年末調整で控除や前職分の給与を出し忘れた場合のデメリットと対処方法

年末調整
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「年末調整で書類を提出するのを忘れた!?」

「年末調整関係の書類を提出しようとしたけど、会社の提出期限に間に合わなかった」

「前職分の給与を提出しなければいけないことを知らずに提出してなかった」

なんてことになっていませんか?
このような状況になっても、対処方法はありますので安心してください。

この記事では、年末調整で控除等の提出を忘れた場合のデメリットや対処方法について、詳しく解説します。

 この記事は数千件以上の確定申告書(住民税申告書を含む)の作成経験と住民税の課税経験のある「とらまね」が解説します。
 この記事を読んでわかること
・年末調整で控除等の提出を忘れた場合のデメリット
・年末調整で控除等の提出を忘れた場合の対処方法

年末調整で控除等の提出を忘れた場合のデメリット

年末調整で控除等の提出を忘れた場合、どういったデメリットがあるのかを解説します。

所得税が高くなる

年末調整は、毎月の給与から天引きされている所得税の精算を行うものです

大抵の場合、所得税は多めに引かれているので、年末調整の結果、所得税が戻ってきます。

給与明細でいつも引かれている所得税が、12月に給与明細では戻ってきていませんか?

控除関係の書類を提出し忘れた場合でも、所得税が戻ってくる可能性が高いですが、その戻りが少なくなります。

または、12月でも所得税が戻らず、天引きされることも考えられます。

このように、控除関係の書類の提出忘れや扶養の入れ忘れなどによって所得税が高くなってしまいます

住民税が高くなる

所得税と同様に住民税も高くなります

年末調整で計算した結果で、翌年度の住民税が決まります

年末調整した結果、収入や控除などが記載されている源泉徴収票を貰いますが、同様の内容が記載されている給与支払報告書というものを会社が市区町村へ送付します。

その給与支払報告書に記載している収入や控除を基に住民税が計算されるため、年末調整で控除を入れ忘れた場合、住民税が高くなってしまうということです。

収入が高くなったから住民税も上がったんだと思っていたら、控除が少なくなったから住民税が上がっているというケースも十分考えられます。

住民税は勝手に計算され、その上、給与から天引きされていたら、上がったことにも気づかない可能性がありますので、注意しましょう。

加算税や延滞税が発生する可能性がある

前職分を提出し忘れた場合、その前職分の給与と現在お勤めの給与を合算して計算した結果、支払うべき所得税が発生することがあります。

この所得税は、年末調整や確定申告のタイミングで支払うことになりますが、どちらも行っていない場合は所得税が未納の状態になっています。

所得税が未納の状態では、加算税や延滞税が発生し、余計に所得税を取られてしまう可能性があります

年末調整で控除等の提出を忘れた場合の対処方法

ここからは、控除関係を入れ忘れた場合と前職分の給与の提出を忘れた場合に分けて、対処方法を解説します。

控除を入れ忘れた場合

再年末調整、または、確定申告を行い控除を追加します。

再年末調整

源泉徴収票を貰うまでは、年末調整をやり直すことができます。

入れ忘れた控除(控除関係の書類)をお勤め先に提出し、再度、所得税の計算をしてもらいます。

お勤め先によっては、やってくれないところもありますので、事前に確認しましょう。

お勤め先の担当者は、仕事が増えてしまうため嫌がれるかもしれませんので、後述しているご自身で確定申告をすることをお勧めします。

確定申告

ご自身で確定申告することで、控除を入れることができます

確定申告も年末調整と同様に所得税を精算する行為であるため、年末調整で入れ忘れた控除はすべて確定申告で入れることができます。

お勤め先で所得税を精算(計算)するか、自分で所得税を精算(計算)するかの違いだけです。

お勤め先から源泉徴収票を貰ったら、確定申告を行いましょう。

忘れやすい控除

年末調整の時に忘れやすい控除を記載しますので、今一度ご確認ください。

配偶者特別控除

配偶者の所得が48万円以下(給与収入で103万円以下)の場合には、配偶者控除を受けることができます。

しかし、この48万円を超えても、配偶者特別控除として控除を受けることができます

具体的には、133万円以下(201万円以下)ですと、配偶者特別控除を受けられます。

扶養の範囲の収入を超えているから、控除の適用をしていないケースがよく見られますので、配偶者の収入を確認して範囲内であれば忘れずに入れましょう。

社会保険料控除

お勤め先で天引きをしていない、国民健康保険料(税)や任意継続、年金保険料、介護保険料などは領収書などを提出しない限り控除されません。

特に、会社を辞めて健康保険を任意継続している場合は、金額も高額ですし、提出するのを忘れることが多い控除の一つですので注意しましょう。

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前職分の収入を出し忘れた場合

前職分の給与があった場合、通常、年末調整時に源泉徴収票を提出し、現在のお勤め先の給与と合わせて年末調整を行います。

前職分の収入が20万円以下

現在のお勤め先で年末調整を行っていて、前職分の収入が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません

前職分と合わせて所得税を計算した結果、所得税に追徴が生じるようであれば確定申告をしないことを選択することで、余計な所得税を支払う必要がなくなります。

前職分と合わせて所得税を計算した結果、所得税が還付される場合は確定申告をして、所得税の還付を受けましょう

そのほかに、年末調整(再年末調整)に間に合う場合は、お勤め先に提出することで年末調整ができますが、前述した要件は同じなので、所得税が追徴になるようであれば、提出する必要はありません。

前職分の収入が20万円を超える

現在のお勤め先で年末調整を行っていて、前職分の収入が20万円を超える場合、基本的には、確定申告をする必要があります

前職分と合わせて所得税を計算した結果、所得税に追徴が生じるようであれば確定申告が必須となります。

確定申告をしないで放置すると加算税や延滞税が発生する可能性があります

前職分と合わせて所得税を計算した結果、所得税が還付になる場合は、確定申告はしなくてもいいですが、

確定申告をすることで、所得税の還付を受けることができますので、確定申告をした方がいいでしょう。

まとめ

年末調整の際に控除等の提出を忘れた場合について解説しました。

控除関係の提出のし忘れは、所得税と住民税が安くなるので再年末調整をするか確定申告をした方がいいでしょう。

前職分の給与の提出を忘れた場合は、状況に応じて申告するしないを判断することで余計な所得税を支払う必要がなくなりますので、よく確認した上で判断しましょう。

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