で48万円、住民税で38万円となります。

条件を満たしていれば、何歳の子どもであっても扶養に入れることができます。

扶養している場合の税負担の軽減額について

扶養していても、どれだけ税が安なっているのか、よくわからないと思います。
そのこともあり、扶養から外れると、思った以上に税負担が増えると感じると思います。

ここでは、扶養に入れることでどれだけ税金が安くなっているのかを解説します。

一般扶養の場合

所得税の税率は累進課税となっているので、親の課税所得に応じて税率が変わります。

ここでは、一番低い5%の税率で試算します
なお、住民税は一律10%ですので、10%で試算します

一般扶養の控除金額(所得税)
38万円×5%=1万9,000円

一般扶養の控除金額(住民税)
33万円×10%=3万3,000円

所得税+住民税=5万2,000円

扶養控除を受けていた方は、5万2,000円の税金が安くなっていたことになります。

扶養から外れてしまうと、この金額分税金が高くなってしまいます。
なお、所得税の税率が高い方は、もっと負担が大きくなります。

※所得税の計算は、5%を10%や20%など、ご自身に合った税率に置き換えて計算してみてください。

特定扶養の場合

特定扶養の控除金額(所得税)
63万円×5%=3万1,500円

特定扶養の控除金額(住民税)
45万円×10%=4万5,000円

所得税+住民税=7万6,500円

控除額が大きい分、税金の軽減額が大きくなっています。

老人扶養

老人扶養の控除金額(所得税)
48万円×5%=2万4,000円

老人扶養の控除金額(住民税)
38万円×10%=3万8,000円

所得税+住民税=6万2,000円

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103万円をギリギリ超えると損する!?

扶養している場合の税の軽減額を上記のとおり記述しました。

この軽減額と、103万円を超える金額を比較することが重要となります。

子どもの給与収入が103万円を基準として2パターンを考えます。

【パターン1】

子どもの給与収入が104万円だった場合、扶養から外れ、親の負担額が増えます。

一般扶養だった場合、親の負担が約5万円増で、子どもの収入が1万円増となります。

世帯で考えると、4万円損することになります

【パターン2】

子どもの給与収入が110万円だった場合は、

親の負担は約5万円増、子どもの収入は7万円増となります。

世帯で考えると、2万円得することになります

パターン1の場合、給与収入が1万円オーバーしたことで、4万円の負担増となりました。

103万円をギリギリ超えるぐらいの給与収入であれば、働くのを抑えて貰い、その分お小遣いをあげた方が得策です。

パターン2の場合、世帯で考えると得することになります。

このように比較しながら給与収入の調整を行う必要があります。
しかし、忘れてはいけないのが、子どもの収入は増え、世帯の収入も増えますが、親の税金は高くなっていますので、注意しましょう。

扶養の範囲内でも発生する住民税について

所得税は103万円以下であれば0円となりますが、住民税は103万円以下であっても課税されます。

お住いの地域によって金額に差がありますが、例えば東京23区であれば、給与収入が100万円を超えると住民税が課税されます。

地域によっては、93万円から住民税が課税されるところもあります。

※お住まいの地域で、非課税になる所得を設定しており、その所得を超えると住民税が課税されます。

住民税は個人に課税されるものですので、扶養の範囲内でも子どもが住民税を課税されることがあります。

子どもを非課税の状態のまま扶養したい場合、お住いの市区町村の非課税基準を参照し、給与収入を調整する必要があります

まとめ

親が扶養控除を受けるためには、子どもの給与収入を103万円以下にする必要があります。

子どもの給与収入が「103万円を少し超えてしまって、税負担が大きくなった」とならないように気を付けましょう。

給料が翌月払いだと11月が最後の調整期間です。
調整が可能であれば早めの確認、調整を行いましょう。

なお、子どものやる気を阻害しない配慮も大切にしましょう!

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