「年末調整で受けることのできる控除と受けることのできない控除があってややこしい」と思ったことはありませんか?
この記事では、年末調整で受けることのできない控除とその控除の申告方法について解説します。
年末調整で受けることのできない控除
年末調整では受けることのできない控除について、所得控除と税額控除に分けて解説します。
所得控除
所得控除は、所得から差し引くことのできる控除で、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などの控除を指します。
年末調整で受けることのできない所得控除は次のとおりです。
所得控除 | 雑損控除 |
医療費控除 | |
寄附金控除 |
雑損控除
雑損控除とは、災害や盗難などによって資産に損害を受けた時に認められる控除です。
これに該当して申告する方は少ないですが、年末調整では控除に入れることはできません。
医療費控除
医療費控除は多く方が行う控除ですが、年間の医療費の支払額が一定以上の場合に認められる控除です。
寄附金控除
寄附金控除は寄附をした際に受けられる控除で、ふるさと納税もこの寄附金控除に含まれます。
ワンストップ特例制度を使えば、年末調整では控除に入れれませんが、寄附金控除として控除を受けることができます。
通常、ふるさと納税(寄附金控除)は所得税と住民税が減税されるものですが、ワンストップ特例制度を使うことで住民税だけが減税されます。
住民税だけが減税されるといっても、住民税の減税分に所得税で減税されるべき金額も含まれていますので安心してください。
税額控除
税額控除は、税額から直接差し引くことのできる控除で、配当控除や住宅ローン控除などがあります。
税額控除 | 配当控除 |
住宅借入金等特別控除(1年目) | |
政党等寄附金等特別控除 | |
外国税額控除 |
配当控除
配当金を受け取ったときに、総合課税で申告した場合に控除されるものです。
※外国法人から受け取る配当金には配当控除はありません。
住宅借入金等特別控除(1年目)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は住宅ローンを組んで住宅を取得する際に受けることのできる控除です。
住宅ローン控除の1年目は、提出する書類が多いため確定申告を行うことになっています。
なお、住宅ローン控除2年目以降については、年末調整により控除を受けられますので、2年目以降はお勤め先の年末調整の際に申請を行いましょう。
政党等寄附金等特別控除
政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金や税額控除の選択のできる寄附金を支払った際に受けられる控除です。
外国税額控除
日本と外国でそれぞれ課税されている場合に、二重課税を調整するために受けられる控除です。
※外国法人からの配当金の受け取りの際に使われることの多い控除です。
年末調整で受けることのできない控除の申告方法
ここまで解説してきた、年末調整で受けることのできない控除はすべて確定申告を行うことで、控除に入れることができます。
それぞれ必要書類に違いはありますが、確定申告によって控除を受けることになります。
年末調整で受けられない控除を申告するには、源泉徴収票と各控除の必要書類を揃えて確定申告を行いましょう。
まとめ
年末調整の際に受けることのできない控除は以下のとおりです。
・医療費控除
・寄附金控除
・配当控除
・住宅借入金等特別控除(1年目)
・政党等寄附金等特別控除
・外国税額控除
これらの控除があるときは、年末調整の際にお勤め先に提出しても控除を受けることができないので注意しましょう。
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