「課税所得金額を下げる方法ってあるの?」
と疑問に持つ方がいるかと思います。
課税所得金額の計算方法
課税所得金額の計算方法は次のとおりです。
所得 - 所得控除 = 課税所得金額
所得から所得控除を引くことで計算できます。
なお、計算後の課税所得金額は1,000円未満を切り捨てます。
課税所得金額は、所得税を計算する過程で出てくるものなので、所得税の計算過程を頭に入れておくと、より分かりやすくなります。
所得税の計算過程について
①収入の把握
②所得の算出
③所得控除の算出
④課税所得金額の算出
⑤所得税の算出
所得について
所得は収入金額から算出します。
・給与収入から給与所得控除額を引いて、所得を算出
・年金収入から公的年金等控除額を引いて、所得を算出
・営業収入から経費を引いて、所得を算出
「収入と所得の違い 5つの所得の計算方法について」
所得控除について
所得控除の種類と控除額は下表のとおりです。
控除の種類 | 所得税 | |
社会保険料控除 | 支払額全額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払額全額 | |
生命保険料控除 | 最高12万円 | |
地震保険料控除 | 最高5万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | |
障害者控除 | 普通障害 | 27万円 |
特別障害 | 40万円 | |
特別障害(同居加算込み) | 75万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 最高38万円 |
老人 | 最高48万円 | |
配偶者特別控除 | 最高38万円 | |
扶養控除 | 一般 | 38万円 |
特定 | 63万円 | |
老人 | 48万円 | |
老人(同居加算込み) | 58万円 | |
基礎控除 | 最高48万円 | |
雑損控除 | 一定の計算に基づく | |
医療費控除 | 一定の計算に基づく | |
寄附金控除 | 寄附金額-2,000円 |
これらの所得控除でご自身が該当するものを合計します。
課税所得金額の計算について
所得と所得控除がわかると、簡単に課税所得金額が計算できることが分かると思います。
所得:300万円
所得控除:1,111,111円
この条件で、課税所得金額を計算すると、
300万円-1,111,111円=1,888,889円
→1,888,000円(千円未満切り捨て)
課税所得金額は、1,888,000円となります。
課税所得金額の下げ方
課税所得金額によって、所得税の税率が決まります。
所得税は、累進課税制度であるため、課税所得金額が高くなればなるほど税率が上がってしまいます。
そこで、考えることは、課税所得金額を下げられないかということです。
・所得を下げる
・所得控除を上げる
所得を下げる
所得の種類によって、所得の下げ方が変わります。
給与・年金・営業の3つに絞って解説します。
給与所得
給与所得は、給与収入から算出されます。
給与収入は、基本給や賞与(ボーナス)、残業手当、扶養手当、家賃手当…などの合計です。
自分でコントロールができるのであれば、残業代を減らすことで収入が減らせます。
また、扶養を外す、家賃手当を受給しないことを選ぶことでも、収入が減らせます。
収入が減ってしまいますので、お勧めできるやり方ではありません。
年金所得
営業所得
営業所得は、営業収入から経費を引いて算出されます。
営業収入は売り上げを下げることや、売り上げを翌年に計上することで、所得を下げることが可能です。
また、経費を増やすことでも所得を減らすことが可能です。
例えば、前倒しで必要なもの購入することなどで、その年の経費を増やすことができます。
所得控除を上げる
所得控除は多くの種類がありますので、もし、控除の申告を忘れているものがあれば、その控除を入れることで所得控除を上げることが可能です。
扶養を入れ忘れていたり、生命保険料控除を入れ忘れていたりしていませんか。
医療費控除を申告することでも、所得控除を上げることが可能です。
計算が面倒だからと、申告が面倒だからという理由で、医療費控除を入れていないことがありませんか。
また、医療費控除は10万円未満でも対象になることがあります。
所得が200万円未満であれば、所得に5%を乗じた額が医療費控除の対象額となります。
所得:150万円
150万円×5%=75,000円
→75,000円を超える医療費があれば、医療費控除の対象となる。
特に、ふるさと納税を行っている方も多いと思いますが、このふるさと納税も寄附金控除となります。
ワンストップ制度を使用した場合、所得税の所得控除にはなりません。
すべて住民税の税額控除となってしまいます。
所得控除を上げるためには、ワンストップをせず、確定申告を行う必要があります。
※所得控除は所得から引く控除、税額控除は税額から引く控除。
課税所得金額に伴う所得税の税率について
課税所得金額に応じて所得税の税率が決まりますが、その内容は下表のとおりです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 ~ | 45% | 4,796,000円 |
最低が5%で最高が45%です。
ちなみに、控除額を表に載せていますが、税額を計算するときに使用します。
【税額の計算例①】
課税所得金額:100万円
100万円×5%=5万円
→5万円が所得税額となります(復興特別所得税は含まず)。
【税額の計算例②】
課税所得金額:300万円
300万円×10%-97,500円=202,500円
→202,500円が所得税額となります(復興特別所得税は含まず)。
※復興特別所得税を含むと202,500円×102.1%=206,752円
まとめ
課税所得金額は、「所得-所得控除」で計算できます。
そして、この課税所得金額は所得税の税率を決めるための数値です。
所得税を計算する上では、必要な数値ですので、押さえておいて損はありません。
また、自分で少なからず調整の利くものなので、どうしても課税所得金額を下げたい場合は、この記事を参考にしていただければと思います。
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